厚生労働省

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医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令及び通知の一部改正に関するQ&A (2)

質問 回答
○募集定員について  
Q1)「研修医の募集定員」と「マッチングの募集定員」とはどのように違うのでしょうか。 「研修医の募集定員」とは臨床研修病院の指定基準における研修医の募集定員のことを指します。いわゆるマッチングの対象外とされている自治医科大学、防衛医科大学校を卒業した研修医も含んだ募集定員の数となります。
○医師派遣等の実績について  
Q2)受入病院で5年間勤務している医師については、「医師派遣等」に該当しないのでしょうか。 医師派遣等の実績の対象となる医師については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点において、受入病院で勤務している期間が継続して1年以上3年以下となっていることが必要です。将来的に受入病院での勤務期間が5年となる場合であっても、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点で1年以上3年以下となっている医師については、その時点における医師派遣等の実績とすることができます。
22年度から研修を開始する研修医の募集においては、21年度に行われることから、20年度末(21年3月)の時点に受入病院で勤務する期間が継続して1年以上3年以下である医師について、医師派遣等の実績とすることができます。
Q3)医師派遣等の実績を勘案した募集定員の加算を希望する場合、医師派遣等の実績について、どのような資料を提出する必要があるのでしょうか。 医師派遣等の実績の内容を確認するため、(1)対象医師の氏名、(2)対象医師の臨床経験年数、(3)受入病院の名称、(4)派遣開始時期(又は受入年数)を明記した一覧表を提出してください。一覧表については、任意の様式を用いて作成しても差し支えありません。別途示している様式例を用いることもできます。                                                                     なお、医師派遣等の実績を勘案した募集定員の加算を希望しない病院については、医師派遣等の実績に関する資料を提出する必要はありません。
Q4)地域医療対策協議会や地方公共団体が認めた医師派遣等でなければ、医師派遣等の実績として勘案されないのでしょうか。 実績として計上する医師派遣等の全てが地域医療対策協議会などの意見どおりに行われている必要はありませんが、少なくとも、医師派遣等を行うにあたって、あらかじめ地域医療対策協議会などから意見を聞いておくことが必要と考えています。
   
○研修プログラムについて  
   
Q5)認知症、気分障害、統合失調症については、入院症例を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポートを提出すること(到達目標におけるA疾患)となっていますが、到達目標を達成するためにどのような研修を実施したらよいですか。 到達目標を達成するため、精神科病床に入院している認知症、気分障害、統合失調症の患者を対象に、診断、検査、治療方針の決定に参画し、症例レポートを書くことが考えられます。症例の選択、研修中の指導、評価、症例レポート作成等においては、精神科に配置されている指導医に相談することが考えられます。
   
Q6)臨床研修を実施している途中で、研修協力施設を追加または変更して研修を行うことができるのでしょうか。 研修プログラムに研修協力施設を追加する場合には、研修プログラム全体が基準を満たしていることが必要です。研修協力施設での研修期間が合計3か月を超えるなど、当初の研修プログラムの変更が必要となる場合等が見受けられますので、地方厚生局に相談したうえで、必要な手続きを行ってください。
   
Q7)基幹型病院の地域連携室、地域医療推進室等での業務および活動を中心とした研修を行うことは、地域医療の研修とみなされますか。 地域医療の到達目標は、「適切な指導体制のもとで、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療(在宅医療を含む)について理解し、実践する」などとなっており、この到達目標が達成できるのであれば基幹型病院の地域医療連携室等において研修を行う場合も、地域医療の研修とみなすことができます。
   
Q8)選択必修科目の研修期間を設定する際にどのようにしたらよいですか。 プログラム責任者は各選択必修科目の指導医とともに、各科目の症例数、指導体制等を検討し、その研修科目に関連する「到達目標」が達成されるように期間の設定を行います。その際、基幹型病院及び協力型病院から受け入れる研修医数の合計を計算し、1か月当たり受け入れ可能な研修医数の上限を設定し、研修の質が確保できるように配慮して下さい。

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