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7.保育対策について


(1) 待機児童ゼロ作戦の推進について
 待機児童の解消のため待機児童ゼロ作戦を積極的に推進しているところであるが、平成16年4月の待機児童数は5年振りに減少に転じたものの都市部を中心に根強い保育需要が存在しており、待機児童の解消は喫緊の課題である。
 今般、「子ども・子育て応援プラン」において、市町村行動計画の目標事業量を基に、平成21年度の保育所の受入れ児童数の目標値を設定したところであるが、同時に、概ね10年後を展望した目指すべき社会の姿として、全国どこでも保育サービスが利用できるようになる(保育所待機児童が50人以上いる市町村を無くす)ことを掲げたところである。
 これを実現するため、待機児童50人以上の市町村を中心に、平成19年度までの3年間で集中的に受入れ児童数の拡大を図ることとし、特に、待機児童が50人以上いる特定市町村においては、こうした点を踏まえた適切な保育計画を策定するようお願いしたい。

 待機児童ゼロ作戦推進のための予算措置について
 保育所運営費について
 平成17年度予算案においては、保育所受入れ児童数を約5万人増加させることとしており、所要の財源措置を講じることとしている。
 保育所の整備について
 児童福祉関連施設における社会福祉施設等施設整備費については、交付金化し、保育所等の児童福祉施設等を対象とした次世代育成支援対策施設整備費交付金(ハード交付金)を創設したところである。

 各地方公共団体においては、それぞれの地域における保育ニーズを的確に把握し、計画的なサービス提供体制の整備に努め、地域住民のニーズに応えることができるよう保育施策の充実に積極的に取り組まれたい。

(2) 特別保育事業について
 保育所における特別保育事業については、待機児童ゼロ作戦や新エンゼルプラン等に基づきその推進を図ってきたところである。
 これらの事業については、昨年末に策定した「子ども・子育て応援プラン」においても、引き続き推進を図る事業として位置づけたところであり、平成17年度予算案においては、延長保育、一時・特定保育、休日保育、夜間保育などの計画的に実施すべき事業について重点化を図り、必要な予算を計上するとともに、別紙参考のとおり事業の再編を行ったところである。
 各都道府県・指定都市・中核市においては、管内市町村及び保育所が地域における多様な保育需要に対する積極的な取組を図ることができるよう、特段の配慮をお願いしたい。

(1) 次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金)で対応する事業
 ・延長保育促進事業(税源移譲分を除く。長時間延長保育促進基盤整備事業を含む)
 ・へき地保育所費
 ・家庭支援推進保育事業
 ・保育所地域活動事業(世代間交流等事業、異年齢児交流等事業、育児講座・育児と仕事両立支援事業、小学校低学年児童の受入れ、地域の特性に応じた保育需要への対応、家庭的保育を行う者と保育所との連携を行う事業)

(2) 児童育成事業費補助金で対応する事業
 ・乳児保育等促進事業(乳児保育促進事業、障害児保育円滑化事業、保育所体験特別事業)
 ・一時・特定保育事業(一時保育促進事業、特定保育事業)
 ・地域子育て支援センター事業
 ・休日・夜間保育事業(休日保育事業、夜間保育推進事業)
 ・待機児童解消促進事業(送迎保育ステーション試行事業(事業費・運営安定費)、認可化移行促進事業(移行促進事業)、家庭的保育事業、保育所分園推進事業(経常分))
 ・保育環境改善等事業(駅前保育サービス提供施設等設置促進事業、保育所分園推進事業(初度設備分)、送迎保育ステーション試行事業(初度設備分)、認可化移行促進事業(環境改善事業)、障害児保育環境改善事業)※別途、放課後児童クラブの実施や障害児の受入れに必要な既存施設の改修等の経費も含む。

(3) 税源移譲対象の事業
 ・延長保育促進事業基本分(公立保育所分)
 ・産休代替保育士費等補助金

(3) 「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」について
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」については、昨年5月から社会保障審議会児童部会と中央教育審議会幼児教育部会との合同の検討会議を設置して検討を進め、昨年12月24日に総合施設の基本的なあり方について報告書がとりまとめられたところである。
 平成17年度においては、平成17年度予算案において総合施設における教育・保育の内容、職員配置、施設設備の在り方等について検討するためのモデル事業(公立15箇所、私立15箇所)を実施するための経費を計上しているところである。
 今後のスケジュールについては、これらの試行事業の結果も踏まえた上で、具体的な制度設計を行い、平成18年度から本格実施することとしている。

(4) 認可外保育施設に係る消費税の非課税措置について
 現行制度においては、認可保育所は消費税が非課税である一方、認可外保育施設は課税の取扱いとされているが、本年1月に閣議決定された「平成17年度税制改正の要綱」では、「消費税が非課税とされる社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲に、認可外保育施設のうち一定の基準を満たすもので都道府県知事等から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものにおいて保育として行われる資産の譲渡等を加える」こととされた。この「一定の基準」については、認可外保育施設指導監督基準を予定しており、現在既に各都道府県等において実施して頂いている指導監督の流れの中で、基準を満たしている旨の証明書を交付して頂くことを予定している。
 詳細は、追って関連通知を発出する予定であるが、認可外保育施設については自治体の区域を超えた利用者も存在するとともに、税制にも関連することから、証明書の交付については各都道府県を通じて統一的な取扱いが求められることにご留意頂きたい。


参考  特別保育事業の再編について


図


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