厚生労働省

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厚生労働省大臣官房地方課は、平成20年度に係る都道府県労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行ったところです。

また、当該評価結果については、外部の有識者が参画する地方支分部局法令遵守委員会の意見を頂き、その結果とともに、平成22年1月28日付けで都道府県労働局長あて通知したところです。

各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(平成20年度)

厚生労働省大臣官房地方課

平成21年1月9日付け地方課長通達「平成20年度における内部点検の実施方法について」の記の2に基づき、各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、下記のとおり総括的に評価する。

1 法令遵守の徹底について(定期的な内部点検を踏まえた評価)

定期的な内部点検として、平成20年度「法令遵守チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を用いて、各労働局の実施状況について点検と検証が実施され、各労働局長より報告されたところである。

その報告をみると、都道府県労働局法令遵守要綱(平成20年12月19日制定)に基づき、法令遵守の徹底について各労働局とも総じてその取組が適正に実施されているものと評価される。

しかしながら、項目ごとに詳細にみると、以下のように、一部の労働局において問題のある点が認められた。

○ 公務員倫理の徹底と綱紀保持

公務員倫理や法令遵守に関する研修について、全ての職員が受講できる措置を講じていない、また、外部講師を活用した研修が実施されていない。

○ 適正な会計経理事務等の徹底

・ 会計組織における適正な管理体制の確立

本省で作成した会計事務取扱マニュアルについて有効に活用されておらず、管理者の理解も不十分、また、会計経理事務の労働局集中化に伴い、署所の会計事務担当者の事務能力の低下が懸念される。

・ 公共調達の適正化

一般競争入札等への移行を予定していた契約について、一部の契約が競争性のある契約方法による調達が実施されていない、また、競争性のある契約方法に移行できないものについて、移行困難な事由等をホームページに公表していない。

・ 勤務時間管理及び超過勤務手当の支給の適正化

出勤簿の押印漏れが確認された、超過勤務命令簿をまとめて記載している、また、超過勤務手当に係る年間予算の執行計画を作成していない。

○ 法令遵守に係るチェック体制の強化

・ 業務執行面における非違行為に対する再発防止の徹底

他部に係る非違行為の問題が労働局内で共有されていない。

・ 内部監査の徹底

労働局と継続的な取引関係にある業者の関係帳簿等の確認を行っていない。

○ 内部通報制度の活用

本省地方課への内部通報制度について、周知・徹底が図られていない、また、非常勤職員を含む新規採用職員の採用時の周知が図られていない。

2 会計経理の適正化の状況について(会計事務監査指導に基づく評価)

全労働局に対する平成20年度の監査指導結果をみると、是正等を要するものとして指摘された件数が平成19年度に比し増加していること、また、前回指摘されたものが是正されていないなど、適正な会計経理事務について一層の徹底が必要である。

○ 支出負担行為から支出までの一連の会計事務処理を同一係が行う等内部牽制が不十分である。

○ 予算執行機関の補助者の任命行為が行われていない(補助者免命簿に記載されていない)。

○ 随意契約見直し計画について、一般競争入札等への移行を予定していた契約について、監査時点においても引き続き競争性のない随意契約により処理されている。

○ 随意契約締結に係る決裁体制について、公共調達審査会委員など会計機関の事務を処理する担当者以外の者の決裁を経ていない。

○ 公共調達審査会及び公共調達監視委員会の審議結果等について、「平成19年11月12日付会発112006号本職通知」「公共調達審査会及び厚生労働省公共調達監視委員会の設置及び運営について」に基づきホームページに公表が行われていない。

○ 物品管理簿等の整理が不適切、または、記録がされていない。

3 中央監察結果の概要に基づく評価について

平成20年度都道府県労働局の管理事務及び企画調整事務に係る中央監察は、26労働局において実施されたところ、綱紀の保持、適正な予算執行の体制等、健全な労働環境の整備等、非常勤職員の適正な採用及び配置、また、法令遵守の取組など各労働局における管理事務は、総じて適正に行われているものと評価されるが、一部の労働局において問題点がみられた。

○ 平成18年11月10日付け地発第111001号「都道府県労働局における不正経理の再発防止等について」等の不正経理防止に係る基本的通達が新任会計担当者に対する研修資料とされておらず、これら通達等の周知徹底が十分でない。

○ 地方監察における総務(管理事務及び企画調整事務に係る)監察について、総務部が監察項目の重点事項等を示さず、基準部及び安定部の監察官に任せているため、重点とすべき事項監察が項目となっていないもの、また、当該監察結果について、署・所ごとに取りまとめ、それぞれ署・所にのみ周知している。

○ 超過勤務時間の記録と機械警備記録の不整合事案を発生させたにもかかわらず、再び不整合を生じさせることとなっている。

○ 庶務・会計経理に係る内部監査の結果について、局長の決裁を受けていないものや監査実施後約6か月を経過して指摘事項を通知している。

4 本省における評価について

上記1から3を踏まえ、本省においては、各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のように総括的に評価するとともに、改善措置を講ずるよう指示することとする。

(1) 総括的な評価について

各労働局において、現に不正経理が行われている事実は確認されていないなど、法令遵守の徹底に係る取組は、概ね適正に実施されていると総括的に評価できるが、会計経理事務の適正化に向けて一層の徹底を図ることが必要である。

なお、一部問題点がみられる労働局においては、次の改善措置を中心に、早急に対策を講ずることとする。

(2) 具体的な改善措置について

[1] 研修計画の見直しなどにより公務員倫理や法令遵守に関する研修を全ての職員が受講できるように努めること、会計経理事務担当者を対象とした研修等を実施する際には、法令遵守要綱の内容について周知徹底を図ること、また、外部講師の活用を図るなど研修の充実に努めること。【公務員倫理の徹底と綱紀保持】

[2] 会計機関としての牽制体制を確立すること、補助者として任命された者の事務範囲内で行うこと、本省で作成した会計事務取扱マニュアルについて、管理者及び会計経理事務担当者に研修の場を活用するなど周知徹底を図り、基本的な内容を十分に理解させること。【会計組織における適正な管理体制の確立】

[3] 随意契約見直し計画において、随意契約とせざるを得ない案件以外は、全て競争性のある契約方法により調達すること、競争性のある契約方法に移行できないものについては、移行困難な事由、移行予定年限をホームページで公表すること、また、公共調達審査会及び公共調達監視委員会の審議結果等をホームページに公表すること。【公共調達の適正化】

[4] 物品管理官等に対して、物品管理簿への記載を徹底するよう指導すること。【物品の購入等に係る会計事務手続等の適正化】

[5] 勤務時間管理員に対して、出勤簿はその都度押印し、超過勤務命令簿への記載はその都度行うよう指導すること、適正な勤務時間管理及び業務調整等による業務処理体制の確保等について、超過勤務に係る問題点の把握・分析の上、必要な措置を講ずること、また、超過勤務手当に係る年間予算の執行計画を作成すること。【勤務時間管理及び超過勤務手当の支給の適正化】

[6] 局議や署所長会議等の場を活用するなど非違行為について労働局内で共有すること、内部監査の実施においては、労働局と継続的な取引関係にある業者の関係帳簿等の確認を行うなど、効果的で実効性のある内部監査を実施すること、また、内部監査の結果等は、局長をはじめ管理者に速やかに報告するとともに、各部署に対する改善指示を監査実施後速やかに通知すること。【法令遵守に係るチェック体制の強化】

[7] 平成20年4月1日付け事務連絡「厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報制度の周知について」に基づき、新規採用者や非常勤職員を含む全ての職員へ周知の徹底を図ること。【内部通報制度の活用等】

[8] 会計事務監査指導や中央監察において、是正等を要するものとして指摘された事案は、その後の会計事務監査指導等で同様の指摘を受けることのないよう徹底を図ること。

地方支分部局法令遵守委員会における委員の指摘

平成20年度に係る各労働局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等については、上記のとおり本省地方課において、総括的に評価を行ったところである。

当該評価結果については、平成21年12月9日に外部の有識者が参画する「第12回地方支分部局法令遵守委員会」を開催し、委員会委員より、「法令遵守の徹底に係る取組は概ね行われているという印象は受けられる」という評価とともに、下記のようないくつかの改善点や今後の取組への助言をいただいたところである。

○ 公務員倫理や法令遵守に関する研修に係る外部講師の活用が不十分な局においては、他局での外部講師の活用状況を参考にすべきである。

○ 法令遵守の徹底を図るためには、幹部の意識改革が重要であり、また、意識を高める教育が必要である。

○ 随意契約とせざるを得ない案件については、その契約金額が適正な価格であることなど契約の中身全体を監視していくことが必要である。

○ 勤務時間管理について、業務の管理体制、時間管理といった根本的な体制に注目しないと改善されにくい部分があり、仕事のやり方に一層目を向けていく必要がある。

(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7253))

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