厚生労働省

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経済産業省及び環境省と協同実施

「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(案)」等に関する意見の募集について

平成21年11月20日
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室

「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(案)」、「第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令の一部を改正する省令(案)」、「有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令(案)」及び「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準(仮称)(案)」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成21年11月20日から12月19日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.改正等の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)の施行に伴い、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号)、「第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令」(昭和62年厚生省・通商産業省令第2号)及び「有害性情報の報告に関する省令」(平成16年厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)の一部の改正並びに「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準(仮称)」を定めるものです。

2.改正等の主な内容

(1)「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(案)」
[1] 高分子化合物の確認規定について
[2] 新規化学物質届出書等の様式について

(2)「第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令の一部を改正する省令(案)」
[1] 第一種特定化学物質に係る表示方法の規定について
[2] 有害性調査の指示を行う対象となる化学物質の改正について

(3)「有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令(案)」
[1] 有害性情報報告を求める組成、性状等に関する知見について
[2] 有害性情報報告を求める対象として優先評価化学物質を追加することについて

(4)「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準(仮称)(案)」
[1] 高分子化合物の範囲について
[2] 高分子化合物の確認項目及び基準値について
[3] 高分子化合物の試験方法について

3.御意見の募集方法等

資料の入手方法、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載しておりますので御参照ください。


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