厚生労働省

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経済産業省及び環境省と協同実施

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令(案)」等に関する意見の募集について

平成22年1月21日
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令」等、1省令3告示の改正について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年1月21日から2月19日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.背景・目的

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平 成21年法律第39号)の施行に伴い、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令」等、2.の(1)から(4)に掲げる1省令3告示の改正を行うものです。

2.改正等の主な内容

(1)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令(案)」

[1] 公示前化学物質の公示時期について

(2)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は同法施行令第四条の二に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)」

[1] 第二種特定化学物質の定義の変更に伴う改正について

(3)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタートの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)」

[1] 告示名称の改正について

[2] 第二種特定化学物質の定義の変更に伴う改正について

4)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令第四条の三に定める製品で当該第二種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)」

[1]告示名称の改正について

[2]第二種特定化学物質の定義の変更に伴う改正について

3.御意見の募集方法等

資料の入手方法、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄に掲載しておりますので御参照ください。


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