厚生労働省

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厚生労働省訓第11号
(部内一般)
 厚生労働省における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続に関する訓令を次のように定める。
平成18年3月31日
厚生労働大臣 川崎 二郎
   厚生労働省における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続に関する訓令
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 公益通報の受付・受理等(第3条−第9条)
 第3章 調査及び措置(第10条−第12条)
 第4章 雑則(第13条−第15条)
 附則
   第1章 総則
 (趣旨)
1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、厚生労働省(内部部局に限る。以下同じ。)において、外部の労働者からの法に基づく公益通報を適切に処理するために必要な手続を定めるものとする。
 (定義)
2条 この訓令において「外部の労働者」とは、法第2条第3項に定める通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者をいい、厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令(平成18年厚生労働省訓第9号)第2条第1項に規定する内部の職員等を除く。
 この訓令において「相談」とは、外部の労働者が通報に先立ち厚生労働省から必要な助言を受けることをいう。
 この訓令において「受付」とは、外部の労働者からの相談及び通報を受けることをいい、次項に規定する受理を除く。
 この訓令において「受理」とは、外部の労働者からの通報を、法第3条第2号に定める公益通報として受け付けることをいう。
 この訓令において「主管課等」とは、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の規定により本省に置かれる課及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の規定により本省に置かれる室であって、法第2条第3項に定める通報対象事実に係る事務を所掌するものをいう。
 厚生労働省組織令第131条第2項に規定する参事官であって法第2条第3項に定める通報対象事実に係る事務を所掌するもの及び厚生労働省組織規則第41条第5項に規定する首席職業指導官は、主管課等とみなす。
   第2章 公益通報の受付・受理等
 (受付の範囲)
3条 厚生労働省は、外部の労働者からの相談及び通報を受け付けるものとする。ただし、当該通報対象事実について地方公共団体、施設等機関、地方支分部局及び外局並びにその他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)が処分又は勧告等をする権限を有するときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合には、厚生労働省は、遅滞なく、権限を有する他の行政機関を教示するものとする。
 (通報相談窓口の設置)
4条 大臣官房総務課行政相談室に、外部の労働者からの相談又は通報を受け付ける窓口(以下「通報相談窓口」という。)を置く。
 前項の規定は、主管課等が通報相談窓口を経由しないでなされた外部の労働者からの相談又は通報を受け付けることを妨げるものではない。
 (通報相談窓口の事務)
5条 通報相談窓口は、相談又は通報の内容により、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。
 適切な主管課等に相談又は通報を取り次ぐこと。
 他の行政機関の所管する法律に係る相談又は通報である場合その他主管課等が権限を有しない場合において、当該権限を有する他の行政機関を遅滞なく教示することその他適切な措置を講ずること。
 (主管課等の事務)
6条 主管課等は、外部の労働者から、相談又は通報の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。
 主管課等は、相談又は通報の聴取に際して、外部の労働者の秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ外部の労働者の秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを当該外部の労働者に対し説明するものとする。
 主管課等は、相談又は通報に係る通報対象事実について、処分又は勧告等をする権限を有しない場合、当該権限を有する他の行政機関を遅滞なく教示するものとする。
 主管課等は、前項の場合において、当該相談又は通報に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれている場合には、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容について情報提供するものとする。
7条 主管課等は、外部の労働者からの通報を法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理せず情報提供として受け付ける旨を、当該外部の労働者(以下この条及び第3章において「通報労働者」という。)に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 主管課等は、通報労働者からの通報を法に基づく公益通報として受理したときは、公益通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、通報労働者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。
 前項の期間は3箇月以内とするものとする。ただし、当該公益通報の処理を3箇月以内に終えることが困難であると見込まれるときは、当該処理を行うために必要と見込まれる期間とするものとする。 
 次の各号のいずれかに該当する通報は、法に基づく公益通報として受理せず情報提供として受け付けるものとする。
 法及びこの訓令に定められた要件を満たさない通報(匿名の通報その他通報労働者を特定することができない通報を含む。)
 内容が著しく不分明な通報
 内容が虚偽であることが明らかな通報
8条 公益通報を受理した主管課等は、通報対象事実整理票(別紙様式)に所要の事項を記録しなければならない。
9条 公益通報を受理した後において、主管課等ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該主管課等は当該権限を有する当該他の行政機関を、通報労働者に対し、遅滞なく教示しなければならない。この場合において、当該教示を行う主管課等は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該通報に係る資料を通報者に提供するものとする。
 主管課等は、前項の場合において、当該公益通報に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれている場合には、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容について情報提供するものとする。
   第3章 調査及び措置
 (調査の実施)
10条 公益通報を受理した主管課等は、通報労働者の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、通報労働者が被通報者又はその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。
 主管課等は、調査の進捗状況を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、通報労働者に対し、通知するよう努めなければならない。
 主管課等は、調査終了後、速やかに調査結果を取りまとめ、その結果を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、通報労働者に対し、遅滞なく通知するよう努めなければならない。
 (調査結果に基づく措置)
11条 主管課等は、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置を採るものとする。
 主管課等は、前項の措置の内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、通報労働者に対し、遅滞なく通知するよう努めなければならない。
 (協力義務)
12条 厚生労働省は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が厚生労働省の他にある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を採る等、相互に緊密に連絡し協力する。
 厚生労働省は、他の行政機関その他の機関から、公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
   第4章 雑則
 (公益通報以外の通報)
13条 この訓令の規定は、厚生労働省が、法令遵守を図るため、法及びこの訓令に定められた要件を満たさない通報を受け付けることを妨げるものではない。この場合においては、通報労働者等の保護その他通報の適切な処理を図る観点から、この訓令に規定する手続に準じて、当該通報を処理するよう努めるものとする。
 前項の規定にかかわらず、外部の労働者以外の者から厚生労働省に対してなされた通報が法第3条第2号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、主管課等は、法第10条第1項に規定する必要な調査及び適当な措置を採るよう努めるものとする。
 (相談及び通報の関連文書の管理)
14条 相談及び通報の処理に係る記録及び関係資料については、厚生労働省保有個人情報管理規程(平成17年厚生労働省訓令第3号)及び厚生労働省行政文書管理規則(平成23年厚生労働省訓第20号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。
 (秘密保持及び個人情報保護の徹底並びに利益相反の排除)
15条 相談又は通報の処理に関与した職員は、相談又は通報に関する秘密を漏らしてはならない。
 相談又は通報の処理に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 厚生労働省の職員は、自らが関係する通報の処理に関与してはならない。
 (通報者の保護)
16条 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の規定に正当な理由なく違反した職員に対しては、懲戒処分その他適切な措置を採るものとする。
   附則
 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
   附則(平成19年厚生労働省訓第1号)
 この訓令は、平成19年2月19日から施行する。
   附則(平成20年厚生労働省訓第22号)
 この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
   附則(平成21年厚生労働省訓第47号)
 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
   附則(平成22年厚生労働省訓第48号)
 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
   附則(平成23年厚生労働省訓第22号)
 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
   附則(平成26年厚生労働省訓第13号)
 この訓令は、平成26年7月11日から施行する。


別紙様式(第8条関係)通報対象事実整理票

問い合わせ先:大臣官房総務課行政相談室
相談係(内線7134)

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