厚生労働省

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経済産業省及び環境省と協同実施

「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の全部を改正する省令(案)」等に関する意見の募集について

平成22年2月4日
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室

「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の全部を改正する省令(案)」等、1省令4告示の改正について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年2月4日から3月5日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.背景・目的

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平 成21年法律第39号)の施行に伴い、「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の全部を改正する省令(案)」等、2.の(1)から(5)に掲げる1省令4告示の改正を行うものです。

2.改正等の主な内容

(1)「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の全部を改正する省令(案)」
[1] 優先評価化学物質の試験項目等について
[2] 低生産量新規化学物質に係る判定について
[3] その他所要の改正について

(2)「クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(案)」
[1] 政令指定製品の追加について
[2] その他所要の改正について

(3)「トリクロロエチレン又はクリーニング営業者以外の事業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(案)」
[1] 政令指定製品の追加について
[2] その他所要の改正について

(4)「トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタートの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(案)」
[1] 告示名称の改正について
[2] その他所要の改正について

(5)「トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=二,三−ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)又はトリブチルスズ=一,二,三,四,四a,四b,五,六,十,十a−デカヒドロ−七−イソプロピル−一,四a−ジメチル−一−フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)の環境汚染防止措置に関する技術上の指針(案)」
[1] 政令指定製品の追加について
[2] その他所要の改正について

3.御意見の募集方法等

   資料の入手方法、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載しておりますので御参照ください。


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