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6.児童健全育成対策について


(1) 児童育成事業費補助金について
 今回の三位一体の改革において、児童育成事業費補助金については、事業主の拠出金負担のみを財源としており、租税財源ではなく税源移譲には馴染まないことなどから対象とはならなかったものである。
 しかしながら、三位一体の改革の趣旨等を踏まえ、交付申請手続きの簡素化、補助基準単価の大括り化等により、地方自治体の自由度が高まることについて検討しており、児童福祉主管課長会議の際には、お示ししたいと考えている。

(参考:該当補助金)
  厚生保険特別会計児童手当勘定
   児童育成事業
    児童育成事業費補助金
     児童環境づくり基盤整備事業費補助金  ※1
     民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金  ※1
     保育対策等推進事業費補助金  ※2

  ※1 児童環境づくり基盤整備事業費補助金と民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金については、統合することとしている。
  ※2 乳児保育促進対策費等補助金を名称変更予定。

(2) 放課後児童健全育成事業について
 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、これまで「新エンゼルプラン」及び「仕事と子育ての両立支援策の方針について」(平成13年7月6日閣議決定)に基づき推進を図った結果、16年度の目標値15,000か所を上回る15,133か所となる見込み(市町村次世代育成支援行動計画に係る16年度事業実施予定の集計)である。
 また、昨年末に策定した「子ども・子育て応援プラン」においても、放課後児童クラブについては、引き続き推進することとしている。平成17年度予算案においては、国庫補助対象の放課後児童クラブについて800か所増の13,200か所としているので、放課後児童の受け入れ体制の整備の推進について引き続きお願いしたい。
 なお、平成17年度予算案においては、障害などに関する知識を有したボランティアによる放課後児童指導員に対する援助や障害児の受入に必要な設備の整備などの環境改善も併せて図ることとしている。

(3) 児童館の整備について
 児童館については、単に児童が利用する施設としてでなく、子育て支援の場や児童健全育成の活動の拠点等として、その活動状況に充分配意しつつ、積極的な整備についてお願いしたい。
 また、平成17年度における、整備方針等については、既に「平成17年度児童厚生施設等施設整備費の国庫補助事業に係る協議等について」(平成17年1月12日雇児育第0112001号育成環境課長通知(以下「課長通知」という。))により、お示ししているところであり、同通知等に基づき協議方よろしくお取り計らい願いたい。
 なお、主な整備方針、留意点等は次のとおりであり、詳細については、課長通知を参照されたい。

(整備方針)
次のような点などを考慮して採択する。
  ・未設置市町村における創設整備
  ・他の社会福祉施設等との合築等複合的な整備
  ・開館日、開館時間帯を適切かつ柔軟に設定
  ・放課後児童のための児童クラブ室の整備等について配慮した整備
  ・中・高校生等の創作活動や異年齢児交流など地域との交流に資するスペースの確保

(留意点)
国庫補助基準単価について、公共投資関係に準じて、対前年度3.5%の減とする。
児童厚生施設において整備される「放課後クラブ室」だけでなく、公が設置する単独の「放課後クラブ室」も対象とすること。

(4) 児童委員について
 児童委員、主任児童委員の選任について
 平成16年12月1日に児童委員、主任児童委員の一斉改選が行われたところであり、改選前を上回る226,927人の方に委嘱がなされたところであり、一斉改選に当たり、都道府県、指定都市、中核市をはじめ関係各位に格段のご尽力をいただいたことを厚く御礼申し上げる。
 また、改選前を上回った委嘱がなされたとはいえ、定数を下回っている状況もあることから、地域の状況も勘案し、引き続き適任者を得られるよう配慮願いたい。

 児童福祉法の一部改正について
 主任児童委員は児童委員の中から指名され、児童福祉に関する事項を専門的に担当するものとされているが、地域において発生する個別事案についても、児童委員としての職務を行い得るものである。
 この旨が昨秋の臨時国会で成立した改正児童福祉法により明確化されたところであり、児童福祉法に基づく調査の委託や児童委員指導措置を行う際には、主任児童委員をはじめ、問題解決に最適と考えられる者を選任することが必要である。

 児童委員、主任児童委員の活用について
 上記の調査の委託や児童委員指導措置だけでなく、児童虐待事案等に対しては児童委員、主任児童委員を積極的に活用することとし、児童委員、主任児童委員の知識、技術の向上に努められたい。
 なお、児童委員、主任児童委員の活動については、「児童委員の活動要領」を平成16年11月8日雇児発第1108001号雇用均等・児童家庭局長通知で改正しているところである。


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