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ゲルマニウムを含有させた食品の取扱いについて

○ゲルマニウムを含有させた食品の取扱いについて
(昭和六三年一〇月一二日)
(衛新第一二号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

 近年、ゲルマニウムを含有させた食品が健康食品として流通・販売されているが、これを継続的に摂取した結果生じたものと疑われる健康障害の発生が報告されている。
 このため、厚生省では、「食品中に含まれるゲルマニウムに関する専門家会議」を設け検討を行つてきたところであるが、今般、同会議から別添の通り報告書が提出された。
 ついては、本報告の趣旨を踏まえゲルマニウムを含有させた食品の取扱いについて、左記により指導方お願いする。
 なお、厚生省としてもゲルマニウムを含有させた食品の安全性を確保するため、酸化ゲルマニウムの毒性、食品中のゲルマニウムの検査法等につき更に研究を進めることとしているので、申し添える。

 医療関係者、食品関係事業者、摂食者等に次の事項について注意を喚起すること。
(1) 酸化ゲルマニウムを含有させた食品の摂取と、同食品を継続的に摂取した者に散見される人の健康障害との間には、臨床的データから強い因果関係があることが認められ、また、動物実験においても、酸化ゲルマニウムを継続的に動物に投与することにより人と同様の健康障害が発生することが認められるため、酸化ゲルマニウムを含有させた食品を継続的に摂取することは避けること。
(2) 酸化ゲルマニウムについては、動物実験において予め腎臓機能障害を起こしておいた動物に酸化ゲルマニウムを投与した場合、腎臓機能障害が悪化するとのデータがあり、特に注意を要すること。
 食品関係事業者に対しては、ゲルマニウムを食品の原材料として使用する場合は、予めその長期健康影響等安全性を確認して使用するよう指導すること。
別添 略

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