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蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査法について

食安基発第0107001号
食安監発第0107001号
平成16年1月7日

都道府県
政令市
特別区

  衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長

監視安全課長

蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査法について

 標記については、昭和46年5月8日付環食第244号により、厚生省食品衛生課長から各検疫所駐在官あて通知されたところであり、この検査法は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の第3器具及び容器包装のF器具及び容器包装の製造基準の2における、「器具又は容器包装の製造に際し、化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第2に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない」とする規定への適合を確認するための溶出試験であることから、当該試験の実施にあたっては、下記の要領により実施するようお願いする。
 また、参考として蛍光染料を使用した紙と使用していない紙について試験を行った場合の発色事例(以下「参考事例」という。)を別途WISHシステムにより配信する。

(1)  検査に供する検体は食品に直接接触する部分を基本とし、衛生上問題がないと考えられる部分は試験の対象としないこと。
(2)  ろ液にガーゼを浸漬する際のpHは、検査のばらつきを防ぐために、当分の間、3〜3.5とすること。
(3)  紫外線を照射し、蛍光の有無を確認するにあたっては、ガーゼから約30cm離れた位置から紫外線を照射したときに明らかな青白色の強い蛍光(参考事例 (PDF 209KB)を参照)を発することを確認すること。
(4)  蛍光が明確に判定しにくい場合には、別に、器具又は容器包装の食品に直接接触する部分に蛍光染料(化学的合成品たる着色料)が使用されたことを事業者等に確認した上で判断することを原則とすること。


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