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東北地方太平洋沖地震の影響による歯科医師臨床研修関係の取扱い

事務連絡
平成23年3月28日


各臨床研修施設管理者 殿
各国公私立歯科大学(歯学部)附属病院長 殿

厚生労働省医政局歯科保健課長

東北地方太平洋沖地震の影響による歯科医師臨床研修関係の取扱い

この度の東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた施設においては、臨床研修に係る事務又は研修そのものの継続が困難となることが考えられます。

このため、平成23年3月現在の研修歯科医の受入に係る事項等に関する一般的なQ&Aを取りまとめましたので、参考としてください。 なお、その他、具体的な相談など詳細については、管轄の地方厚生局健康福祉部医事課にお問い合わせください。


東北地方太平洋沖地震の影響による歯科医師臨床研修関係の取扱い

【H22.3現在の研修歯科医】

(研修期間)
Q1)被災時から3月31日まで臨床研修が実施できていません。このような場合、未修了としなければならないのですか。
A1)研修が実施できなかった期間については、研修実施期間の評価における休止期間(上限45日)に含むものとして差し支えありません。その他、個別の事案につきましては厚生局にお問い合わせください。
(修了認定)
Q2)被災地域の臨床研修施設で研修期間修了時の評価を実施(研修管理委員会の開催等)できる体制にありませんが、これまでの評価を基に到達目標に達しているなど修了基準を満たしていると判断できる場合は、修了認定してよいですか。
A2)研修期間中の評価や指導歯科医等の意見を基に研修修了と評価できる場合は、修了認定して差し支えありません。
Q3)被災により研修歯科医手帳など研修に関わる記録が紛失しました。指導歯科医等の判断(過去の記憶等)で修了認定してもよいですか。
A3)指導歯科医等の意見を基に研修修了と評価できる場合は、修了認定して差し支えありません。
Q4)被災地域の病院で指導歯科医等の不在により、修了認定のための評価ができる体制にありません。いつまでに評価を行わなければなりませんか。
A4)研修期間終了後速やかに行うことが望ましいですが、被災により混乱している状況ではやむを得ないと考えられます。体制が整い次第、速やかに評価(修了認定)をお願いします。
(臨床研修修了証の交付)
Q5)修了認定までは行う予定ですが、人員不足や事務機器等が無いため、速やかに「臨床研修修了証」を作成することができません。いつまでに交付しなければなりませんか。
A5)臨床研修修了証を作成できる段階で速やかに交付をお願いします。併せて、研修歯科医にはおおよその交付時期を伝えて下さい。
Q6)近々、診療所の管理者となる予定の研修歯科医など、歯科医師臨床研修修了登録証交付申請に対応するためにはどうしたらよいですか。
A6)施設から臨床研修修了証が交付されていない場合は、歯科医師臨床研修修了証の写しを除いて申請を受けることとします。
 この場合、当該研修歯科医が臨床研修を修了しているか否かの確認が必要となりますので、その際はご協力をお願いします。
(臨床研修修了登録)
Q7)歯科医師臨床研修修了登録について、歯科医師免許証を被災により紛失したため写しを添付できません。どのようにしたらよいですか。 
A7)歯科医師免許証の写しを除いて申請して差し支えありません。

【H23.4受け入れ予定者】

(研修歯科医の受入)
Q8)被災した臨床研修施設の継続困難を理由に内定を取り消された者を、当院の研修歯科医として平成23年4月に受け入れたいのですが、募集定員に空きが無い場合は採用できませんか。
A8)研修を中断した研修歯科医の受け入れの場合と同様に、適切な指導体制が確保されていることを条件に募集定員とは関係なく当該研修歯科医の受入を可能とします。
Q9)当該研修歯科医分は、臨床研修費等補助金の対象となりますか。
A9)対象とします。
(内定の辞退)
Q10)被災した臨床研修施設に内定している者ですが、被災地での研修に不安があるので、他の採用先を探したいのですが、内定を辞退することはできるのですか。 
A10)まず、内定している施設に連絡をして、研修の実施体制など心配している点について確認を行って下さい。一方的に内定を辞退することなく、施設とよく相談の上今後の方針を決めてください。
(新しい研修先)
Q11)被災した臨床研修施設の内定を取り消された(辞退した)者ですが、新しい研修先はどのように探したらよいですか。 
A11)新しい研修先は、内定していた施設や出身大学に相談するか、各施設の2次募集などの情報を探してみて下さい。

【届け出・報告等】

(プログラムの変更)
Q12)被災により、プログラム変更届けが4月30日に間に合いそうにありません。期限の延長をお願いできないでしょうか。 
A12)期限については、特定非常災害特別措置法の適用を受け、6月30日までとなっています。
(年次報告)
Q13)被災により、年次報告が4月30日に間に合いそうにありません。期限の延長をお願いできないでしょうか。
A13)期限については、特定非常災害特別措置法の適用を受け、6月30日までとなっています。

【その他】

(研修歯科医の被災地での医療支援)
Q14)震災後の長期的な医療支援として、(被災地以外の)研修歯科医を東北地方の震災地域に研修の一環として派遣することは可能ですか。
A14)臨床研修歯科医が研修プログラムの一環として、震災地域において歯科診療等を行うことは差し支えありません。その場合には、研修歯科医本人の了解の上、臨床研修指導歯科医の適切な指導の下に実施していただくようお願いします。
 また、研修プログラムの変更等が必要となる場合には、後日、相談していただくこととして差し支えありません。(現行プログラムでの対応が可能であれば、そのように取り扱って差し支えありません。)

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