4.総合的な母子家庭等自立支援対策の展開について
(1) | 平成17年度母子家庭等自立支援対策について
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(2) | 母子家庭の母等に対するプレ訓練付き職業訓練の実施について
(関係予算は職業能力開発局において計上)
就労経験がない又は就労経験に乏しい母子家庭の母や自立支援プログラムに基づき福祉事務所を通じて受講を希望する児童扶養手当受給者に対し、職業的自立を促すための施策として、就職の準備段階としてのプレ訓練と実際の就職に必要な技能・知識を習得するための職業訓練を実施することとし、母子家庭の母等に対し、1,500人分の枠を創設したところである(ただし、訓練手当は1,000人分)(資料13)。各都道府県の母子福祉主管課と能力開発主管課において、予算措置等について緊密な連携を図っていただき、母子家庭の母等の職業能力開発の機会・効果の向上が図られ、就業支援が一層推進されるよう、努めていただきたい。 なお、平成17年4月から実効性のある実施が図れるよう、準備方よろしくお願いしたい。 |
(3) | 児童扶養手当の物価スライドの特例措置について 平成16年の消費者物価指数は対前年比△0.2〜+0.1%程度となる見込みである。 また、平成17年通常国会に、児童扶養手当の額等の物価スライドの特例措置に関する法案を提出することとしている。 この法案は、平成17年度単年度限りの特例措置を定めるものではなく、過去において据え置いた1.7%分の特例措置について、現下の社会経済情勢にかんがみ、年金制度における解消の仕組みに準じて、平成17年度以降、
手当額(△0.1%の場合)
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