歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
(平成十九年 厚生労働省令第十号)
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の六の規定に基づき、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年二月二十三日 | 厚生労働大臣 柳澤 伯夫 |
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「第十九条において」を「以下」に改める。
第十四条第二項中「すべての」を「一又は二以上の」に、「ものとする」を「ことができる」に改める。
第十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十条の次に次の三条を加える。
(臨床研修を修了した旨の登録の申請)
第二十一条 法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。
4 法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。
(臨床研修修了登録証の書換交付申請)
第二十二条 歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(臨床研修修了登録証の再交付申請)
第二十三条 歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。
5 歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
附則の次に次の三様式を加える。 |
様式第一号(第二十一条関係)(略) |
様式第二号(第二十二条関係)(略) |
様式第三号(第二十三条関係)(略) |
附則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 |