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各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(平成25年度)

 厚生労働省大臣官房地方課は、平成25年度の各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行ったところです。
 また、当該評価結果については、外部の有識者が参画する地方支分部局法令遵守委員会で意見を頂き、その結果とともに、平成26年7月30日付けで各地方厚生(支)局長あて通知したところです。

厚生労働省大臣官房地方課

 平成23年7月4日付け地方課長通達「地方厚生(支)局における法令遵守の徹底について」に基づく各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、以下のとおり総括的に評価する。

1 定期的な内部点検結果について

 各地方厚生(支)局における法令遵守の実施状況の定期的な内部点検は、平成25年度「法令遵守チェックリスト」を用いて、各地方厚生(支)局長が自ら点検と検証を実施し、当課に報告してきたところである。
その報告をみると、地方厚生(支)局法令遵守要綱に基づき、法令遵守の徹底についての取組が適正に実施されているものと評価される。

2 会計事務監査指導結果について

 大臣官房会計課監査指導室による平成25年度一般監査指導は、4地方厚生局において実施されたところ、是正等を要するものとして、次のとおり指摘されたことから、引き続き、適正な会計経理事務について徹底することが必要である。

  • ○ 支出負担行為として整理する時期が、不適切な案件がある。
  • ○ 補助金等の確定時期が、不適切な案件がある。

3 本省における評価について

 上記1、2を踏まえ、当課においては、各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のように総括的に評価するとともに、改善措置を講ずるよう指示することとする。

(1) 総括的な評価について

  1.  各地方厚生(支)局において、法令遵守の徹底に係る取組は、適正に実施されていると評価できるが、会計経理事務手続の一部に不適切な事務処理を行った案件があったことから、引き続き、法令遵守の徹底に向けた取組が必要である。
    なお、問題点があると認められた地方厚生(支)局においては、次の改善措置を始め、所要の対策を講ずることとする。

(2) 具体的な改善措置について

  1.  会計事務監査指導において、是正等を要するものとして指摘された案件は、その後の会計事務監査指導等で同様の指摘を受けることのないよう徹底を図ること。

 以上の改善措置の取組状況等を確認するため、大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室員が、計画的に実地にて検分することとする。

地方支分部局法令遵守委員会における委員の主な意見(平成25年度)

 平成25年度における各地方厚生(支)局の法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等については、本省大臣官房地方課において、総括的に評価を行ったところである。
 当該評価結果については、平成26年7月18日に開催された外部の有識者が参画する「第22回地方支分部局法令遵守委員会」において、各委員より、以下のような改善点や今後の取組みへの助言をいただいたところである。

  • ○ 同じ内容の誤りを繰り返さないために、不適正事例等については組織全体で情報を共有し、個別具体的な再発防止対策を実施することが重要。
  • ○ 不適正事例の再発防止対策については、内容が画一化しないように努め、少しずつ形式を変化させることなどにより、効果的に実施するべき。
  • ○ 本省の関係各部門による、重畳的な地方支分部局への監査・指導等を継続することが重要。
  • ○ 大きな不適正事例とならないよう、地道な点検等を日頃から徹底すること。
  • ○ 法令遵守を図るためには、常勤、非常勤の別にかかわらず、職員の心身にわたる健康維持も重要であることから、管理者は、所属職員の健康管理に十分留意することが重要。

(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7270))

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