厚生労働省

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平成20年10月1日

照会先

保険局医療課

電話03-5253-1111(内線3172)


平成20年10月1日以降の診療報酬の施設基準に係る届出等の取扱いについて

従来、保険医療機関等が地方社会保険事務局に対して行っていた診療報酬の施設基準に係る届出、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る届出、訪問看護療養費に係る届出等については、平成20年10月1日より地方厚生(支)局長に対して行うこととなりました。その取扱いについて、各地方厚生(支)局長等に通知を発出いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成20年10月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる措置を設けることとしましたので、詳細は以下の通知をご参照下さい。

○「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」等の適用等について(PDF:340KB)

○日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行に伴う関係諸通知の取扱いについて(PDF:65KB)

○各地方厚生(支)局都道府県事務所等の所在地及び連絡先(PDF:404KB)

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