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臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に関する依頼について

医政発第0331013号の2
平成18年3月31日


各国公私立医科大学(医学部)附属病院長 殿


厚生労働省医政局長


臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に 関する依頼について


 「医師法施行令の一部を改正する政令」(平成18年政令第57号)及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第86号)の施行については、「医師法施行令の一部を改正する政令及び医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」(平成18年3月31日付け医政発第0331013号)により各都道府県知事あてに通知したところである。
 大学病院については、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定されているとおり、臨床研修の機会を提供するに当たって厚生労働大臣の指定を受けることを要しないが、大学病院において臨床研修を行った者についても臨床研修を修了した旨を医籍に登録するために確認が必要となる。
 このため、大学病院であって単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院に相当する病院の管理者は、臨床研修修了証に相当する書類の交付後1月以内に、当該書類を交付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表(別添)を当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出されるようお願いする。
 なお、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のため申し添える。

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