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使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年1月16日現在)

使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年1月16日現在)

現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている(薬価基準に収載されている)品目は約1万7千程度あり、本リストはその内容等をお示ししたものです。

このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。

本リストでは、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」に該当する品目も併せてお示ししています。

なお、後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品よりも薬価が高くなるものについては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」とはみなさないこととしています。

(凡例)

区分:内用薬(口から飲み込むお薬)、注射薬、外用薬(軟膏、坐薬、吸入薬、うがい薬など)の別

薬価基準収載医薬品コード:厚生労働省医政局経済課の分類コード

成分名:当該医薬品の有効成分の名称(配合剤で非常に多くの医薬品成分を含む場合には省略しています。)

規格:有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤型(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認ください。

品名:個別の製薬企業が製造販売している医薬品名

メーカー名:当該医薬品を製造販売している企業名

薬価:1錠あるいは1gなど規格当たりの価格

経過措置による使用期限:他の製薬企業に製造販売の承認取得者の地位が承継される、医療上の需要がなくなる等の理由により、製薬企業から薬価基準収載品目削除願の提出があった医薬品については、経過措置として、保険診療に用いることができる期限が定められており、これに該当する医薬品についてその期限を示したもの


(目次) 薬効分類番号別に以下のとおり

1.内用薬

(Excel:2,078KB) 

全体版(PDF:3,665KB) 

【分割版はこちらから】
内用薬1(PDF:1,566KB)、内用薬2(PDF:1,548KB)、内用薬3(PDF:1,535KB)、内用薬4(PDF:1,525KB)

2.注射薬

(Excel:984KB)

全体版(PDF:1,942KB)

3.外用薬

(Excel:649KB)

全体版(PDF:1,312KB)

4.歯科用薬剤

(Excel:98KB)

全体版(PDF:146KB)

問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課(内線3287)

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