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栄養機能食品の表示に関する基準
○栄養機能食品の表示に関する基準 |
(平成十三年三月二十七日)
(厚生労働省告示第九十七号)
(厚生労働省告示第九十七号)
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第五条第一項第一号ユの規定に基づき、栄養機能食品の表示に関する基準を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。
栄養機能食品の表示に関する基準 |
第 | 一条 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第五条第一項第一号シに規定する栄養成分の機能の表示は、別表の栄養成分の欄に掲げる栄養成分を含む食品であって、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が、それぞれ同表の下限量の欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の機能の欄に掲げる事項を記載して行うものとする。 (平一四厚労告一四三・平一四厚労告二〇一・一部改正) |
第 | 二条 規則第五条第一項第一号シの規定により記載する一日当たりの摂取目安量は、当該摂取目安量に含まれる別表の栄養成分の欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の上限量の欄に掲げる量を超えるものであってはならない。 (平一四厚労告一四三・平一四厚労告二〇一・一部改正) |
第 | 三条 規則第五条第一項第一号シに規定する摂取をする上での注意事項の表示は、別表の栄養成分の欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、同表の注意事項の欄に掲げる事項を記載して行うものとする。 (平一四厚労告一四三・平一四厚労告二〇一・一部改正) |
第 | 四条 栄養機能食品は、疾病名の表示(第一条及び第三条の規定によるものを除く。)その他医薬品と誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 改正文(平成一四年三月二八日厚生労働省告示第一四三号) 抄 平成十四年四月一日から適用する。 改正文(平成一四年五月三一日厚生労働省告示第二〇一号) 抄 平成十四年六月一日から適用する。 |
栄養成分 | 下限量 | 機能 | 上限量 | 注意事項 |
カルシウム | 二五〇 mg |
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | 六〇〇 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
鉄 | 四 mg |
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 | 一〇 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ナイアシン | 五 mg |
ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 一五 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってくたさい。 |
パントテン酸 | 二 mg |
パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 三〇 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビオチン | 一〇 μg |
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 五〇〇 μg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンA | 一八〇 μg |
ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 六〇〇 μg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 |
ビタミンB1 | 〇・三 mg |
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 二五 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB2 | 〇・四 mg |
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 一二 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB6 | 〇・五 mg |
ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 一〇 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB12 | 〇・八 μg |
ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 | 六〇 μg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンC | 三五 mg |
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 | 一〇〇〇 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンD | 〇・九 μg |
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 | 五・〇 μg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンE | 三 mg |
ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 | 一五〇 mg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
葉酸 | 七〇 μg |
葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 | 二〇〇 μg |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。本品は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。 |
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