| 番号 | 先進医療技術名 |
| 1 | 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 |
| 2 | 膝靱帯再建手術における画像支援ナビゲーション |
| 3 | 凍結保存同種組織を用いた外科治療 |
| 4 | インプラント義歯 |
| 5 | 顎顔面補綴 |
| 6 | 人工括約筋を用いた尿失禁手術 |
| 7 | 光学印象採得による陶材歯冠修復法 |
| 8 | 経皮的レーザー椎間板減圧術 |
| 9 | 造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物P糖蛋白の測定 |
| 10 | 悪性高熱症診断法(スキンドファイバー法) |
| 11 | CTガイド下気管支鏡検査 |
| 12 | 先天性血液凝固異常症の遺伝子診断 |
| 13 | 筋強直性ジストロフィーの遺伝子診断 |
| 14 | 抗悪性腫瘍剤感受性検査(SDI法) |
| 15 | 三次元形状解析による体表の形態的診断 |
| 16 | 抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD−DST法) |
| 17 | 陽子線治療 |
| 18 | 成長障害の遺伝子診断 |
| 19 | 経頸静脈肝内門脈大循環短絡術 |
| 20 | 骨髄細胞移植による血管新生療法 |
| 21 | ミトコンドリア病の遺伝子診断 |
| 22 | 鏡視下肩峰下腔除圧術 |
| 23 | 神経変性疾患の遺伝子診断 |
| 24 | 難治性眼疾患に対する羊膜移植術 |
| 25 | 重粒子線治療 |
| 26 | 腫瘍脊椎骨全摘術 |
| 27 | 31燐−磁気共鳴スペクトロスコピーとケミカルシフト画像による糖尿病性足病変の非侵襲的診断 |
| 28 | 神経芽腫の遺伝子検査 |
| 29 | 硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療 |
| 30 | 重症BCG副反応症例における遺伝子診断 |
| 31 | 自家液体窒素処理骨移植 |
| 32 | 腹腔鏡補助下膵体尾部切除又は核出術 |
| 33 | マントル細胞リンパ腫の遺伝子検査 |
| 34 | 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 |
| 35 | Q熱診断における血清抗体価測定及び病原体遺伝子検査 |
| 36 | エキシマレーザー冠動脈形成術 |
| 37 | 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断 |
| 38 | 腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術 |
| 39 | 三次元再構築画像による股関節疾患の診断及び治療 |
| 40 | 泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術 |
| 41 | HLA抗原不一致血縁ドナーからのCD34陽性造血幹細胞移植 |
| 42 | ケラチン病の遺伝子診断 |
| 43 | 隆起性皮膚線維肉腫の遺伝子検査 |
| 44 | 末梢血幹細胞による血管再生治療 |
| 45 | 末梢血単核球移植による血管再生治療 |
| 46 | 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 |
| 47 | カラー蛍光観察システム下気管支鏡検査及び光線力学療法 |
| 48 | 先天性銅代謝異常症の遺伝子診断 |
| 49 | 超音波骨折治療法 |
| 50 | CYP2C19遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドのヘリコバクター・ピロリ除菌療法 |
| 51 | 非生体ドナーから採取された同種骨・靱帯組織の凍結保存 |
| 52 | X線CT画像診断に基づく手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術 |
| 53 | 定量的CTを用いた有限要素法による骨強度予測評価 |
| 54 | 色素性乾皮症の遺伝子診断 |
| 55 | 先天性高インスリン血症の遺伝子診断 |
| 56 | 歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 |
| 57 | セメント固定人工股関節再置換術におけるコンピュータ支援フルオロナビゲーションを用いたセメント除去術 |
| 58 | 腹腔鏡下直腸固定術 |
| 59 | 骨移動術による関節温存型再建 |
| 60 | 肝切除手術における画像支援ナビゲーション |
| 61 | 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 |
| 62 | 自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法 |
| 63 | 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法 |
| 64 | EBウイルス感染症迅速診断(リアルタイムPCR法) |
| 65 | 内視鏡下小切開泌尿器腫瘍手術 |
| 66 | 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 |
| 67 | 先天性難聴の遺伝子診断 |
| 68 | フェニルケトン尿症の遺伝子診断 |
| 69 | 培養細胞によるライソゾーム病の診断 |
| 70 | 腹腔鏡下子宮体がん根治手術 |
| 71 | 培養細胞による脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症の診断 |
| 72 | RET遺伝子診断 |
| 73 | 角膜ジストロフィーの遺伝子解析 |
| 74 | マイクロ波子宮内膜アブレーション |
| 75 | 光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助 |
| 76 | 内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術 |
| 77 | 歯科用CAD・CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴 |
| 78 | 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 |
| 79 | 実物大臓器立体モデルによる手術支援 |
| 80 | 削除 |
| 81 | 単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染迅速診断(リアルタイムPCR法) |
| 82 | 網膜芽細胞腫の遺伝子診断 |
| 83 | 胸腔鏡下動脈管開存症手術 |
| 84 | 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 |
| 85 | 腹腔鏡下膀胱内手術 |
| 86 | 腹腔鏡下根治的膀胱全摘除術 |
| 87 | IL28Bの遺伝子診断によるインターフェロン治療効果の予測評価 |
| 88 | 根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援 |
| 89 | 前眼部三次元画像解析 |
| 90 | 有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査 |
| 91 | 急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的PCR法による骨髄微小残存病変(MRD)量の測定 |
| 92 | 最小侵襲椎体椎間板掻爬洗浄術 |
| 93 | 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する脳死ドナーからの小腸移植 |
| 94 | 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療 |
| 95 | 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する生体ドナーからの小腸部分移植 |
| 96 | 自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 |
先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
| 番号 | 高度医療評価制度において認められている技術 |
| 1 | 頸部内視鏡手術 甲状腺濾胞腺腫、腺腫様甲状腺腫、バセドウ病又は原発性上皮小体機能亢進症 |
| 2 | 削除 |
| 3 | 化学療法に伴うカフェイン併用療法 悪性骨腫瘍又は悪性軟部腫瘍 |
| 4 | 胎児尿路・羊水腔シャント術 胎児閉塞性尿路疾患 |
| 5 | 筋過緊張に対する筋知覚神経ブロック治療 ジストニア、痙性麻痺その他の局所の筋過緊張を呈するもの |
| 6 | 経皮的肺がんラジオ波焼灼療法 原発性又は転移性肺がん(切除が困難なものに限る。) |
| 7 | 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 早期乳がん |
| 8 | 経皮的腎がんラジオ波焼灼療法 原発性又は転移性腎がん(切除が困難なものに限る。) |
| 9 | 内視鏡下甲状腺切除術 甲状腺乳頭癌 |
| 10 | CT透視ガイド下経皮的骨腫瘍ラジオ波焼灼療法 転移性骨腫瘍(既存の治療法により制御不良なものに限る。)又は類骨腫(診断が確定したものに限る。) |
| 11 | 削除 |
| 12 | 胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術 原発性胎児胸水又は肺分画症による続発性胎児胸水(胎児水腫又は羊水過多であって、胸腔穿刺後に速やかな胸水の再貯蓄が認められるもの(妊娠二十週以上三十四週未満のものに限る。)に限る。) |
| 13 | 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん |
| 14 | 副甲状腺内活性型ビタミンDアナログ直接注入療法 二次性副甲状腺機能亢進症(維持透析を行っているものに限る。) |
| 15 | ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術 原発性若しくは転移性肝がん又は肝良性腫瘍 |
| 16 | 根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援 前立腺がん |
| 17 | 内視鏡下手術用ロボットを用いた冠動脈バイパス手術(一箇所のみを吻合するものに限る。) 虚血性心疾患 |
| 18 | パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにS−1内服併用療法 腹膜播種又は進行性胃がん(腹水細胞診又は腹腔洗浄細胞診により遊離がん細胞を認めるものに限る。) |
| 19 | 経カテーテル大動脈弁留置術 重度大動脈弁狭窄症(弁尖の硬化変性に起因するものに限る。) |
| 20 | パクリタキセル静脈内投与(一週間に一回投与するものに限る。)及びカルボプラチン腹腔内投与(三週間に一回投与するものに限る。)の併用療法 上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん |
| 21 | パクリタキセル静脈内投与、カルボプラチン静脈内投与及びベバシズマブ静脈内投与の併用療法(これらを三週間に一回投与するものに限る。)並びにベバシズマブ静脈内投与(三週間に一回投与するものに限る。)による維持療法 再発卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん |
| 22 | 蛍光膀胱鏡を用いた5―アミノレブリン酸溶解液の経口投与又は経尿道投与による膀胱がんの光力学的診断 筋層非浸潤性膀胱がん |
| 23 | 十二種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがんワクチン療法 ホルモン不応性再燃前立腺がん(ドセタキセルの投与が困難な者であって、HLA―A24が陽性であるものに係るものに限る。) |
| 24 | パクリタキセル腹腔内反復投与療法 胃切除後の進行性胃がん(腹膜に転移しているもの、腹腔洗浄細胞診が陽性であるもの又はステージII若しくはIIIであって肉眼型分類が3型(長径が八センチメートル以上のものに限る。)若しくは4型であるものに限る。) |
| 25 | 生体内吸収性高分子担体を用いた塩基性線維芽細胞増殖因子による血管新生療法 慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(いずれも従来の治療法による治療が困難なものに限る。) |
| 26 | 経胎盤的抗不整脈薬投与療法 胎児頻脈性不整脈(胎児の心拍数が毎分百八十以上で持続する心房粗動又は上室性頻拍に限る。) |
| 27 | 低出力体外衝撃波治療法 虚血性心疾患(薬物療法に対して抵抗性を有するものであって、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術による治療が困難なものに限る。) |
| 28 | 残存聴力活用型人工内耳挿入術 両側性感音難聴(高音障害急墜型又は高音障害漸傾型の聴力像を呈するものに限る。) |
| 29 | 脂肪萎縮症に対するレプチン補充療法 脂肪萎縮症 |
| 30 | 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する心停止ドナーからの膵島移植 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病 |
| 31 | 転移性又は再発の腎細胞がんに対するピロリン酸モノエステル誘導γδ型T細胞及び含窒素ビスホスホン酸を用いた免疫療法 サイトカイン不応性の転移性又は再発の腎細胞がん |
| 32 | 神経症状を呈する脳放射線壊死に対する核医学診断及びベバシズマブ静脈内投与療法 神経症状を呈する脳放射線壊死(脳腫瘍又は隣接する組織の腫瘍に対する放射線治療後のものに限る。) |
| 33 | 術後のホルモン療法及びS−1内服投与の併用療法 原発性乳がん(エストロゲン受容体が陽性であって、HER2が陰性のものに限る。) |
| 34 | 血液透析併用バルーン塞栓動脈内抗がん剤投与及び放射線治療の併用療法 局所浸潤性膀胱がん(尿路上皮がんを組織型とするものであって、従来の治療法による治療が困難なものに限る。) |
| 35 | 急性心筋梗塞に対するエポエチンベータ投与療法 急性心筋梗塞(再灌流療法の成功したものに限る。) |
| 36 | ボルテゾミブ静脈内投与、メルフェラン経口投与及びデキサメタゾン経口投与の併用療法 原発性ALアミロイドーシス |
| 37 | 培養骨髄細胞移植による骨延長術 骨系統疾患(低身長又は下肢長不等である者に係るものに限る。) |
| 38 | NKT細胞を用いた免疫療法 肺がん(小細胞肺がんを除き、切除が困難な進行性のもの又は術後に再発したものであって、化学療法が行われたものに限る。) |
| 39 | ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 肺がん(扁平上皮肺がん及び小細胞肺がんを除き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
先進医療
| 施設基準の通則 |
|---|
| イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。 |
| ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。 |
| 一 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 子宮腺筋症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 産婦人科専門医(社団法人日本産科婦人科学会(昭和五十二年一月七日に社団法人日本産科婦人科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例(効果があると認められるものに限る。以下同じ。)を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 産婦人科又は婦人科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急の場合における手術を実施する体制(以下「緊急手術体制」という。)が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十一第二項第三号ハに掲げる医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を確保するための体制(以下「医療機器保守管理体制」という。)が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療法施行規則第一条の十一第一項第二号に掲げる医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 二 膝靱帯再建手術における画像支援ナビゲーション |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 前十字靱帯損傷又は後十字靱帯損傷 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医(社団法人日本整形外科学会(昭和四十四年二月十八日に社団法人日本整形外科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として八例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 三 凍結保存同種組織を用いた外科治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 心臓弁又は血管を移植する手術(組織の凍結保存を同一施設内で行うものに限る。)を行うもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら外科、心臓血管外科、小児外科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 外科専門医(社団法人日本外科学会(昭和四十一年三月十八日に社団法人日本外科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、心臓血管外科専門医(特定非営利活動法人日本胸部外科学会、特定非営利活動法人日本血管外科学会又は特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、小児外科専門医(特定非営利活動法人日本小児外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は泌尿器科専門医(社団法人日本泌尿器科学会(平成三年八月一日に社団法人日本泌尿器科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 外科、心臓血管外科、小児外科又は泌尿器科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二百床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 当該療養の実施又は継続の適否について倫理的観点及び科学的観点から調査審議するため置かれた合議制の委員会(以下「倫理委員会」という。)が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 日本組織移植学会の認定する組織バンクを有していること。 |
| 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 地方厚生局長等が届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「届出月」という。)から起算して六月が経過するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 四 インプラント義歯 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 次のいずれかに該当するもの (1) 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患による広範囲の顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損(上顎にあっては、連続した三分の一顎程度以上の顎骨欠損又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損に、下顎にあっては、連続した三分の一顎程度以上の歯槽骨欠損(歯周疾患又は加齢による歯槽骨吸収によるものを除く。)又は下顎区域切除以上の顎骨欠損に限る。)又はこれらの欠損が骨移植等により再建されたもののうち、従来のブリッジや可撤性義歯(顎堤形成後の可撤性義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難なもの (2) Cawood&Howellの顎堤吸収分類のV 級又はVI 級に相当する顎骨の過度の吸収が全顎にわたって認められる無歯顎であって、従来の全部床義歯(顎堤形成後の全部床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難なもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 歯周病専門医(特定非営利活動法人日本歯周病学会が認定したものをいう。以下同じ。)、口腔外科専門医(社団法人日本口腔外科学会(平成三年十月二十五日に社団法人日本口腔外科学会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が認定したものをいう。以下同じ。)、補綴歯科専門医(社団法人日本補綴歯科学会(平成十七年三月十六日に社団法人日本補綴歯科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は口腔インプラント専門医(社団法人日本口腔インプラント学会(平成十七年八月十五日に社団法人日本口腔インプラント学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の歯科医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 実施診療科において、看護師又は歯科衛生士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 コンピューター断層撮影及びその診断を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔12〕 届出月から起算して二月が経過するまでの間又は届出後(届出月以降をいう。以下同じ。)当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 五 顎顔面補綴 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 腫瘍手術、外傷、炎症その他の原因により顔面領域に生じた広範囲の実質欠損 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら形成外科、耳鼻いんこう科、歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 形成外科専門医(社団法人日本形成外科学会(昭和六十一年八月一日に社団法人日本形成外科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、耳鼻咽喉科専門医(社団法人日本耳鼻咽喉科学会(昭和二十八年四月一日に社団法人日本耳鼻咽喉科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、口腔外科専門医又は補綴歯科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は歯科医師として二例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 形成外科、耳鼻いんこう科、歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病床を有していること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 当該療養について二例以上の症例を実施していること。 |
| 〔7〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 六 人工括約筋を用いた尿失禁手術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 尿失禁 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 七 光学印象採得による陶材歯冠修復法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 歯冠部う蝕 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 補綴歯科専門医又は歯科保存治療専門医(特定非営利活動法人日本歯科保存学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 歯科を標榜していること。 |
| 〔2〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔3〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔4〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔5〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 八 経皮的レーザー椎間板減圧術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 椎間板ヘルニア |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科又は脳神経外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医又は脳神経外科専門医(社団法人日本脳神経外科学会(平成十五年十二月四日に社団法人日本脳神経外科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科又は脳神経外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔11〕 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 九 造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物P糖蛋白の測定 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 白血病、悪性リンパ腫又は多発性骨髄腫 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 血液専門医(社団法人日本血液学会(平成二年六月一日に社団法人日本血液学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血液内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 病理の検査を実施する部門(以下「病理部門」という。)が設置され、専ら病理の診断を実施する医師(以下「病理医」という。)が配置されていること。 |
| 〔3〕 薬剤師が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 十 悪性高熱症診断法(スキンドファイバー法) |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 悪性高熱症が強く疑われるもの(手術が予定されている場合に限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら麻酔科に従事していること。 |
| 〔2〕 麻酔科専門医(社団法人日本麻酔科学会(平成十三年六月二十日に社団法人日本麻酔科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔8〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 十一 CTガイド下気管支鏡検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 肺腫瘍 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 呼吸器専門医(社団法人日本呼吸器学会(平成十四年八月二十二日に社団法人日本呼吸器学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は気管支鏡専門医(特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 呼吸器内科又は呼吸器外科、放射線科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔3〕 診療放射線技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 十二 先天性血液凝固異常症の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| アンチトロンビン欠乏症、第VII 因子欠乏症、先天性アンチトロンビンIII欠乏症、先天性ヘパリンコファクターII欠乏症又は先天性プラスミノゲン欠乏症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 血液専門医、小児科専門医(社団法人日本小児科学会(昭和四年三月十六日に社団法人日本小児科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は臨床遺伝専門医(有限責任中間法人日本人類遺伝学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血液内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会が平成二十一年二月に作成したものをいう。以下同じ。)に従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 十三 筋強直性ジストロフィーの遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 筋強直性ジストロフィー |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら神経内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 神経内科専門医(有限責任中間法人日本神経学会が認定したものをいう。以下同じ。)、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科、神経内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009(一般社団法人日本神経学会が平成二十一年十月に作成したものをいう。以下同じ。)に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。 |
| 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 十四 抗悪性腫瘍剤感受性検査(SDI法) |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 消化器がん、頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら外科、脳神経外科、耳鼻いんこう科、呼吸器外科、産婦人科、小児外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科又は腫瘍内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 外科専門医、脳神経外科専門医、耳鼻咽喉科専門医、呼吸器外科専門医(特定非営利活動法人日本胸部外科学会又は特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、産婦人科専門医、小児外科専門医、整形外科専門医、皮膚科専門医(社団法人日本皮膚科学会(昭和二年四月二十八日に社団法人日本皮膚科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、泌尿器科専門医、眼科専門医(財団法人日本眼科学会(昭和三年四月二十六日に財団法人日本眼科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、総合内科専門医(社団法人日本内科学会(大正十四年十月十四日に社団法人日本内科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、呼吸器専門医、消化器病専門医(財団法人日本消化器病学会(昭和二十九年七月十六日に財団法人日本消化器病学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、小児科専門医又はがん薬物療法専門医(特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 外科、脳神経外科、耳鼻いんこう科、呼吸器外科、産婦人科、小児外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科又は腫瘍内科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 薬剤師が配置されていること。 |
| 〔5〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔6〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔8〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 十五 三次元形状解析による体表の形態的診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 頭蓋、顔面又は頸部の変形性疾患 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら形成外科、脳神経外科、小児外科、眼科、耳鼻いんこう科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について四年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 形成外科専門医、脳神経外科専門医、小児外科専門医、眼科専門医、耳鼻咽喉科専門医又は口腔外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は歯科医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 形成外科、脳神経外科、小児外科、眼科、耳鼻いんこう科又は歯科口腔外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔3〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 十六 抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD−DST法) |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 消化器がん(根治度Cの胃がんを除く。)、頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準 |
| 〔1〕 主として実施する医師に係る基準 |
| (イ) 専ら外科、脳神経外科、耳鼻いんこう科、呼吸器外科、産婦人科、小児外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科又は腫瘍内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| (ロ) 外科専門医、脳神経外科専門医、耳鼻咽喉科専門医、呼吸器外科専門医、産婦人科専門医、小児外科専門医、整形外科専門医、皮膚科専門医、泌尿器科専門医、眼科専門医、総合内科専門医、呼吸器専門医、消化器病専門医、小児科専門医又はがん薬物療法専門医であること。 |
| (ハ) 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| (ニ) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| 〔2〕 保険医療機関に係る基準 |
| (イ) 外科、脳神経外科、耳鼻いんこう科、呼吸器外科、産婦人科、小児外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科又は腫瘍内科を標榜していること。 |
| (ロ) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| (ハ) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| (ニ) 薬剤師が配置されていること。 |
| (ホ) 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| (ヘ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| (ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| (チ) 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準 |
| 〔1〕 主として実施する医師に係る基準 |
| (イ) 専ら外科、脳神経外科、耳鼻いんこう科、呼吸器外科、産婦人科、小児外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科又は腫瘍内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| (ロ) 外科専門医、脳神経外科専門医、耳鼻咽喉科専門医、呼吸器外科専門医、産婦人科専門医、小児外科専門医、整形外科専門医、皮膚科専門医、泌尿器科専門医、眼科専門医、総合内科専門医、呼吸器専門医、消化器病専門医、小児科専門医又はがん薬物療法専門医であること。 |
| 〔2〕 保険医療機関に係る基準 |
| (イ) 外科、脳神経外科、耳鼻いんこう科、呼吸器外科、産婦人科、小児外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科又は腫瘍内科を標榜していること。 |
| (ロ) 薬剤師が配置されていること。 |
| (ハ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| (ニ) 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| (ホ) 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| (ヘ) 検体について、適切な容器を用いて冷蔵保存するとともに、検体の採取以外の業務を受託した保険医療機関が検体を採取した時から四十八時間以内に検査を行えるように搬送できる体制を有していること。 |
| (3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準 |
| 〔1〕 (1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。 |
| 〔2〕 当該保険医療機関が受託して行った検査の結果について、当該保険医療機関に業務を委託した保険医療機関に対して、臨床的意義等の適切な医学的解釈を含めて報告すること。 |
| 十七 陽子線治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 限局性固形がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 放射線科専門医(社団法人日本医学放射線学会(昭和二十五年三月六日に社団法人日本医学放射線学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 放射線科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 診療放射線技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 十八 成長障害の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 特発性低身長症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 内分泌代謝科専門医(社団法人日本内分泌学会(昭和五十九年十二月十一日に社団法人日本内分泌学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 十九 経頸静脈肝内門脈大循環短絡術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 内視鏡的治療若しくは薬物治療に抵抗性を有する食道静脈瘤若しくは胃静脈瘤、門脈圧亢進症性胃腸症、難治性腹水又は難治性肝性胸水 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 肝臓専門医(社団法人日本肝臓学会(昭和六十一年八月一日に社団法人日本肝臓学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器内科又は消化器外科、麻酔科及び放射線科を標榜していること。ただし、当該療養を主として実施する医師が専ら消化器内科に従事している場合には、消化器内科、消化器外科、麻酔科及び放射線科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 消化器外科において、医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 二十 骨髄細胞移植による血管新生療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、フォンタン分類III度又はIV度のものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら循環器内科、外科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 循環器専門医(社団法人日本循環器学会(昭和五十六年四月十七日に社団法人日本循環器学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は心臓血管外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 循環器内科、外科又は心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 輸血を実施する部門(以下「輸血部門」という。)が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔4〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔5〕 病床を二百床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 二十一 ミトコンドリア病の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| ミトコンドリア病が強く疑われるもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科、神経内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 内分泌代謝科専門医、神経内科専門医、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科、神経内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。 |
| 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 二十二 鏡視下肩峰下腔除圧術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 肩インピンジメント症候群 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 二十三 神経変性疾患の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 脊髄小脳変性症、家族性筋萎縮性側索硬化症、家族性低カリウム血症性周期性四肢麻痺又はマックリード症候群 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら神経内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 神経内科専門医、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 神経内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。 |
| 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 二十四 難治性眼疾患に対する羊膜移植術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 再発翼状片、角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球癒着(スティーブンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕その他の重症の瘢痕性角結膜疾患を含む。)、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍その他の眼表面疾患 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 眼科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 眼科、産科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 産科において、医師が配置されていること。 |
| 〔4〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔5〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 二十五 重粒子線治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 限局性固形がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 放射線科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 放射線科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 診療放射線技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 二十六 腫瘍脊椎骨全摘術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 脊椎腫瘍 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 呼吸器外科専門医及び消化器外科専門医が配置されていること。 |
| 〔4〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔5〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔6〕 病床を二百床以上有していること。 |
| 〔7〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔11〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔12〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔13〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔14〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 二十七 31燐−磁気共鳴スペクトロスコピーとケミカルシフト画像による糖尿病性足病変の非侵襲的診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 糖尿病性足病変 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科又は放射線科に従事し、当該診療科について七年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 糖尿病専門医(社団法人日本糖尿病学会(昭和六十年一月二十八日に社団法人日本糖尿病学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。)又は放射線科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科又は放射線科を標榜していること。 |
| 〔2〕 当該療養を主として実施する医師が専ら内科に従事している場合にあっては、当該診療科において二名以上の常勤の医師及び放射線科において医師が、当該療養を主として実施する医師が専ら放射線科に従事している場合にあっては、当該診療科において二名以上の常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔3〕 診療放射線技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 二十八 神経芽腫の遺伝子検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 神経芽腫 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら小児科又は小児外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 小児科専門医又は小児外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 小児科又は小児外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 二十九 硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症又は腰下肢痛(腰椎手術を実施した後のものであって、保存治療に抵抗性を有するものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら麻酔科又は整形外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 麻酔科専門医又は整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 麻酔科及び整形外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔11〕 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 三十 重症BCG副反応症例における遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| BCG副反応又は非定型抗酸菌感染(重症のもの、反復しているもの又は難治であるものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 感染症専門医(社団法人日本感染症学会(昭和二十九年八月二十七日に社団法人日本伝染病学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 三十一 自家液体窒素処理骨移植 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 骨軟部腫瘍切除後の骨欠損 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔12〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 三十二 腹腔鏡補助下膵体尾部切除又は核出術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 膵内分泌系腫瘍その他の膵良性又は低悪性腫瘍 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 消化器外科専門医(有限責任中間法人日本消化器外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 三十三 マントル細胞リンパ腫の遺伝子検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| マントル細胞リンパ腫 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血液内科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 血液専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血液内科を標榜していること。 |
| 〔2〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 三十四 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 悪性脳腫瘍 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら脳神経外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 脳神経外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 脳神経外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 薬剤師が配置されていること。 |
| 〔5〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔6〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔8〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔9〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 三十五 Q熱診断における血清抗体価測定及び病原体遺伝子検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| Q熱が強く疑われるもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 感染症専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔5〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔6〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 三十六 エキシマレーザー冠動脈形成術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 冠動脈狭窄症(経皮的冠動脈形成術(エキシマレーザー冠動脈形成術を除く。)による治療が困難なものに限る。)又は慢性完全閉塞病変若しくはこれに準ずるもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら循環器内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 循環器専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 循環器内科、心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 心臓血管外科において、医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 三十七 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 家族性アルツハイマー病 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら神経内科又は精神科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 神経内科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 神経内科又は精神科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。 |
| 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 三十八 腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 膀胱尿管逆流症(国際分類グレードV の高度逆流症を除く。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 三十九 三次元再構築画像による股関節疾患の診断及び治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 高度の欠損又は変形を有する股関節疾患 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔9〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 四十 泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 泌尿生殖器腫瘍(リンパ節転移の場合及び画像によりリンパ節転移が疑われる場合に限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 四十一 HLA抗原不一致血縁ドナーからのCD34陽性造血幹細胞移植 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| HLA適合ドナーがいないために造血幹細胞移植が受けられない小児悪性腫瘍、難治性造血障害又は免疫不全症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 血液専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔4〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 〔12〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 四十二 ケラチン病の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 水疱型魚鱗癬様紅皮症、単純型表皮水疱症その他のケラチン病 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら皮膚科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 皮膚科専門医、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 皮膚科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔9〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 四十三 隆起性皮膚線維肉腫の遺伝子検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 隆起性皮膚線維肉腫 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら皮膚科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 皮膚科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 皮膚科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 四十四 末梢血幹細胞による血管再生治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(重篤な虚血性心疾患又は脳血管障害を有するものを除く。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら循環器内科、外科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 循環器専門医又は心臓血管外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 循環器内科、外科又は心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔4〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔5〕 病床を二百床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 四十五 末梢血単核球移植による血管再生治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の内科的治療及び外科的治療が無効であるものに限り、三年以内に悪性新生物の既往歴を有する者又は未治療の糖尿病性網膜症である者に係るものを除く。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら循環器内科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 循環器専門医又は心臓血管外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 循環器内科又は心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔4〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔5〕 病床を二百床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 四十六 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 双胎間輸血症候群に罹患した一絨毛膜性双胎妊娠(妊娠十六週以上二十六週以下のものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら小児外科又は産科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 小児外科専門医又は産婦人科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 小児科、小児外科、産科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二百床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 倫理委員会が設置されており、当該療養を実施するときは必ず事前に開催すること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔12〕 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 四十七 カラー蛍光観察システム下気管支鏡検査及び光線力学療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 肺がん又は気管支前がん病変 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 気管支鏡専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として二十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 呼吸器内科又は呼吸器外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について三十例以上の症例を実施していること。 |
| 四十八 先天性銅代謝異常症の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| ウィルソン病、メンケス病又はオクシピタルホーン症候群 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら神経内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 神経内科専門医、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 神経内科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 四十九 超音波骨折治療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 四肢の骨折(開放骨折、粉砕骨折及び治療のために手術中に行われたものを除く。)であって、観血的手術を実施したもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔3〕 病床を有していること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 五十 CYP2C19遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドのヘリコバクター・ピロリ除菌療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| ヘリコバクター・ピロリ感染を伴う胃潰瘍又は十二指腸潰瘍 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 消化器病専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器内科又は消化器外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 五十一 非生体ドナーから採取された同種骨・靱帯組織の凍結保存 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 骨又は靱帯組織の欠損 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 日本組織移植学会の認定する組織バンクを有していること。 |
| 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 五十二 X線CT画像診断に基づく手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 難治性根尖性歯周炎(通常の根管治療では効果が認められないものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 歯科保存治療専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 歯科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の歯科医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は歯科保存治療専門医であること。 |
| 〔3〕 実施診療科において、看護師又は歯科衛生士が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔7〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を二十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 五十三 定量的CTを用いた有限要素法による骨強度予測評価 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 骨粗鬆症、骨変形若しくは骨腫瘍又は骨腫瘍掻爬術後のもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について六年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び放射線科を標榜していること。 |
| 〔2〕 診療放射線技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔5〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 五十四 色素性乾皮症の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 色素性乾皮症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら皮膚科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 皮膚科専門医、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 皮膚科又は小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔9〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 五十五 先天性高インスリン血症の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 先天性高インスリン血症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら小児科又は小児外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 小児科専門医、小児外科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 小児科又は小児外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 五十六 歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 歯周炎による重度垂直性骨欠損 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 歯周病専門医又は口腔外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、看護師又は歯科衛生士が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔5〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔6〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を二十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 五十七 セメント固定人工股関節再置換術におけるコンピュータ支援フルオロナビゲーションを用いたセメント除去術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 人工股関節再置換術を行う者に係るもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 五十八 腹腔鏡下直腸固定術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 直腸脱 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 消化器外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 五十九 骨移動術による関節温存型再建 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 骨軟部腫瘍切除後の骨欠損 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 六十 肝切除手術における画像支援ナビゲーション |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 肝がん、肝内胆管がん又は生体肝移植ドナーである者に係るもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 消化器外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器外科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 六十一 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 腫瘍抗原を発現する消化管悪性腫瘍(食道がん、胃がん又は大腸がんに限る。)、原発性若しくは転移性肝がん、膵臓がん、胆道がん、進行再発乳がん又は肺がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血液内科、消化器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、呼吸器外科、消化器外科又は乳腺外科に従事していること。 |
| 〔2〕 血液専門医、消化器病専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医、消化器外科専門医、がん薬物療法専門医又は乳腺専門医(有限責任中間法人日本乳癌学会が認定したものをいう。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血液内科、消化器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、呼吸器外科、消化器外科又は乳腺外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔5〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 六十二 自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| がん性の胸水若しくは腹水又は進行がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科に従事していること。 |
| 〔2〕 血液専門医、消化器病専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医又は消化器外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔4〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔11〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 六十三 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| がん性の胸水若しくは腹水又は進行がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科に従事していること。 |
| 〔2〕 血液専門医、消化器病専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医又は消化器外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔4〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔11〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 六十四 EBウイルス感染症迅速診断(リアルタイムPCR法) |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| EBウイルス感染症(免疫不全のため他の方法による鑑別診断が困難なものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科、小児科、外科、小児外科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 総合内科専門医、小児科専門医、外科専門医、小児外科専門医又は泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科、小児科、外科、小児外科又は泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 六十五 内視鏡下小切開泌尿器腫瘍手術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 尿管腫瘍、膀胱腫瘍、後腹膜腫瘍、後腹膜リンパ節腫瘍(精巣がんから転移したものに限る。)又は骨盤リンパ節腫瘍(泌尿器がんから転移したものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 六十六 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 白内障 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 眼科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 眼科を標榜していること。 |
| 〔2〕 視能訓練士が配置されていること。 |
| 〔3〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 六十七 先天性難聴の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 先天性難聴 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準 |
| 〔1〕 主として実施する医師に係る基準 |
| (イ) 専ら耳鼻いんこう科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| (ロ) 耳鼻咽喉科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| (ハ) 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| (ニ) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| 〔2〕 保険医療機関に係る基準 |
| (イ) 耳鼻いんこう科を標榜していること。 |
| (ロ) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| (ハ) 臨床検査技師が配置されていること。 |
| (ニ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| (ホ) 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| (ヘ) 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| (ト) 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| (チ) 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| (リ) 当該療養について症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準 |
| 〔1〕 主として実施する医師に係る基準 |
| (イ) 専ら耳鼻いんこう科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| (ロ) 耳鼻咽喉科専門医又は小児科専門医であること。 |
| 〔2〕 保険医療機関に係る基準 |
| (イ) 耳鼻いんこう科又は小児科を標榜していること。 |
| (ロ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| (ハ) 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| (ニ) 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| (ホ) 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| (3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準 |
| 〔1〕 (1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。 |
| 〔2〕 当該保険医療機関が受託して行った検査の結果について、当該保険医療機関に業務を委託した保険医療機関に対して、臨床的意義等の適切な医学的解釈を含めて報告すること。 |
| 六十八 フェニルケトン尿症の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| フェニルケトン尿症、高フェニルアラニン血症又はビオプテリン反応性フェニルアラニン水酸化酵素欠損症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 六十九 培養細胞によるライソゾーム病の診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| ライソゾーム病(ムコ多糖症I型及びII型、ゴーシェ病、ファブリ病並びにポンペ病を除く。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら小児科又は産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 小児科専門医、産婦人科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 小児科又は産婦人科を標榜していること。 |
| 〔2〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 七十 腹腔鏡下子宮体がん根治手術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 手術進行期分類Ib期までの子宮体がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 産婦人科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 産婦人科及び麻酔科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 七十一 培養細胞による脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症の診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら小児科又は産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 小児科専門医、産婦人科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 小児科又は産婦人科を標榜していること。 |
| 〔2〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 七十二 RET遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 甲状腺髄様癌 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら内科、小児科、外科、小児外科又は耳鼻いんこう科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 総合内科専門医、内分泌代謝科専門医、小児科専門医、外科専門医、小児外科専門医、耳鼻咽喉科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 内科、小児科、外科、小児外科又は耳鼻いんこう科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 七十三 角膜ジストロフィーの遺伝子解析 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 角膜ジストロフィー |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 眼科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 眼科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 七十四 マイクロ波子宮内膜アブレーション |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 機能性及び器質性過多月経(妊孕性の温存が必要な場合又は子宮内膜がん、異型内膜増殖症その他の悪性疾患若しくはその疑いがある場合を除き、子宮壁厚が十ミリメートル以上の場合に限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 産婦人科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 産婦人科又は婦人科を標榜していること。 |
| 〔2〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備され、専ら産婦人科又は婦人科に従事する医師が当直を行っていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 術中・術後に子宮鏡検査及び超音波検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 七十五 光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| ICD−10(平成二十一年総務省告示第百七十六号(統計法第二十八条及び附則第三条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件)の「3」の「(1) 疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう。)においてF2(統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害)に分類される疾病及びF3(気分(感情)障害)に分類される疾病のいずれかの疾病であることが強く疑われるうつ症状(器質的疾患に起因するものを除く。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら精神科又は心療内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 精神保健指定医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 精神科又は心療内科及び神経内科又は脳神経外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 神経内科又は脳神経外科において、常勤の医師が配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 七十六 内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 下肢慢性静脈不全症(下腿の広範囲の皮膚に色素沈着、硬化若しくは萎縮が起こり、又は潰瘍を有するものであって、超音波検査により穿通枝の血液が逆流していることが確認されるものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら血管外科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 外科専門医又は心臓血管外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 血管外科又は心臓血管外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔3〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔4〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔9〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔10〕 届出月から起算して三月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 七十七 歯科用CAD・CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 小臼歯の重度のう蝕に対して全部被覆冠による歯冠補綴が必要なもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 補綴歯科専門医又は歯科保存治療専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 歯科を標榜していること。 |
| 〔2〕 歯科衛生士及び歯科技工士が配置されていること。 |
| 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔5〕 当該技術に必要な機器を設置していること。 |
| 〔6〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔7〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 七十八 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 早期大腸がん(EMR(内視鏡的粘膜切除術をいう。以下同じ。)では一括切除が困難な二センチメートル以上の病変であって、拡大内視鏡診断又は超音波内視鏡診断による十分な術前評価の結果、根治性が期待できるものに限る。)又は腺腫(EMRを実施した際の病変の挙上が不良なもの又はEMRを実施した後に遺残若しくは再発したものであって、EMRでは切除が困難な一センチメートル以上の病変のものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 消化器内視鏡専門医(社団法人日本消化器内視鏡学会(昭和三十七年五月十四日に社団法人日本内視鏡学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。)であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として二十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。ただし、当該療養を主として実施する医師が専ら消化器内科、内視鏡内科又は内視鏡外科に従事している場合には、消化器内科、内視鏡内科又は内視鏡外科及び消化器外科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 消化器外科において、医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急の場合における開腹手術を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔12〕 二十四時間画像診断を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔13〕 当該療養について二十例以上の症例を実施していること。 |
| 〔14〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 七十九 実物大臓器立体モデルによる手術支援 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 骨盤、四肢骨又は関節に著しい変形又は欠損を伴う疾患又は外傷 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 整形外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 整形外科、麻酔科及び放射線科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 八十 削除 |
| 八十一 単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染迅速診断(リアルタイムPCR法) |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染症(免疫不全のため他の方法による鑑別診断が困難なものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら皮膚科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 皮膚科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 皮膚科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔6〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 八十二 網膜芽細胞腫の遺伝子診断 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 網膜芽細胞腫の患者又は遺伝性網膜芽細胞腫の患者の血族に係るもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 眼科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 眼科及び小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 臨床遺伝専門医が配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔9〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 〔10〕 届出月から起算して一年が経過するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 八十三 胸腔鏡下動脈管開存症手術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 動脈管開存症(最大径が十ミリメートル以下であって、石灰化、感染又は瘤化していない動脈管に係るものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 心臓血管外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 心臓血管外科、麻酔科及び小児科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔4〕 病床を百床以上有していること。 |
| 〔5〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔6〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔10〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔11〕 届出月から起算して一年が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 八十四 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| BMI(患者の体重をキログラムで表した数値をその者の身長をメートルで表した数値の二乗で除して得た数値をいう。)が三十五以上の肥満症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 消化器外科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として七例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器外科、麻酔科及び内科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 内科において、医師が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 管理栄養士が配置されていること。 |
| 〔6〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔7〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔11〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔12〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔13〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 〔14〕 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 八十五 腹腔鏡下膀胱内手術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 膀胱尿管逆流症又は巨大尿管症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| 八十六 腹腔鏡下根治的膀胱全摘除術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 浸潤性膀胱がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 八十七 IL28Bの遺伝子診断によるインターフェロン治療効果の予測評価 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| C型慢性肝炎(インターフェロン・リバビリン併用療法による効果が見込まれるものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら消化器内科又は肝臓内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 肝臓専門医又は臨床遺伝専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 消化器内科又は肝臓内科を標榜していること。 |
| 〔2〕 薬剤師又は臨床検査技師が配置されていること。 |
| 〔3〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 |
| 〔8〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 |
| 〔9〕 当該療養について症例を実施していること。 |
| 八十八 根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 前立腺がん |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 泌尿器科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。 |
| 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。 |
| 〔5〕 病床を二十床以上有していること。 |
| 〔6〕 当直体制が整備されていること。 |
| 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。 |
| 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 八十九 前眼部三次元画像解析 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 緑内障、角膜ジストロフィー、角膜白斑、角膜変性、角膜不正乱視、水疱性角膜症、円錐角膜若しくは水晶体疾患又は角膜移植術後である者に係るもの |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について四年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 眼科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 眼科を標榜していること。 |
| 〔2〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| 〔3〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 |
| 九十 有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 咀嚼機能の回復のために有床義歯補綴が必要な歯の欠損 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| 〔1〕 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| 〔2〕 補綴歯科専門医であること。 |
| 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として七例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| 〔1〕 歯科を標榜していること。 |
| 〔2〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| 九十一 急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的PCR法による骨髄微小残存病変(MRD)量の測定 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 急性リンパ性白血病(ALL)又は非ホジキンリンパ腫(NHL)であって初発時に骨髄浸潤を認めるリンパ芽急性リンパ腫若しくはバーキットリンパ腫 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| [1] 専ら小児科又は内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| [2] 血液専門医であること。 |
| [3] 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| [1] 小児科を標榜していること。 |
| [2] 実施診療科において、血液専門医の経験を五年以上有する常勤の医師が三名以上配置されていること。 |
| [3] 臨床検査技師が配置されていること。 |
| [4] 病床を十床以上有していること。 |
| [5] 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。 |
| [6] 当直体制が整備されていること。 |
| [7] 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| [8] 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| [9] 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| [10] 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| [11] 当該療養について二十例以上の症例を実施していること。 |
| 九十二 最小侵襲椎体椎間板掻爬洗浄術 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 脊椎感染症 |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| [1] 専ら整形外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| [2] 整形外科専門医であること。 |
| [3] 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として八例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| [1] 整形外科を標榜していること。 |
| [2] 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| [3] 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| [4] 診療放射線技師が配置されていること。 |
| [5] 病床を二十床以上有していること。 |
| [6] 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。 |
| [7] 当直体制が整備され、専ら整形外科に従事する医師が当直を行っていること。 |
| [8] 緊急手術体制が整備されていること。 |
| [9] 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| [10] 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| [11] 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| [12] 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |
| [13] 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| 九十三 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する脳死ドナーからの小腸移植 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全(経静脈栄養を要するものであって、経静脈栄養の継続が困難なもの又は困難になることが予測されるものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| [1] 専ら小児外科、外科又は移植外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| [2] 消化器外科専門医又は小児外科専門医であること。 |
| [3] 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として二例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として一例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| [1] 倫理委員会が設置されており、当該療養を実施するときは必ず事前に開催すること。 |
| [2] 当該療養について二例以上の症例を実施していること。 |
| [3] 移植関係学会合同委員会において、脳死ドナーからの小腸移植を実施するものとして選定された施設であること。 |
| [4] 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| [5] 関係する学会等に対し症例を登録すること。 |
| 九十四 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 通常の治療に抵抗性を有する難治性皮膚潰瘍(身体の状態により手術による治療が困難な者等に係るものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| [1] 専ら外科、形成外科又は皮膚科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| [2] 外科専門医、形成外科専門医又は皮膚科専門医であること。 |
| [3] 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| [1] 外科、形成外科又は皮膚科を標榜していること。 |
| [2] 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 |
| [3] 臨床工学技士が配置されていること。 |
| [4] 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| [5] 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| [6] 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 |
| [7] 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| [8] 無菌室その他無菌実験台等の設備により無菌の状態で作業を行うことができる施設において、無菌化された器具を用いて製剤の処理が行われていること。 |
| [9] 当該療養について症例を実施していること。 |
| 九十五 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する生体ドナーからの小腸部分移植 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全(経静脈栄養を要するものであって、経静脈栄養の継続が困難なもの又は困難になることが予測されるものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| [1] 専ら小児外科、外科又は移植外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 |
| [2] 消化器外科専門医又は小児外科専門医であること。 |
| [3] 当該療養について一年以上の経験を有すること。 |
| [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として二例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として一例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| [1] 倫理委員会が設置されており、当該療養を実施するときは必ず事前に開催すること。 |
| [2] 当該療養について二例以上の症例を実施していること。 |
| [3] 移植関係学会合同委員会において、脳死ドナーからの小腸移植を実施するものとして選定された施設であること。 |
| [4] 臓器の提供が他から強制されたものでないこと等を複数の第三者(当該移植に関与していない者であって、臓器の提供者の権利を保護する立場にある当該提供者の家族以外のものであり、かつ当該保険医療機関の倫理委員会の指名を受けた精神科医等であるものをいう。)が確認すること。 |
| [5] 日本移植学会が策定した倫理指針を遵守すること。 |
| [6] 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
| [7] 関係する学会等に対し症例を登録すること。 |
| 九十六 自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 |
| イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 脊髄損傷(損傷後六月を経過してもなお下肢が完全な運動麻痺を呈するものに限る。) |
| ロ 施設基準 |
| (1) 主として実施する医師に係る基準 |
| [1] 専ら整形外科又は脳神経外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 |
| [2] 整形外科専門医又は脳神経外科専門医であること。 |
| [3] 当該療養について三年以上の経験を有すること。 |
| [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 |
| (2) 保険医療機関に係る基準 |
| [1] 整形外科又は脳神経外科並びに泌尿器科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、病理診断科及び麻酔科を標榜していること。 |
| [2] 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 |
| [3] 麻酔科標榜医が配置されていること。 |
| [4] 臨床検査技師が配置されていること。 |
| [5] 病床を二十床以上有していること。 |
| [6] 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。 |
| [7] 当直体制が整備されていること。 |
| [8] 緊急手術体制が整備されていること。 |
| [9] 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 |
| [10] 医療機器保守管理体制が整備されていること。 |
| [11] 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 |
| [12] 医療安全管理委員会が設置されていること。 |
| [13] 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |
| [14] 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |
先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
| 施設基準の通則 |
|---|
| イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。 |
| ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。 |
| 一 頸部内視鏡手術 甲状腺濾胞腺腫、腺腫様甲状腺腫、バセドウ病又は原発性上皮小体機能亢進症 |
| 二 削除 |
| 三 化学療法に伴うカフェイン併用療法 悪性骨腫瘍又は悪性軟部腫瘍 |
| 四 胎児尿路・羊水腔シャント術 胎児閉塞性尿路疾患 |
| 五 筋過緊張に対する筋知覚神経ブロック治療 ジストニア、痙性麻痺その他の局所の筋過緊張を呈するもの |
| 六 経皮的肺がんラジオ波焼灼療法 原発性又は転移性肺がん(切除が困難なものに限る。) |
| 七 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 早期乳がん |
| 八 経皮的腎がんラジオ波焼灼療法 原発性又は転移性腎がん(切除が困難なものに限る。) |
| 九 内視鏡下甲状腺切除術 甲状腺乳頭癌 |
| 十 CT透視ガイド下経皮的骨腫瘍ラジオ波焼灼療法 転移性骨腫瘍(既存の治療法により制御不良なものに限る。)又は類骨腫(診断が確定したものに限る。) |
| 十一 削除 |
| 十二 胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術 原発性胎児胸水又は肺分画症による続発性胎児胸水(胎児水腫又は羊水過多であって、胸腔穿刺後に速やかな胸水の再貯蓄が認められるもの(妊娠二十週以上三十四週未満のものに限る。)に限る。) |
| 十三 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん |
| 十四 副甲状腺内活性型ビタミンDアナログ直接注入療法 二次性副甲状腺機能亢進症(維持透析を行っているものに限る。) |
| 十五 ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術 原発性若しくは転移性肝がん又は肝良性腫瘍 |
| 十六 根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援 前立腺がん |
| 十七 内視鏡下手術用ロボットを用いた冠動脈バイパス手術(一箇所のみを吻合するものに限る。) 虚血性心疾患 |
| 十八 パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにS−1内服併用療法 腹膜播種又は進行性胃がん(腹水細胞診又は腹腔洗浄細胞診により遊離がん細胞を認めるものに限る。) |
| 十九 経カテーテル大動脈弁留置術 重度大動脈弁狭窄症(弁尖の硬化変性に起因するものに限る。) |
| 二十 パクリタキセル静脈内投与(一週間に一回投与するものに限る。)及びカルボプラチン腹腔内投与(三週間に一回投与するものに限る。)の併用療法 上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん |
| 二十一 パクリタキセル静脈内投与、カルボプラチン静脈内投与及びベバシズマブ静脈内投与の併用療法(これらを三週間に一回投与するものに限る。)並びにベバシズマブ静脈内投与(三週間に一回投与するものに限る。)による維持療法 再発卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん |
| 二十二 蛍光膀胱鏡を用いた5―アミノレブリン酸溶解液の経口投与又は経尿道投与による膀胱がんの光力学的診断 筋層非浸潤性膀胱がん |
| 二十三 十二種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがんワクチン療法 ホルモン不応性再燃前立腺がん(ドセタキセルの投与が困難な者であって、HLA―A24が陽性であるものに係るものに限る。) |
| 二十四 パクリタキセル腹腔内反復投与療法 胃切除後の進行性胃がん(腹膜に転移しているもの、腹腔洗浄細胞診が陽性であるもの又はステージII若しくはIIIであって肉眼型分類が3型(長径が八センチメートル以上のものに限る。)若しくは4型であるものに限る。) |
| 二十五 生体内吸収性高分子担体を用いた塩基性線維芽細胞増殖因子による血管新生療法 慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(いずれも従来の治療法による治療が困難なものに限る。) |
| 二十六 経胎盤的抗不整脈薬投与療法 胎児頻脈性不整脈(胎児の心拍数が毎分百八十以上で持続する心房粗動又は上室性頻拍に限る。) |
| 二十七 低出力体外衝撃波治療法 虚血性心疾患(薬物療法に対して抵抗性を有するものであって、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術による治療が困難なものに限る。) |
| 二十八 残存聴力活用型人工内耳挿入術 両側性感音難聴(高音障害急墜型又は高音障害漸傾型の聴力像を呈するものに限る。) |
| 二十九 脂肪萎縮症に対するレプチン補充療法 脂肪萎縮症 |
| 三十 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する心停止ドナーからの膵島移植 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病 |
| 三十一 転移性又は再発の腎細胞がんに対するピロリン酸モノエステル誘導γδ型T細胞及び含窒素ビスホスホン酸を用いた免疫療法 サイトカイン不応性の転移性又は再発の腎細胞がん |
| 三十二 神経症状を呈する脳放射線壊死に対する核医学診断及びベバシズマブ静脈内投与療法 神経症状を呈する脳放射線壊死(脳腫瘍又は隣接する組織の腫瘍に対する放射線治療後のものに限る。) |
| 三十三 術後のホルモン療法及びS−1内服投与の併用療法 原発性乳がん(エストロゲン受容体が陽性であって、HER2が陰性のものに限る。) |
| 三十四 血液透析併用バルーン塞栓動脈内抗がん剤投与及び放射線治療の併用療法 局所浸潤性膀胱がん(尿路上皮がんを組織型とするものであって、従来の治療法による治療が困難なものに限る。) |
| 三十五 急性心筋梗塞に対するエポエチンベータ投与療法 急性心筋梗塞(再灌流療法の成功したものに限る。) |
| 三十六 ボルテゾミブ静脈内投与、メルフェラン経口投与及びデキサメタゾン経口投与の併用療法 原発性ALアミロイドーシス |
| 三十七 培養骨髄細胞移植による骨延長術 骨系統疾患(低身長又は下肢長不等である者に係るものに限る。) |
| 三十八 NKT細胞を用いた免疫療法 肺がん(小細胞肺がんを除き、切除が困難な進行性のもの又は術後に再発したものであって、化学療法が行われたものに限る。) |
| 三十九 ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 肺がん(扁平上皮肺がん及び小細胞肺がんを除き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |

