経済産業省及び環境省と協同実施
平成22年4月7日
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室
「PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令」の制定について
標記省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年4月7日から5月6日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。
- 1.背景・目的
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)が第171回通常国会で成立、公布されたことを踏まえ、「PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令」を制定するものです。
- 2.内容
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今次法改正に伴い、第一種特定化学物質及びその含有製品を使用する取扱事業者に対して基準適合義務を課す条項(第17条)が新設されました。
当該条項に基づき、化審法施行令第1条第17号で定める「PFOS」並びに化審法施行令第3条の3の表第1号から第3号までに定める「エッチング剤」、「半導体用のレジスト」及び「業務用写真フィルム」に係る技術上の基準を本省令において規定するものです。
- 3.御意見の募集方法等
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資料の入手、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口のパブリックコメント(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)欄に掲載しておりますので御参照ください。(本URLに接続後、検索用語として冒頭の標題名を入力して検索いただきますと閲覧できます。)