厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

別 添

インフルエンザ予防接種実施要領

1 予防接種台帳

(1) インフルエンザの予防接種の対象者は、(1)65歳以上の者及び(2)60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者であること。

(2) 市町村長は、インフルエンザの予防接種の対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料に基づき様式第一の予防接種台帳を作成し、文書管理規程等に従い適正に管理・保存すること。

なお、予防接種台帳の保存は、5年間とすること。

2 対象者に対する周知

インフルエンザの予防接種を行う際は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定による公告を行い、同令第6条の規定によりインフルエンザの予防接種の対象者に対して、インフルエンザの予防接種は、接種を受ける法律上の義務は無く、かつ、自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものであることをあらかじめ明示した上、インフルエンザの予防接種を受ける期日又は期間及び場所、インフルエンザの予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、インフルエンザの予防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項が十分周知されるよう、公報、個別通知その他の適当な措置をとること。その際、予防接種法の趣旨を踏まえ、積極的な接種勧奨にわたることのないよう留意す ること。インフルエンザの予防接種の対象者に対する周知を行う際は、費用等も併せて周知す ること。

3 予防接種に関する周知

インフルエンザの予防接種制度の概要、インフルエンザの予防接種の効果及び副反応その他接種に関する注意事項について、十分な周知を図ること。

4 接種の場所

インフルエンザの予防接種については、適正かつ円滑な予防接種制度の施行のため、市町村長の要請に応じてインフルエンザの予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関 で行う個別接種を原則とすること。ただし、接種を希望する者が寝たきり等の理由から、当該医療機関において接種を受けることが困難な場合においては、予防接種を実施する際の事故防止対策、副反応対策等の十分な準備がなされた場合に限り、当該医師による接種を希望する者が生活の根拠を有する自宅、入所施設、入院施設等(以下「接種場所」という。)において実施しても差し支えないこと。

5 接種液

(1) 接種液の使用に当たっては、標示された接種液の種類、有効期限内であること及び異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常がない旨を確認すること。

(2) 接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、温度管理がなされていたことが確認できる冷蔵庫等を使用すること。

6 予防接種の実施計画

(1) インフルエンザの予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。

ア 実施計画の策定に当たっては、地域医師会等の医療関係団体と十分協議するものとし、インフルエンザの流行時期に間に合うように、接種を希望する者が12月中旬までに接種が受けられるよう計画を策定すること。

イ 接種医療機関において、インフルエンザの予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのないよう、十分配慮すること。

ウ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者については、インフルエンザの予防接種の判断を行うに際して注意を要する者として、主治医及び専門性の高い医療機関の医師に対し、接種を行うことができるか否かについて意見を求め、接種を行うことができるか否かを慎重に判断すること。

(2) 市町村長は、インフルエンザの予防接種の実施に当たっては、あらかじめ、インフルエンザの予防接種を行う医師に対し、実施計画の概要、接種対象者等について説明すること。

(3) 接種医療機関及び接種場所には、予防接種直後の即時性全身反応等、副反応の発生等に対応するために必要な薬品及び用具等を備え、又は携行すること。

7 対象者の確認

接種前に、インフルエンザの予防接種の通知書その他本人確認書類の提示を求める等の方法により、インフルエンザの予防接種の対象者であることを慎重に確認すること。

8 予診票

(1) インフルエンザの予防接種の実施に際しては、様式第二のインフルエンザ予防接種予診票を参考にして予診票を作成すること。

(2) 作成した予診票については、あらかじめインフルエンザの予防接種の対象者に配付し、各項目について記入するよう求めること。

(3) 市町村長は、接種後に予診票を回収し、文書管理規程等に従い適正に管理・保存すること。

なお、予診票は、インフルエンザの予防接種の実施後5年間保存すること。

9 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者

(1) インフルエンザの予防接種を行うに際し、接種を受ける法律上の義務が無いにもかかわらず、インフルエンザの予防接種の対象者が自らの意思で接種を希望することを確認すること。対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得てその意思を確認して差し支えないが、接種を希望していることが明確に認められる場合に限り接種を行うこと。対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。

(2) 接種医療機関及び接種場所において、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に行い、インフルエンザの予防接種を受けることが適当でない者又はインフルエンザの予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを調べること(以下「予診」という。)。

(3) 予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第6条に規定する者及びこれらに該当する疑義のある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう指示すること。その際、予防接種法の趣旨を踏まえ、積極的な接種勧奨にわたることのないよう特に留意すること。

なお、予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第6号に該当すること。

(4) インフルエンザの予防接種を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し慎重にインフルエンザの予防接種の適否を判断するとともに、接種を行うに際しては、接種を希望する意思を確認した上で説明に基づく同意を確実に得ること。その際、予防接種法の趣旨を踏まえ、積極的な接種勧奨にわたることのないよう特に留意すること。

10 予防接種後副反応等に関する説明及び同意

予診の際は、インフルエンザの予防接種後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、インフルエンザの予防接種の対象者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、自らの意思で接種を希望し、インフルエンザの予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。

11 接種時の注意

(1) インフルエンザの予防接種を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。

ア 予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。

イ 接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用すること。

ウ バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓を取り外さないで吸引すること。

エ 接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分をあらかじめアルコール消毒すること。

オ インフルエンザの予防接種は、原則として上腕伸側に皮下接種により行う。接種前には接種部位をアルコール消毒し、接種に際しては、注射針の先端が血管内に入っていないことを確認すること。同一部位へ反復しての接種は避けること。

カ 接種用具等の消毒薬は、適切な濃度のものを使用すること。

(2) 被接種者に対して、次に掲げる事項を要請すること。

ア 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意すること。

イ 接種後、接種部位の異常反応や体調変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受けること。

ウ 被接種者は、イの場合において、医師の診察を受けたときは、速やかに当該予防接種を行った市町村担当部局に連絡すること。

12 予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付

インフルエンザの予防接種を行った際は、予防接種法施行規則に定める様式によるインフルエンザ予防接種済証を交付すること。

13 副反応の報告

(1) 市町村長は、あらかじめ様式第三の予防接種後副反応報告書((2)から(4)までにおいて「報告書」という。)及び別表のインフルエンザ予防接種後副反応報告書報告基準を管内の医療機関に配布し、医師がインフルエンザの予防接種後の副反応を診断した場合に、被接種者の同意を得て、直ちに当該被接種者がインフルエンザの予防接種を受けた際の居住区域を管轄する市町村長へ報告するよう協力を求めること。

(2) 市町村長は、医師から副反応の報告を受けた場合は、被接種者の同意を得て、報告書を都道府県知事に提出すること。

(3) 市町村長は、被接種者又はその家族から報告書により副反応の報告を受けた場合は、被接種者の同意を得て、報告書を都道府県知事に提出すること。

(4) 都道府県知事は、市町村長から副反応の報告を受けた場合は、被接種者の同意を得て、厚生労働大臣あてに報告書の写しを提出すること。

(5) 厚生労働大臣が報告事項に関して検討を加えた結果については、都道府県知事を通じて市町村長あて通知することがあるので、この場合においては、市町村長は、管内の関係機関への周知を図ること。

(6) (1)から(4)までにおいて、被接種者の同意が得られない場合は、個人情報を除く事項をそれぞれ報告すること。

14 予防接種の実施の報告

市町村長は、インフルエンザの予防接種を行ったときは、予防接種法施行令第7条の規定による報告を「地域保健・老人保健事業報告」(厚生労働省大臣官房統計情報部作成)の作成要領に従って行うこと。

15 法律に基づかない他の予防接種との関係

インフルエンザの予防接種の実施前に、生ワクチンの接種を受けた者については、接種した日から27日以上、不活化ワクチン又はトキソイドの接種を受けた者については、接種した日から6日以上の間隔を置いてインフルエンザの予防接種を行うこと。また、インフルエンザの予防接種後、法律に基づかない他の予防接種を行うときは接種した日から6日以上の 間隔を置くこと。


インフルエンザ予防接種予診表


インフルエンザ予防接種後副反応報告書


別表

インフルエンザ予防接種後副反応報告書

報告基準

臨  床  症  状 接種後症状発生までの時間

(1) アナフィラキシー

(2) 脳炎、脳症

(3) その他の中枢神経症状

(4) 上記症状に伴う後遺症

(5) 局所の異常腫脹(肘を越える)

(6) 全身の発疹又は39.0℃以上の発熱

(7) その他通常の接種ではみられない異常反応

24時間

7日

7日

7日

2日

注1 表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当すると判断されるものは報告すること。

(1) 死亡したもの

(2) 臨床症状の重篤なもの

(3) 後遺症を残す可能性のあるもの

注2 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目(*)についての考え方

(1) 後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味しており、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れたものは含まれないこと。

(2) その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種と医学的に関連があるか、又は時間的に密接な関連があると判断されるものであること。

注3 本基準は予防接種後に一定の症状が現れた者の報告基準であり、予防接種との因果関係や予防接種健康被害救済と直接結びつくものではない。


トップへ