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「新医師臨床研修制度施行準備有識者会議(第2回)」平成16年3月10日


新医師臨床研修制度施行準備有識者会議

平成16年3月10日(水)
10:00〜12:00
厚生労働省省議室

1 開会

2 医政局長挨拶

3 議事
  ○新医師臨床研修制度の実施について

4 閉会


新医師臨床研修制度施行準備有識者会議名簿


梅田  勝 千葉県健康福祉部長
大谷 藤郎 国際医療福祉大学総長
川崎 明徳 川崎学園理事長
岸本 晃男 松江病院長
北村  聖 東京大学医学教育国際協力研究センター教授
行天 良雄 医事評論家
小松 寛治 本荘第一病院長
堺  常雄 聖隷浜松病院長
櫻井 健司 聖路加国際病院長
櫻井 秀也 日本医師会常任理事
島田 和幸 自治医科大学附属病院副院長
下村  健 健康保険組合連合会副会長・専務理事
西岡  清 東京医科歯科大学医学部附属病院長
二村 雄次 名古屋大学医学部教授
長谷川 慧重 医療研修推進財団常務理事
花井 圭子 日本労働組合総連合会生活福祉局次長
星  北斗 日本医師会常任理事
堀江 孝至 日本大学医学部長
松井 孝嘉 松井病院長
松井 博志 日本経済団体連合会国民生活本部副本部長
松田  暉 大阪大学医学部附属病院長
矢崎 義雄 国立国際医療センター総長
山口  昇 全国国民健康保険診療施設協議会常任顧問
吉田  修 奈良県立医科大学長
(五十音順)


○臨床研修病院及び大学病院の状況(平成16年2月29日現在)

  臨床研修病院 大学病院
新規申請に係る
指定
研修プログラム
変更届
単独型 57 146 13 216
管理型 529 106 87 722
586 252 100 938
注)単独型病院又は管理型病院をそれぞれ1件としている。


○臨床研修病院の状況(平成16年2月29日現在)

  平成15年 平成16年 増 △ 減
臨床研修病院 637 1,391 754
  単独型 285 203 -82
管理型 200 621 421
協力型 152 567 415
注1)病院数は1病院として、単独型、管理型、協力型の重複はしていない。
単独型であり、かつ管理型又は協力型となっている病院については単独型で整理し、管理型であり、かつ協力型にもなっている病院は管理型として整理している。
注2)臨床研修病院には、大学病院は含まれていない。


指定された臨床研修病院の概要(平成16年2月29日現在)

 概要
586件の単独型病院、病院群(管理型病院+協力型病院)を指定
単独型、管理型病院の平均病床数は388床、協力型病院の平均病床数は364床
単独型、管理型病院の病床数は、200床未満のもの45件(7.7%)、200床以上300床未満のもの121件(20.6%)
研修医の募集定員は、平均5.5名

 医師数
医師数が配置標準に適合している単独型・管理型病院は、586病院のうち、533病院(91.0%)
  ┌
  |
  |
  └
病院全体でみると、医師数が配置標準に適合している病院の割合は、全国で75.0%、北海道・東北で52.0%(平成14年度)


残りの53病院のうち、31病院は北海道・東北地区
医師数が配置標準の7〜8割の病院は8病院、7割未満の病院は1病院
同様に医師数が配置標準に適合している協力型病院は、749病院のうち677病院(90.4%)
残りの72病院のうち、30病院は北海道・東北地区
医師数が配置標準の7〜8割の病院は12病院、7割未満の病院は10病院

 平均在院日数
単独型、管理型病院の平均在院日数(一般病床)は、18.5日で、全国平均よりも短い(右表を参照)

  (表)
病床数 指定
病院数
平均在院日数
指定病院 全国平均
 50〜99 1 9.5 26.1
100〜 8 17.7 27.9
150〜 36 19.1 25.2
200〜 121 19.4 22.2
300〜 176 18.1 20.4
400〜 128 18.1 19.0
500〜 54 18.1 19.0
600〜 35 18.6 19.1
700〜 15 17.9 21.1
800〜 5 17.7 20.0
900〜 7 19.0 22.4
合計 586 18.5 22.2
注)全国平均は平成14年医療施設調査による

 指導医
北海道、宮城県、埼玉県、石川県、愛知県、奈良県、広島県、香川県、熊本県の8道県の137件(23.4%)についての状況を整理
指導医数は1病院群当たり42.0名、研修医一人当たり7.9名、
平均臨床経験年数は18.7年
臨床経験10年以上の指導医が全体の85.5%を占めており、臨床経験5年以上7年未満の割合は3.7%
各病院群における臨床経験5年以上7年未満の指導医の割合は、最大で20%


日本医師臨床研修マッチングプログラムについて
(研修医マッチング)


 研修医マッチングの概要
研修希望者と研修プログラムとの組み合わせの決定(コンピュータマッチング)
コンピュータマッチング前後の参加者支援事業

 研修医マッチングの実施体制
実施主体は医師臨床研修マッチング協議会(日本医師会・医療研修推進財団・全国医学部長病院長会議・臨床研修協議会)
ホームページを通じて希望順位表の登録等を行う。(URL:http://www.jrmp.jp)

 平成15年度における研修医マッチングのスケジュール
○ 8月20日 午後2時 参加登録開始
○ 9月30日 午後2時 参加登録締切
○10月30日 午後2時 希望順位表への追加修正受付締切
○11月13日 午後2時 組み合わせ決定(オンラインによる結果確認)

 研修医マッチングへの参加の状況
参加者数:8,283名
参加病院数:851病院(1,076研修プログラム、募集定員:10,810名)

 研修医マッチングの結果の概要
参加者のうち希望順位を登録した参加者8,109名のうち、7,756名について組み合わせが決まった。(マッチ率:95.6%)
組み合わせの決まらなかった参加者(アンマッチ者)353名については、臨床研修プログラム検索サイト(URL:http://www.reisjp.org)の空席情報等を利用して個別に研修先と交渉。

 研修医マッチングの結果の概要
  臨床研修病院 注1) 大学病院 注2) 合計
参加病院数 754 88.6% 97 11.4% 851 100.0%
研修プログラム数 856 79.6% 220 20.4% 1,076 100.0%
募集定員 (1) 4,638 42.7% 6,232 57.3% 10,870 100.0%
マッチ者数 (2) 3,193 41.2% 4,563 58.8% 7,756 100.0%
空席数 (1)−(2) 1,445 46.4% 1,669 53.6% 3,114 100.0%
1位希望者数 4,131 50.9% 3,978 49.1% 8,109 100.0%

注1)単独型又は管理型臨床研修病院が管理している研修プログラムについて集計したもの。
協力型臨床研修病院、協力型相当大学病院と病院群を構成している場合もある。
注2)単独型又は管理型相当大学病院が管理している研修プログラムについて集計したもの。
協力型臨床研修病院、協力型相当大学病院と病院群を構成している場合もある。


大学病院(施設別)における自大学出身者の比率

(PDF:14KB)


医師臨床研修費補助金について


 平成16年度からの医師臨床研修の必修化は、良質かつ適切な医療の提供に向けた改革の基礎として不可欠なものであり、新制度の円滑な実施を図るため、研修を行う病院に必要な支援を行う。

 平成16年度予算案 171億円(15年度 43億円)
 (公、私立の臨床研修病院、大学病院を対象)

 内容

(1)教育指導経費 111億円(43億円)
 指導医の指導時間の延長
 プログラム責任者(副院長クラス)の配置
 研修管理委員会の設置    等

(2)導入円滑化特別加算 60億円(新規)
 研修医にアルバイトを行わせず、適切な指導体制を確保した宿日直研修を支援することにより、新制度の円滑な導  入・定着を推進する。

 臨床研修の実施に支援が必要な病院に対して、研修プログラムに基づき、適切な指導体制と医療安全を確保した上で行われる研修医の宿日直研修について、人件費等の増加分にかかる補助を行う。

注)新制度では、1年次生は指導医等と組んで宿日直を行うこと、2年次生は指導医等のオンコール体制の下で宿日直を行うこと、としている。

(補助対象となる病院、補助金額等の具体的内容は今後早急に検討)


国立医療機関等の財源措置について


 国立病院(特定独立行政法人)
 国立病院については、厚生労働省において、宿日直等について適切な指導体制と医療安全の確保の上で必要な手当相当額を措置

(運営費交付金)

・新医師臨床研修制度必要経費 
 8.3億円

 国立大学附属病院(国立大学法人)
 国立大学附属病院については、文部科学省において、宿日直等について適切な指導体制と医療安全の確保の上で必要な手当相当額を措置

(運営費交付金)

・卒後臨床研修必修化対応事業費 
34.7億円


臨床研修に関する平成16年度社会保険診療報酬等の改定について


臨床研修機能の整備に伴う医療の質の向上の評価
 平成16年度からの新医師臨床研修制度の導入に併せて、臨床研修機能の整備に伴う医療の質の向上を評価する。
 (平成16年度社会保険診療報酬等の改定概要)

告示
 第二部  入院料
   第二節  入院基本料等加算
   A204−2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)30点
  注 臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院をいう。以下この表において同じ。)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た臨床研修病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
 (療養に要する額の算定方法(抄)、平成6年厚生省告示第54号、一部改正 平成16年2月27日厚生労働省告示第47号)

施設基準の概要
 第八 入院基本料等加算の施設基準等
 臨床研修病院入院診療加算の施設基準
Q 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)附則第三項の適用を受けているものを除く。)であること。
R 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
S 研修医の診療録の記載について、臨床研修指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
T その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 (基本診療料の施設基準等(抄)、平成14年厚生労働省告示第73号、一部改正 平成16年2月27日厚生労働省告示第49号)

施設基準の詳細
 別添3 入院基本料等加算の施設基準等
  第6 臨床研修病院入院診療加算
 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準
Q 指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。
R 研修医2.5人につき、指導医1人以上であること。
R 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること.
R 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院(大学病院を含む。)であること。
R 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
R 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除して得た数を超えないものであること。
 (基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抄)、平成14年3月8日保医発 第0308002号 一部改正平成16年2月27日保医発第02227002号)

留意事項
 A204−2 臨床研修病院入院診療加算
  Q 研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において研修を受けている場合に算定できる。
  R 研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には指導の内容がわかるように指導医自らが記載を行い、署名をすること。
 (実施上の留意事項、平成14年保医発第0308001号,一部改正 平成16年2月27日保医発 第0227001号)


研修医の評価について


臨床研修病院の指定基準

1.研修管理委員会は、研修プログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修医の管理及び研修医の採用・中断・修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理を行うこと。

2.指導医は、担当する分野における研修期間中、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を把握し、研修医に対する指導を行い、担当する分野における研修期間の終了後に、研修医の評価をプログラム責任者に報告すること。

3.研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修医の評価を行い、単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならないこと。

4.単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、3.の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に臨床研修修了証を交付しなければならないこと。

5.単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、3.の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならないこと。

6.研修医手帳を作成し、研修医が当該手帳に研修内容を記入するよう指導すること。また、研修医が担当した患者の病歴や手術の要約を作成するよう指導すること。


新医師臨床研修制度に関する今後の日程(予定)


平成16年
 3月中旬
 ・16年度研修医マッチングのスケジュール公表見込

 3月下旬
 ・医道審議会医師分科会医師臨床研修部会開催
(大学と共同して臨床研修を行うことにより臨床研修病院の指定を受けようとする病院等の審査)

 4月1日
 ・新医師臨床研修制度の実施
 ・厚生労働省内に医師臨床研修推進室設置
 ・17年度から臨床研修を行う病院の新規指定申請受付開始

 4月末日
 ・17年度から行う研修プログラムの変更届出締切
 ・年次報告(15年度実績)締切

 8月末日
 ・新規指定申請受付締切

 秋頃
 ・研修医マッチングの結果通知

平成17年

 2月(調整中)
 ・医師国家試験実施(3月合格発表の予定)

  ※研修医マッチングのスケジュールについては、医師臨床研修マッチング協議会において検討中。


オンライン卒後臨床研修評価システム
EPOC
(Evaluation system of Postgraduate Clinical Training) について

(PDF:51KB)


へき地を含む地域における医師の確保等の推進について

「地域医療に関する関係省庁連絡会議」(厚生労働省、文部科学省、総務省)
とりまとめ(平成16年2月26日)の概要



1.当面の取組

 ○ 都道府県、大学、医師会、地域の中核的な病院などによる医師確保や医療連携に向けた「地域における医療対策協議会」の開催促進

 ○ へき地等の病院における医師確保等の支援のための特別措置の導入
 医師の確保や病院機能の見直し等の計画的な取組を促進・支援(医師配置標準の取扱いを含め検討)

 ○ 自治体病院の再編・ネットワーク化などの改革の推進(検討会の設置)

 ○ 医療機関相互の連携による地域の医療機関の支援
 大学病院による地域医療支援の推進 など

 ○ 大学の医師養成課程における地域医療に関する教育の充実

 ○ 医師不足地域における臨床研修実施の支援

 ○ 大学における医師紹介システムの明確化及び決定プロセスの透明性の確保


2.今後の検討課題

 ○ へき地医療等の確保の計画的推進
 第10次へき地保健医療計画の策定
 * 平成16年度から検討会を開催予定。

 医療計画の見直し
 * 昨年8月から「医療計画の見直し等に関する検討会」を開催、本年中を目途に報告書をとりまとめる予定。

 ○ 医師の需給見通しの見直し(地域や診療科による偏在等を勘案)
  * 平成10年の検討会では、マクロの供給過剰との推計により、医師数の抑制を提言。

 ○ 地域医療を担う医師の養成・確保のための自治医科大を含む大学の医師の養成システムの検討(奨学金制度の構築、地域枠の設定を含む入学定員のあり方等)

 ○ 地域医療を担う医師養成のための臨床研修の推進

 ○ 地域における医師確保のための新たなシステムの検討(例えば、都道府県が主体)

 ○ 医師の配置を含めた医療提供体制のあり方の検討


へき地を含む地域における医師の確保等の推進について
平成16年2月26日
地域医療に関する関係省庁連絡会議

 へき地を含む地域における医療提供体制の確保は、医療政策における重要課題であり、これまでもへき地保健医療対策の推進、医療計画の導入等により、各都道府県等における計画的な取組を求めるとともに、これを支援してきたところであるが、関係者の努力にもかかわらず、医師の地域偏在は依然として大きな問題であり、へき地を含む地域での医師の確保は相当の困難が伴うものとなっている。

 このような中、医師名義の貸し借りが大きな社会問題となっている。医師名義の貸し借りは、医療や大学に対する国民の信頼を裏切る重大な問題であり、これを根絶し、再発防止を徹底するとともに、大学と地域の医療機関との関係のあり方を見直し、国民の信頼を回復することが急務である。また、医師の臨床研修の必修化は、平成16年度から実施されることとなっており、中長期的には地域の医師確保にも資するものと期待される一方で、研修体制の整備等に伴う当面の地域医療への影響も指摘されている。

 このため、厚生労働省、総務省、文部科学省においては、へき地を含む地域における医師の確保等について、関係省庁が十分に連携して更に積極的に取り組み、都道府県等を支援していく必要があるとの認識の下、昨年11月に本連絡会議を設置し、へき地を含む地域における医師確保対策、地域における医師確保のための大学・地域の医療機関・都道府県等の連携のあり方、地域における医師確保のための医師の養成のあり方、病院における医師の勤務実態の把握と配置のあり方等を当面の課題として、4回にわたり関係者からのヒアリングを行い、意見交換を行いつつ、検討を行ってきた。

 関係省庁においては、これらを踏まえ、地域における関係者の連携の促進、地域医療を担う医師の養成・確保の推進、医療提供体制の再編・合理化・連携の推進等を図るため、下記の1に掲げる施策に当面緊急に取り組むこととする。更に、今後、中長期的に総合的な対策を推進するため、引き続き、本連絡会議を通じて連携・調整を行いながら、下記の2に掲げる事項について検討を進め、地域における医療を確保するための必要な措置を講じるものとする。

1.当面の取組

 (1) 地域における医療対策協議会の開催の促進
 都道府県における、医師会等の医療関係団体、地域の中核的な病院、当該都道府県内の医科大学・大学医学部等を構成員とし、医師の確保が困難な地域について、医療提供体制の整備状況についての地域・診療科ごとの分析等を踏まえ、医療機関の機能分担や連携の推進、必要な医師の確保や医療機関への配置、地域医療を担う医師の生涯を通じた教育研修体制の整備等について協議を行い、対応策を推進する協議会の開催を促進する。(別添参照)

 (2) 医療提供体制の再編・合理化、連携の推進

(1) へき地等の病院における医師確保等の支援のための特別措置の導入
 臨床研修必修化に伴う当面の影響等に対応し、へき地等を含む地域の医療の確保に不可欠であって医師の確保が特に困難と認められる病院について、医師の確保や病院機能の見直し等の計画的な取組を促進・支援するため、医師配置標準の取扱いも含めた特別措置を早急に検討し、導入する。

(2) 自治体病院の再編・ネットワーク化などの改革の推進
 自治体病院が、良質な医療をどう効率的・継続的に提供していくかという観点に立ち、中核的病院と関係病院の機能分担を進め連携を強化する等自治体病院の再編統合、ネットワーク化など地域における医療提供体制の抜本的な見直しを行うことが重要である。地域におけるこうした取組みを促進するため、地方公共団体や関係機関(全国自治体病院協議会等)との連携の下、自治体病院における再編統合のあり方等について検討するため検討会を設置する。

(3) 医療機関相互の連携による地域の医療機関の支援
ア. 大学病院による地域医療の支援
 大学に対して、地域医療機関や自治体等と連携し、機能分担による病病・病診連携の推進、遠隔医療によるへき地医療支援、地域の医師、看護師等の生涯教育の提供などを行い、地域の中核病院として地域医療の水準の向上に努めるよう要請する。

イ. 地域医療支援病院の承認要件の見直し
 地域医療支援病院の普及を図り、医療機関の機能分担と病診連携を促進する観点から、平成15年度中を目途に地域医療支援病院の承認要件の見直しを行う。

ウ. 遠隔医療システムの整備の推進
 へき地における医療を確保するため、遠隔医療システムの整備を推進する。

 (3) 地域医療を担う医師の養成・確保の推進

(1) 大学の医師養成課程における地域医療に関する教育の充実
 地域の医療機関や保健所等との連携を図り、地域医療の現状や課題等について認識を深めるとともに、全人的に患者を診ることができる幅広く質の高い臨床能力を身につけた医師を養成する観点から、各大学における「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に基づく医学教育改革の取組みをさらに推進する。

(2) 地域医療を担う医師養成のための臨床研修の推進
 平成16年度からの医師臨床研修の必修化において、プライマリ・ケアを重視した研修目標等を設定するとともに、地域の臨床研修病院での研修機会の拡大や臨床研修病院の質の確保に取り組んできたところであり、引き続きこうした取り組みを推進して、研修医の地域への定着を図る。
 平成16年度予算案に計上された臨床研修に係る補助を活用し、医師不足地域での研修に支障が生じないよう、臨床研修病院を支援する。

(3) 大学における医師紹介システムの明確化及び決定プロセスの透明性の確保
 大学に対して、地域医療機関との関係や医療のニーズなどの地域の実情を適切に踏まえた上で、医師紹介が公正・円滑に行われるような医師紹介システムを構築するとともに、当該システムにおける一連の決定プロセスを関係医療機関に周知するなどにより、透明性の確保に努めるよう要請する。



2.今後の検討課題

 (1) へき地医療等の確保の計画的推進

(1) 第10次へき地保健医療計画の策定
 へき地保健医療対策全体の見直しについては、平成16年度中に検討会を開催し、検討を進め、平成17年度中に第10次へき地保健医療計画を策定する。

(2) 医療計画の見直し
 医療計画制度については、その見直しに当たり、地域における医療提供体制の整備の実効性をより高める方策を検討し、平成17年度から新制度を実施する。

 (2) 医師需給見通しの見直し
 医師の養成・就業の実態、地域や診療科による偏在等を総合的に勘案し、平成17年度中を目途に医師の需給見通しの見直しを行う。
 (3) 地域医療を担う医師の養成のあり方の検討

(1) (2)の医師需給見通しの見直しを踏まえた大学における医師養成のあり方の検討
 地域医療を担う医師の養成や地域への定着を推進する観点から、平成17年度に向けて、自治医科大を含む医科大学、大学医学部の医師の養成システム(奨学金制度の構築、地域枠の設定を含む入学定員のあり方等)ついて検討を行う。

(2) 臨床研修病院のあり方の見直し
 臨床研修病院の指定基準については、地域医療に与える影響を懸念する指摘に対応し、研修医数等について平成19年3月31日までの間の暫定措置を講じているところであり、この取扱いについては、同年4月1日以降も当該取扱いを継続するか否かを含め、再検討を行う。
 更に、臨床研修病院の指定基準等については、必修化の施行後5年以内に見直しを行う。

(3) その他
 地域医療を担当する医師の育成のあり方、大病院等を定年で退職した医師等について地域医療を行うことができるようにするための再教育プログラムの構築について検討を進める。

 (4) 地域における医師確保のための新たなシステムの検討
 平成17年度に向けて、円滑な医師の配置が可能となるよう、例えば都道府県を主体とする医師確保体制など地域における医師採用・確保のための新たなシステムの検討を行う。

 (5) 医師の配置を含めた医療提供体制のあり方の検討
 へき地を含む地域における医療サービスの確保・向上を図る観点から、医療機関の機能分化と連携、医師の配置等の医療提供体制のあり方について、医師の充足状況や病院における医師の勤務実態を勘案しつつ、検討を進める。


(別添)

地域における医療対策協議会の例


【名称】
「○○県医療対策協議会」

【構成員】

 都道府県の医政担当部局長、関係保健所長
 都道府県医師会の会長
 当該都道府県内の医科大学の学長、大学の医学部長、大学附属病院長
 地域の中核的な病院の院長
 関係市町村長
 医療を受ける立場にある住民 など

【協議・検討事項】

 医療提供体制の整備状況についての地域・診療科ごとの分析

 医師の確保が困難で適正な医療提供に支障が生じている医療機関についての対応

 医師の効果的な確保・配置対策の推進
 地域医療を確保するための大学による医師紹介のあり方
 へき地等の医療機関・医師の支援

 医療機関の機能分化・重点化・効率化と連携の推進

 地域医療を担う医師の養成の推進
 地域医療を担う医師養成のための大学教育の推進
 生涯を通じた教育研修体制の整備

【事務局】

 都道府県の医政担当部局

  ※ 上記は、都道府県単位で設置する場合の例であり、医師の確保が困難な二次医療圏ごとに設置することもあり得る。


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