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基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて

医政医発0331第1号
平成26年3月31日


各都道府県衛生主管部(局)長  殿

厚生労働省医政局医事課長

基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて

 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号)第3の2による訪問調査の取扱いについては、平成24年3月29日付けで各都道府県衛生主管部(局)長宛に周知したところであるが、今般、その一部を改正し、平成26年4月1日より以下のとおり取り扱うこととしたので、その旨周知する。
 ついては、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方願いたい。

 訪問調査は、別添「基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱」に基づき厚生労働省が実施する。
 なお、新たに指定しようとするとき、又は指定を継続しようとするときは、あらかじめ、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。

(別添)

基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱

1 目的

 この要綱は、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)第3の2による訪問調査を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

2 調査対象

  1. 1) 医師法第16条第2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第105号)附則第2項に規定する基幹型臨床研修病院のうち、施行通知第2の5(1)オの基準に2年以上にわたり適合せず、かつ、研修医が在籍している病院
  2. 2) 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、施行通知第2の5(1)オの基準を満たさないが、入院患者の数が年間2,700人以上であって、施行通知第3の2(2)により、別紙1の様式に基づいて申込みを行った病院
     ただし、協力型臨床研修病院として、申込みを行った年度に研修医を受け入れている又は受け入れを予定している病院に限ることとし、また、過去に当該訪問調査により指定を取り消された病院については、その後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して2年間臨床研修を行ったことに相当する実績がある場合に限る。
  3. >3) 上記1)及び2)により訪問調査を実施した結果、指定を継続又は新たに指定された病院

3 調査の実施主体

厚生労働省

4 調査期間

1)「2 調査対象」の1)の病院

施行通知第2の5(1)オの基準を満たさなくなった年度の翌年度以降速やかに実施

2)「2 調査対象」の2)の病院

施行通知第3の2(2)の申込書の提出後、適宜実施

3)「2 調査対象」の3)の病院

本調査により新たに基幹型臨床研修病院に指定された場合は、原則として指定後2年以内に実施し、指定を継続している病院は前回の調査から原則として2年以内に実施

5 調査の視点

 次に掲げる1)及び2)を通じて、臨床研修の基本理念に相応しく、研修医及び研修プログラムについての全体的な管理・責任を有する病院であるという基幹型臨床研修病院として適当であるか否かという視点から調査を実施する。

1)臨床研修病院の指導・管理体制に関する事項

  1. [1]研修を行うのに十分な症例や研修にふさわしい環境が整備されているか
  2. [2]研修医の診療内容や説明について、指導医等から適切な助言・指導が行われているか
  3. [3]研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されているか

2)研修医の基本的診療能力に関する事項

(「2 調査対象」の2)の病院にあっては、主に、申込みを行った年度に当該病院において、協力型臨床研修病院として研修を担当している診療分野について調査を行う。)

  1. [1]患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係を築いているか
  2. [2]患者の問題を把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療にあたり、臨床上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか

6 調査方法

1)外形基準

 施行通知第2の5(1)に規定する基幹型臨床研修病院の指定の基準に適合することを証する書類等により確認

2)研修医の診療経験

研修医に対して次の項目のアンケートを実施(別紙2)
(「2 調査対象」の2)の病院の研修医については、別紙2の3及び4のみの回答とする。)

  1. [1]基本的な臨床検査・手技について自ら実施することや結果を解釈することの自己評価
  2. [2]経験症例数
  3. [3]診療科別の研修施設の状況や研修期間
  4. [4]その他

3)研修医の基本的診療能力

研修医が担当した症例についての主訴、現病歴などの経過概要のプレゼンテー  ションや研修医へのインタビューにより、次に掲げる項目を確認
(研修医の基本的診療能力を調査するにあたっては、当該研修病院での研修において、どのような指導によって基本的診療能力が修得されたかを把握する)

  1. [1]入院の目的の理解
  2. [2]入院中の診察・診断
  3. [3]入院中の検査・治療
  4. [4]退院の判断
  5. [5]説明と同意
  6. [6]その他

7 調査後の措置

 訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の意見を聴いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

  1. 1)適切な指導体制が確保され、研修医が基本的な診療能力を修得できると認められる場合は、指定を継続又は新たに指定する。ただし、指定後や指定継続後も訪問調査を行い、適正を確認することとする。
  2. 2)適切な指導体制が確保されていない、又は、研修医が基本的な診療能力を修得できないと認められる場合は、原則として指定取消の対象とする。

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