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都道府県労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(平成24年度)
厚生労働省大臣官房地方課は、平成24年度の都道府県労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行ったところです。
また、当該評価結果については、外部の有識者が参画する地方支分部局法令遵守委員会の意見を頂き、その結果とともに、平成25年7月24日付けで都道府県労働局長あて通知したところです。
厚生労働省大臣官房地方課
平成24年7月19日付け地方課長通達「平成24年度における内部点検の実施方法について」の記の2の(3)に基づき、各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、下記のとおり総括的に評価する。
1 定期的な内部点検結果について
定期的な内部点検として、平成24年度「法令遵守チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を用いて、各労働局の実施状況について点検と検証が実施され、各労働局長より報告されたところである。
その報告をみると、都道府県労働局法令遵守要綱(平成23年5月31日改定)に基づき、法令遵守の徹底について各労働局とも総じてその取組が適正に実施され、その効果が定着してきていることが認められるものの、依然として問題が発生している労働局がみられることから、引き続き、内部点検結果が組織全体で共有され、法令遵守の徹底を全ての職員、非常勤職員に浸透させることが必要である。
○ 適正な会計経理事務等の徹底
・ 会計組織における適正な管理体制の確立
予算執行職員の補助者に事務の範囲を書面で明示していない。
予算執行職員の補助者の実際の事務が規定による事務範囲と相違している。
・ 物品の購入等に係る会計事務手続等の適正化
物品管理簿等の記載が不十分で、適正な物品管理が行われていない。
・ 勤務時間管理及び超過勤務手当の支給の適正化
業務量の偏り状況等の問題点を分析し、職員の健康確保、業務処理体制を見直す等の必要な措置を適切に講じていない。
○ 保有個人情報の管理
保有個人情報の漏えい事案が発生しているにもかかわらず、実効性のある再発防止対策を講じていない。
2 会計事務監査指導結果について
平成24年度一般会計監査指導は、35労働局(平成23年度は26労働局)において実施されたところ、是正等を要するものとして指摘された件数は、監査対象局数の増加等もあり137件に増加した。また、以下のように、事務処理に問題が認められたことから、引き続き、適正な会計経理事務について徹底が必要である。
- ○ 出納官吏等の任命に関して、所掌事務の範囲を明らかにした書面の交付が行われていない。
- ○ 官署支出官の法定帳簿の管理について、補助者の所掌事務に規定されていない。
- ○ 契約の納品物(履行内容)について、検査調書を作成していない。
- ○ 書損した小切手には資金前渡官吏の官印は押印しないはずであるが、押印している。
- ○ 後任の出納官吏が現在高証明書を取得している。
- ○ 現在高証明書を入手せずに検査を実施している。
- ○ 物品管理簿上の台数と現有台数が一致していない。
3 管理事務及び企画調整事務に係る中央監察結果について
平成24年度都道府県労働局の管理事務及び企画調整事務に係る中央監察は、27労働局において実施されたところ、一部の労働局において、以下のように、事務処理に問題が認められたことから、引き続き、適正な管理事務について徹底が必要である。
- ○ 新規採用の非常勤職員に対する綱紀の保持及び国家公務員倫理等に関する研修について、署に勤務する非常勤職員に対しては、各署において実施することとなっているものの、局からは研修すべき内容や実施時期について指示せず不明確となっており、また、同様に局で全職員及び非常勤職員を対象に実施することとしているが、出席できなかった職員、非常勤職員に対して、伝達研修をどのように実施するかについても指示をしていない。このため、非常勤職員の一部で当該研修(伝達研修を含む)を受けていない。
- ○ 個人情報漏えいの多数発生状況に改善傾向がみられず、発生後の取組としても職員等の基本動作に係る意識付けにおいて弱い面がみられるため、一層の注意喚起など再発防止に向けた実効ある取組に努める必要がある。
4 本省における評価について
上記1から3を踏まえ、本省においては、各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のように総括的に評価するとともに、改善措置を講ずるよう指示することとする。
(1) 総括的な評価について
-
各労働局において、法令遵守の徹底に係る取組は、概ね適正に実施されていると総括的に評価できるが、引き続き、会計法令の知識の向上や、保有個人情報の厳正な取扱いに万全を期すなど、法令遵守の基本ともいうべき公務員倫理を徹底する必要がある。
なお、問題点がみられる労働局においては、下記(2)の改善措置を始め、所要の対策を講ずることとする。
(2) 改善措置について
- ア予算執行職員の補助者を適切に任命し、適正な会計事務処理体制を徹底すること。【会計組織における適正な管理体制の確立】
- イ物品管理官等に対して、物品管理簿への正確な記載を徹底するよう指導すること。【物品の購入等に係る会計事務手続等の適正化】
- ウ適正な勤務時間管理及び業務調整等による業務処理体制の確保等について、超過勤務に係る問題点の把握・分析の上、必要な措置を講ずること。【勤務時間管理及び超過勤務手当の支給の適正化】
- エ保有個人情報の取扱いについて、実効性のある再発防止対策を確実に実施すること。【保有個人情報の適正な管理】
- オ会計事務監査指導や中央監察において、是正等を要するものとして指摘された事案は、その後の監査指導等で同様の指摘を受けることのないよう徹底を図ること。
以上の改善措置の取組状況を確認するため、大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室員が、計画的に実地にて検分することとする。
地方支分部局法令遵守委員会における委員の主な意見(平成24年度)
平成24年度に係る各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等については、本省大臣官房地方課において、総括的に評価を行ったところである。
当該評価結果については、平成25年7月9日に外部の有識者が参画する「第20回地方支分部局法令遵守委員会」を開催し、委員会委員より、「継続した法令遵守の徹底に係る取組が一定の効果を上げている。」という評価をいただいたものの、下記のような幾つかの改善点や今後の取組へのアドバイスをいただいたところである。
- ○ 細かな事務事項であっても、一つ一つ適正に行っていくことの積み重ねが、法令遵守の大きな効果を生み出すこととなることから、事務の細部にわたる指示・指導を継続すること。
- ○ 法令遵守、公務員倫理等に係る職員研修を、今後とも重点的に実施するとともに、研修手法の工夫(例:e−ラーニングの導入等)について検討すること。
- ○ 非常勤職員の職員全体に占める割合が高まっていることから、国家公務員の自覚の形成を徹底するなど意識的に教育に取り組むこと。
(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7273))
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