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厚生労働省関係の主な制度変更(平成23年10月)について

      平成23年10月11日
  政策統括官付社会保障担当参事官室
  (担当・内線) 室長補佐 林(7704)
    政策第1係長 安濟(7691)
  (代表電話) 03(5253)1111
  (ダイヤルイン) 03(3595)2159

 平成23年10月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

平成23年10月に行われる厚生労働省関係の主な制度変更について

  項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名
(問い合わせ先)
リンク
1 最低賃金の引上げ 平成23年度の地域別最低賃金は9月30日以降順次発効しており、47都道府県で、時間額1円から18円(全国加重平均7円)の引上げとなる(全国加重平均額737円)。 9月30日以降各都道府県において順次発効 すべての労働者とその使用者 労働基準局
賃金時間室
(直通)
3502-6757
最低賃金制度についてはこちら
2 求職者支援制度の創設
  • 雇用保険を受給できない求職者の方に対し、新たな職業能力や技術を身につけるための職業訓練を実施するとともに、訓練期間中の生活を支援するための給付金を支給すること等により、早期の就職支援を行う制度が開始。
  • 雇用保険を受給できない求職者の方などを対象に、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を実施。訓練受講費用は原則として無料(教科書等の実費負担あり。)。
  • ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金を支給。
    (職業訓練受講手当:月額10万円)
    (通所手当:職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり))
10月1日 雇用保険を受給できない求職者の方及び民間訓練機関 (職業訓練の受講、職業訓練受講給付金について)
職業安定局派遣・有期労働対策部求職者支援室
(直通)
3595-3352

(訓練の認定、訓練実施機関について)
職業能力開発局能力開発課
(直通)
3502-6957
求職者支援制度のご案内
3 子ども手当について
  • 平成23年10月から平成24年3月までの6か月間は、以下の金額の子ども手当を支給する。
    • 3歳未満の子どもについては、1人につき月額1万5千円
    • 3歳以上小学校修了前の子どものうち第1子及び第2子については、1人につき月額1万円
    • 3歳以上小学校修了前の子どものうち第3子以降については、1人につき月額1万5千円
    • 小学校修了後中学校修了前の子どもについては、1人につき月額1万円
  • その他、子どもの国内居住要件や施設の設置者等に対する子ども手当の支給などの制度変更を行う。
10月1日 中学校修了前までの子どもを養育する者 雇用均等・児童家庭局育成環境課子ども手当管理室
(直通)
3595-2519
平成23年10月からの子ども手当についてはこちら
4 厚生年金保険料率の引上げ 厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ(〜8月分16.058%、9月分〜16.412%) 9月〜(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用される。) 厚生年金保険の被保険者、事業主等 年金局
年金課
(直通)
3595-2864
平成23年10月納付分からの厚生年金保険料率についてはこちら(日本年金機構のホームページ)
5 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給
  • 先の大戦により夫が戦傷病者等となられた方の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」を支給する。
  • 対象者
    (1)平成15年4月2日から平成23年4月1日までの間に新たに戦傷病者等の妻になった方
    (2)既に特別給付金を受給していた方であって、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に戦傷病者等である夫が戦争公務による傷病以外の原因で死亡(平病死)した方
  • 支給額
    (1)15万円(戦傷病者等の障害の程度が軽症であった場合には7.5万円)
    (2)5万円
    ※それぞれ5年償還の記名国債を交付
申請受付開始
10月1日
戦傷病者等の妻 社会・援護局
援護課
(直通)
3595-2457
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律の施行について」(施行通知) [153KB]
6 生食用食肉の規格基準
  • 罰則を伴う生食用食肉の規格基準を設定。 この規格基準の設定により、生食用食肉として加工する肉は原則的に加熱殺菌を行うこと、また、生食用食肉の加工や調理を行う営業施設は専用の設備を備え、生食用食肉の安全性確保に必要な知識を持つ者を各施設に置くことなどが義務づけられた。
10月1日 生食用食肉を取り扱う全ての事業者 医薬食品局
食品安全部
基準審査課
(直通)
3595-2341
パンフレット [109KB]

施行通知 [222KB]

Q&A [237KB]

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