6.児童健全育成対策について
(1) | 児童育成事業費補助金について 今回の三位一体の改革において、児童育成事業費補助金については、事業主の拠出金負担のみを財源としており、租税財源ではなく税源移譲には馴染まないことなどから対象とはならなかったものである。 しかしながら、三位一体の改革の趣旨等を踏まえ、交付申請手続きの簡素化、補助基準単価の大括り化等により、地方自治体の自由度が高まることについて検討しており、児童福祉主管課長会議の際には、お示ししたいと考えている。
(参考:該当補助金)
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(2) | 放課後児童健全育成事業について 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、これまで「新エンゼルプラン」及び「仕事と子育ての両立支援策の方針について」(平成13年7月6日閣議決定)に基づき推進を図った結果、16年度の目標値15,000か所を上回る15,133か所となる見込み(市町村次世代育成支援行動計画に係る16年度事業実施予定の集計)である。 また、昨年末に策定した「子ども・子育て応援プラン」においても、放課後児童クラブについては、引き続き推進することとしている。平成17年度予算案においては、国庫補助対象の放課後児童クラブについて800か所増の13,200か所としているので、放課後児童の受け入れ体制の整備の推進について引き続きお願いしたい。 なお、平成17年度予算案においては、障害などに関する知識を有したボランティアによる放課後児童指導員に対する援助や障害児の受入に必要な設備の整備などの環境改善も併せて図ることとしている。 |
(3) | 児童館の整備について 児童館については、単に児童が利用する施設としてでなく、子育て支援の場や児童健全育成の活動の拠点等として、その活動状況に充分配意しつつ、積極的な整備についてお願いしたい。 また、平成17年度における、整備方針等については、既に「平成17年度児童厚生施設等施設整備費の国庫補助事業に係る協議等について」(平成17年1月12日雇児育第0112001号育成環境課長通知(以下「課長通知」という。))により、お示ししているところであり、同通知等に基づき協議方よろしくお取り計らい願いたい。 なお、主な整備方針、留意点等は次のとおりであり、詳細については、課長通知を参照されたい。 (整備方針)
(留意点)
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(4) | 児童委員について
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