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健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

(平成十二年十一月三十日)
(第150回国会参議院国民福祉委員会)

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

1 抜本改革の重要な柱である老人保健制度に代わる新たな高齢者医療制度等の創設については、早急に検討し、平成14年度に必ず実施すること。その際、制度の効率化に努めるとともに、年金制度、介護保険制度など関連する制度との整合性や連携等を図りつつ、患者や国民の負担等を考慮して、低所得者対策を充実するなどの検討を総合的に進めること。また、生涯を通じた健康づくり、特に女性の生涯にわたる健康に関する政策の推進と老人医学・予防医学の研究を進め、健康寿命の延伸をめざすこと。

2 老人の上限付き定率1割負担制導入に当たっては、制度の運用及び定着状況等を把握し、平成14年度の抜本改革の際に再検討すること。さらに、支払いが困難な低所得者層の実態を把握し、十分な対策を講ずること。

3 高額療養費制度への上乗せ定率「1パーセント」負担制については、今後の家計に与える影響、医療費の動向、医療保険財政の推移等を見て、平成14年度の抜本改革の際に再検討すること。

4 診療報酬体系、薬価基準制度及び医療提供体制については、引き続き検討を進め、平成14年度までに所要の措置を講ずること。特に、老人医療及び慢性期医療については、包括・定額化を更に進めること。

5 医薬分業の推進のため、今後も所要の措置をとること。

6 医療保険制度運営の安定化と保険者機能の強化を図るため、保険集団の規模を適正化すること。また、レセプト点検の強化と体制整備、被保険者への情報提供の充実、健康づくりなどを進めるとともに、被保険者の立場に立った機能強化の在り方について検討すること。

7 医療費の不正請求を防止するため、審査及び指導監査の充実等医療費の適正化を図るための対策を強化すること。また、医療費の不正請求や指導監査に係る情報については、情報公開法に基づき国民に開示すること。

8 新たな病床区分に当たっては、その具体的な目的や効果を明確にするとともに、看護婦等の配置基準及び構造設備基準については、今回の措置の実施状況を踏まえ、今後更なる改善を検討し、医療の質の確保・向上に努めること。同時に、平均在院日数の短縮を実現するなど、社会的入院の解消に努めること。

9 精神病院の職員配置基準及び構造設備基準を可能な限り一般病床並みに引き上げるとともに、国際人権規約及び国連原則等の規定に従い、当事者の意見を聴いて処遇を改善すること。その際、診療報酬においても必要な措置を講ずること。

10 精神保健福祉施策を充実するために、障害保健福祉圏域や二次医療圏を視野に入れて医療計画を策定するとともに、新たな障害者プランの策定に取り組むなどの必要な措置を講ずること。その際、社会的入院に関する実態把握に努めつつ、適正な精神病床数への是正に取り組むとともに、各医療機関の情報公開や政策決定プロセスにおける当事者の参画の下、ノーマライゼーションの理念に基づき、今後の精神保健福祉施策を推進すること。

11 地域における小児医療の重要性にかんがみ、小児科専門医の確保に努めるとともに、小児救急医療の充実に向けた取組を強化すること。

12 カルテの開示については、環境整備の状況を見て法制化を検討するとともに、十分な医療情報の開示を行い、インフォームドコンセントの実が上がるように努めること。なお、カルテについては、遺族の申請による開示も検討すること。

13 医療の質を確保し、患者の立場を尊重するために、各医療機関の情報公開を更に進めていくとともに、医療機関等の第三者評価の内容等及び苦情解決機関の設置等について充実を図ること。

14 医師及び歯科医師の臨床研修については、インフォームドコンセントなどの取組や人権教育を通じて医療倫理の確立を図るとともに、精神障害や感染症への理解を進め、更にプライマリーケアやへき地医療への理解を深めることなど全人的、総合的な制度へと充実すること。その際、臨床研修を効果的に進めるために指導体制の充実、研修医の身分の安定及び労働条件の向上に努めること。

15 医療制度の抜本改革を論議し、その推進を図る際に、国民がこの論議に参加できるよう、看護婦等の医療従事者の労働実態、病院経営に要する経費及び特定療養費等に係る患者負担の実態などの医療・保健の実態を示すデータ、高齢者とりわけ高齢女性を始めとする国民の所得、生活実態等負担能力を判断するために必要なデータなどについて、情報の収集及び公開を進めること。

右決議する。

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