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歯科医師法施行令(抜粋)

歯科医師法施行令(抜粋)

(昭和二十八年 政令第三百八十三号)



(歯科医籍の登録事項)
第四条   歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
一    登録番号及び登録年月日
二    本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三    歯科医師国家試験合格の年月
四    法第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項
五    法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
六    法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨
七    その他厚生労働大臣の定める事項
(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
第十二条   法第十六条の五の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、二千九百五十円)とする。

附則(平成十九年一月十九日政令第九号) (抄)


(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。


(注)歯科医師法施行令でいう「法」とは、「歯科医師法」のことである。

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