厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

老総発0401第1号

平成22年4月1日

都道府県老人保健福祉担当部(局)長

関係法人等の長
殿

厚生労働省老健局総務課長

老人保健健康増進等事業実施要綱の一部改正について

標記国庫補助事業について、別添1「老人保健健康増進等事業実施要綱」により実施致しますので、本事業に係る国庫補助を希望する場合には、別添2「平成22年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議要領」に基づき、平成22年5月7日まで(緊急テーマについては平成22年4月15日まで)に、協議書を別途指定の送付先へ提出してください。

なお、都道府県におかれましては、お手数ですが、管内市町村の協議書を取りまとめの上、一括してご提出頂きますよう、お願い致します。

また、協議のあった事業については、有識者等からなる「老人保健健康増進等事業評価委員会」に諮り、その内容に関する意見を聞くとともに、必要に応じヒアリングを行った上で、採択の可否及び採択の場合はその補助額を決定することとしていますので申し添えます。


(別添1)

老発0401第5号

平成22年4月1日

都道府県知事

関係法人等の長
殿

厚生労働省老健局長

平成22年度老人保健健康増進等事業(老人保健事業推進費等補助金)の国庫補助協議について

標記については、平成15年5月21日老発第0521001号通知の別紙「老人保健健康増進等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により通知しているところであるが、今般、実施要綱を別添のとおり改正し、平成22年4月1日から適用することとしたので通知する。

なお、都道府県知事におかれては、貴管内市町村に対し、貴職からこの旨通知されたい。


老人保健健康増進等事業実施要綱

(目的)

第1条 本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営の資することを目的とする。本要綱は、「老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)交付要綱」に定める外、老人保健健康増進等事業の実施に当たり必要な事項を定める。

(定義)

第2条 本要綱における事業の類型は、次の各号に掲げるものをいう。

一 一般公募型 高齢者保健福祉施策の推進に寄与すること又は介護保険制度の適正な運営に寄与することが期待できる調査研究事業であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、第4条において規定する老人保健健康増進等事業評価委員会による事業の採否のための評価を受け、老健局長が事業の採否を決定するものをいう。

二 指定型 高齢者保健福祉の施策及び介護保険制度を全国規模で周知又は推進するために実施する次の表に掲げる事業であって、当該事業の内容及び実施する者を老健局長が指定し、第4条において規定する老人保健健康増進等事業評価委員会による事業の採否のための評価を受け、老健局長が事業の採否を決定するものをいう。

対象事業 事業内容
1 介護保険推進全国サミットにおいてサービス提供の効率化等の研究等を行う事業  介護保険推進全国サミットを開催し、分科会方式による全国の介護サービス又は効率的なサービスの提供の実践等を行っている者による成果の公表等を行うもの。
2 全国健康福祉祭において健康・生きがいづくりの普及啓発を行う事業  全国健康福祉祭において実施する高齢者の健康づくりの普及啓発活動を推進するために行う各種体験教室又は有識者による講演指導若しくは高齢者の健康・生きがいづくりのための実践結果など成果の公表を行うもの。
3 介護相談員派遣等事業への理解の促進及び制度の普及を行う事業  介護相談員派遣等事業を実施している市町村を対象とした実態調査及び調査結果の分析を基にした効果の検証、介護相談員・行政・事業者等の連携の実態などの先進的な取組みを全国に周知するなど介護相談員派遣等事業の啓蒙を行うもの。
4 認知症サポーターを400万人養成するために普及啓発等を行う事業  認知症サポーターキャラバン事業において、平成26年までに400万人の認知症サポーターを養成するという目標に向けて、普及啓発など事業推進の取組みを行うもの。

(事業の実施主体)

第3条 事業を実施する主体(以下「実施主体」)は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

一 次のいずれかであって、申請した事業が老人保健健康増進等事業評価委員会における評価において採択された法人とする。

(1)都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
(2)厚生労働省所管の法人及び厚生労働大臣が特に必要と認めた法人

二 前号の(2)に掲げる法人は、申請する前年度において当該法人としての事業実績があるなど良好な運営がなされていることを証する法人

三 第一号の(2)に掲げる法人は、過去において、法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過している法人

(老人保健健康増進等事業評価委員会の設置)

第4条 国庫補助事業としての透明性を確保する観点から、第2条に規定する事業について、申請された事業採択の可否等に係る評価を実施するため、老健局長が「老人保健健康増進等事業評価委員会」(以下、「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会の運営及び申請された事業の採択に係る評価の実施方針等については、老健局長が別に定める老人保健健康増進等事業評価委員会運営要綱によるものとする。

(対象事業)

第5条 本事業が対象とする事業は、交付要綱3(交付の対象)及び4(交付額の算定方法)並びに本要綱第2条に定めるほか、次の各号に該当する事業とする。

一 実施しようとする事業の内容が先駆的かつ試行的事業であり、かつ、その事業により得られる成果が今後の施策等に反映できるものであること。

二 原則として単年度で終了する事業であること。複数年にまたがる場合は、真に止む得ない明確な理由があり、かつ、2か年以内に終了することが明らかである場合に限る。

三 第2条に規定する事業については、評価委員会における評価の結果、採択することが適当と認めたもので、老健局長が予算の範囲内で補助金の交付が必要と決定したものとする。

四 次に該当する事業は、対象としない。

(1)事業の主たる目的である業務の大部分を外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業

(2)前年度に実施した本事業の実施成果が著しく不良であった事業の実施主体が申請する翌年度の事業

(3)事業の大部分が設備又は備品購入等である事業

(4)営利を目的とした事業

(5)補助対象額が500千円に満たない事業

(事業の実施主体の責務)

第6条 実施主体は、評価委員会に申請する際に、本補助事業により実際に事業を行う事業担当者と本補助事業に係る金銭の管理(出納を含む)を行う経理担当者を明確にし、各担当者が法令等を遵守する旨を誓約した書面を提出しなければならない。

2 経理担当者は、事業担当者を兼ねることができない。

3 実施主体は、評価委員会に申請する際に、事業が終了した時点で必ず成果物を提出する旨を誓約しなければならない。

4 実施主体は、事業が採択された場合及び事業が完了した場合には、実施主体自らが採択された事業の概要及び事業結果の概要を作成し、当該実施主体のホームページへの掲載及び厚生労働記者会等に投げ込みする等の方法により公表しなければならない。

5 実施主体は、事業開始後、6か月を目途に事業の進捗状況について、書面を用いて老健局総務課に報告しなければならない。

6 実施主体は、本補助事業に係る収入及び支出について、当該実施主体の監事による監査を必ず受け、適正な収支となっていることを証する監査結果の報告書を実績報告書とともに老健局総務課に提出しなければならない。

7 実施主体は、評価委員会が行う書面、ヒアリング又は訪問による調査を積極的に受諾しなければならない。

(事業の名称)

第7条 国庫補助事業の交付事務等の円滑化を図る観点から、事業の採択時に使用した事業の名称について交付額の確定が終了するまでの間、国に提出する資料について名称の変更を行ってはならないこととする。

(交付要綱別表の対象経費を算定するための額)

第8条 交付要綱別表の4対象経費にかかる補助単価については、予算の範囲内において他の補助事業及び実勢を勘案して、毎年度、別に定めることとする。

(採択テーマ)

第9条 対象事業のうち、補助対象として採択する一般公募型テーマは、別紙のとおりである。


別紙 一般公募型テーマ

第1 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業

1 住み慣れた地域で24時間365日安心・安全に暮らし続けられるための介護サービス等基盤整備に関する調査研究事業

2 介護給付の適正化に資する事業に関する調査研究事業

3 地域包括ケア推進のための地域診断に関する調査研究事業

4 特別養護老人ホーム利用者の看取り介護の在り方に関する調査研究事業

5 特別養護老人ホームにおける医療的ケアの提供体制の整備に関する調査研究事業

6 介護施設と外部サービスのケア提供に関する調査研究事業

7 介護施設の看護職におけるケア管理に関する調査研究事業

8 介護施設における介護サービスに関連する事故の実態及び対応策の在り方に関する調査研究事業

9 認知症対応型共同生活介護の多機能化のあり方についての調査研究事業

10 認知症ケア従事者の研修のあり方に関する調査研究事業

11 認知症サービスの充実に関する調査研究事業

12 介護保険における適切なケアマネジメントの推進に関する調査研究事業

13 ホームヘルパー等の介護サービス従事者が提供するサービスの質と求められるサービスに関する調査研究事業

14 介護サービスの実態及び効率的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業

15 在宅介護サービス事業者の経営マネジメントの向上方策に関する調査研究事業

16 地域包括支援センターの機能強化及び業務の検証並びに改善手法に関する調査研究事業

17 福祉用具価格の設定及び適正な利用の推進に関する調査研究事業

18 介護サービスに従事する人材の資質向上に関する調査研究事業

19 介護予防事業の円滑実施・地域包括支援センター支援に関する調査研究事業

20 介護サービス事業所の労働条件等労働環境に関する情報開示の促進に関する調査研究事業

21 介護療養病床における入院患者の実態に関する調査研究事業

22 リハビリテーションの提供に係る総合的な調査研究事業

23 短期入所療養介護の在り方についての調査研究事業

24 訪問看護の基盤強化に関する調査研究事業

25 訪問看護と訪問介護の連携によるサービス提供の在り方についての研究調査事業

26 訪問看護の受給推定に関する研究事業

27 24時間訪問看護サービス提供の在り方に関する研究

28 療養通所介護の多機能化に関する調査研究事業

29 施設入所者における口腔ケアの提供体制のあり方に関する調査研究事業

30 予防給付及び介護給付における口腔機能向上サービスの推進に関する総合的研究事業

31 居宅サービスにおける口腔関連介護サービスのあり方に関する調査研究事業

32 高齢者の食べることを支援する効果的な栄養・食事サービスの確保等に関する調査研究事業

33 高齢者の心身状態の適正な評価方法の開発に関する調査研究事業

34 要介護認定における主治医意見書の記載方法等に関する調査研究事業

35 介護サービスの質の評価に関する調査研究事業

36 介護報酬の地域区分に係る実態把握調査研究事業

37 介護保険施設における食費・居住費等に係る実態把握調査研究事業

38 介護予防事業の推進に関する調査研究事業

39 介護予防のケアマネジメントに関する調査研究事業

40 予防給付のサービス内容と効果に関する調査研究事業

41 住民等との協働による地域における介護予防の推進に関する調査研究事業

42 療養病床から転換した介護老人保健施設等の実態に関する調査研究事業

43 その他上記に関連する調査研究事業


第2 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業

1 介護等を受けながら住み続けられる高齢者の住まいの在り方に関する調査研究事業

2 有料老人ホームの業務運営の向上に関する調査研究事業

3 住まいづくり・まちづくりと連携した地域包括ケア推進のための調査研究事業

4 認知症ケアに関する普及啓発についての調査研究事業

5 都道府県と市町村が連携した認知症施策の効果的な実施に関する調査研究事業

6 認知症の方への家族介護における実態に関する調査研究事業

7 セルフネグレクトの実態に関する調査研究事業

8 認知症の本人の生き甲斐つくりと意見の発信方法に関する調査研究事業

9 都道府県、政令市における認知症のコールセンターの普及と相談員の資質向上に関する調査研究事業

10 「認知症を知り、地域をつくる10カ年」の構想の今後のあり方についての調査研究事業

11 認知症の方及びその家族に関する効果的な支援に関する調査研究事業

12 認知症の方に関する地域支援体制のあり方についての調査研究事業

13 認知症ケアと医療との効果的な連携方策に関する調査研究事業

14 認知症サポート医フォローアップ研修の充実に関する調査研究事業

15 DCM(認知症ケアマッピング)を活用した在宅ケアの有効性に関する調査研究事業

16 認知症の方の終末期ケアの在り方に関する調査研究事業

17 若年性認知症の方の支援等に関する調査研究事業

18 認知症サポーターの養成状況を把握するための管理方法についての調査研究事業

19 高齢者虐待防止・権利擁護の推進に関する調査研究事業

20 高齢者虐待防止に係る市町村及び都道府県における対応策の標準化に関する調査研究事業

21 男性介護者に対する支援のあり方に関する調査研究事業

22 介護サービス施設等の地域との連携のあり方に関する調査研究事業

23 介護保険外サービスの活用による介護給付の効率化に関する調査研究事業

24 介護サービスの効率化・省力化・IT化の推進に関する調査研究事業

25 在宅サービスと施設サービスの連携・統合に関する調査研究事業

26 24時間在宅・訪問サービスに関する調査研究事業

27 医療・介護の連携に関する調査研究事業

28 地域密着型サービスの充実に関する調査研究事業

29 高齢者の生きがいと健康づくり活動等の実態把握及び活動促進に関する調査研究事業

30 高齢者の社会参加活動の効果・有効性に関する調査研究事業

31 介護労働者の労働環境改善等に関する調査研究事業

32 地域包括支援センターにおける地域資源ネットワークの構築状況等に関する調査研究事業

33 シルバーサービス産業の横断的振興ビジョンのあり方に関する調査研究事業

34 在宅介護サービスにおける事業者指定方式の在り方等に関する調査研究事業

35 介護サービス情報公表制度の利用促進(公表項目の見直し等)に関する調査研究事業

36 介護保険制度外サービスのあり方に関する調査研究事業等

37 訪問看護の安定的供給のための調査研究事業

38 通所事業所における栄養改善サービスのニーズ及びその対応策のあり方に関する調査研究事業

39 その他上記に関連する調査研究事業


(別添2)

平成22年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議要領

標記国庫補助協議については、別紙様式(協議書)の提出によることとします。
なお、協議書の作成及び提出については、以下1〜4の点を十分踏まえて行って下さい。

1.提出書類:

別紙様式「平成22年度老人保健健康増進等事業の国庫補助協議について」(Word:176KB)(PDF:487KB)

2.提出期限:

平成22年5月7日(必着)

緊急テーマ(※)については、平成22年4月15日(必着)

※ 別表の2.区分番号 第1の21 介護療養病床における入院患者の実態に関する調査研究事業第2の26 24時間在宅・訪問サービスに関する調査研究事業 の2テーマ

3.送付先:

厚生労働省老健局総務課企画調整係

4.採択方針等

(1)先駆的又は試行的事業であって、その事業の効果が今後の施策等に反映できるもの  を対象とする。

(2)原則として単年度で終了する事業を対象とする。

(3)他制度による補助対象事業及び国庫補助が廃止(一般財源化)された事業並びに地方公共団体の補助事業により実施していたものは採択しない。

(4)事業の主たる目的である事務・事業を外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しない。

(5)事業の大部分が設備または備品購入費等であるものは採択しない。

(6)営利を目的とした事業は採択しない。

(7)補助対象額が50万円に満たない事業は採択しない。

(8)原則として、1事業当たり2,500万円を上限とする。

(9)対象経費の基準額は、「別紙4 2.国庫補助協議額内訳書」記入上の留意事項の(4)積算内訳にあるとおりとする。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader


トップへ