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平成26年4月1日より指定薬物の所持・使用等が禁止になります

平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されます。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

厚生労働省では合法ハーブ等と称して販売される薬物(いわゆる脱法ドラッグ)対策として、脱法ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、これまで1,300物質以上を指定し、規制を行ってきました。

薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む脱法ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しています。

厚生労働省では、このような状況に対応し、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止することにしました。


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