厚生労働省


◎ 毎月勤労統計調査とは・・・

賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的とする調査です。その前身も含めると大正12年から始まっており、統計法に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。毎月勤労統計調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1〜4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。

◎ 特別調査は・・・

常用労働者1〜4人を雇用する事業所における常用労働者の平成21年7月分の賃金、労働時間及び雇用の状況について全国規模で調査します (調査項目と用語の定義はこちらをご覧ください)。調査結果(昨年までの結果はこちらをご覧ください)は、小規模事業所で働く労働者のための諸施策の基礎資料として、また民間企業等における給与改正や人件費の算定の資料とされる等、国民生活に深い関係を持っており、その重要性は高いものとなっております。調査対象事業所は、統計調査の理論に従って無作為に選ばれており、また、一定期間をおいて見直しています。 調査対象として選定された事業所には、調査の期間中(8月〜9月)に都道府県知事より任命された統計調査員がお伺いいたします。統計調査員は地方公務員であり、都道府県知事が発行した「統計調査員証」を携帯しています。

毎月勤労統計調査特別調査の重要性をご理解いただき、
統計調査員がお伺いした際にはご協力をお願いいたします。

※ 国の調査名をかたって不正に情報を収集する「かたり調査」には十分ご注意下さい。

お問い合わせ先

厚生労働省大臣官房統計情報部

雇用統計課企画調整係

電話:03-5253-1111(内線:7609・7610)

03-3595-3145(ダイヤルイン)


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