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4.総合的な母子家庭等自立支援対策の展開について


(1) 平成17年度母子家庭等自立支援対策について
 母子家庭等自立支援対策について
(ア) 母子家庭等対策については、「母子及び寡婦福祉法」や「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)により、自立・就業に主眼を置いて(1)子育てや生活支援策、(2)就業支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策といった総合的な自立支援策を展開しているところ。
(イ) 母子家庭等就業・自立支援センター事業(以下「センター」という。)については、平成16年8月現在、約3分の1の自治体で就業支援事業が未実施という状況(資料9参照)であり、特に、指定都市、中核市の実施率が低調であるため、早急に事業実施をお願いする。なお、単独実施が困難な場合には、愛知県や富山県等において実施されている都道府県、指定都市、中核市での共同設置についても検討願いたい。  また、センターにおける無料職業紹介事業についても、積極的に許可を得て、実施されたい。
(ウ) 各都道府県においては、母子家庭自立支援給付金事業について、管内の自治体と連携を図りつつ、未実施自治体に対して取組みの推進を図って頂くようお願いする。
(エ) 各地方自治体や民間法人等における職員等の雇入れの際には、母子家庭の母の雇入れの促進について積極的な対応をお願いする。
(オ) 母子福祉団体に対しては、「特別措置法」及び昨年12月に施行された「地方自治法施行令」の一部改正による随意契約の改正内容に基づき、積極的に事業を発注するなど、母子家庭の母の就業の促進についてご協力をお願いする。
(カ) 平成16年12月に少子化社会対策会議において決定された「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」(子ども・子育て応援プラン)において、子育て・生活支援、就業支援の推進について、具体的な施策内容と目標を掲げたところであるので、ご協力をお願いする。
(キ) なお、昨年度ご協力頂いた「母子家庭の母の就業実績等調査」について、今年度もご協力方よろしくお願いしたい。

 母子自立支援プログラム策定事業について
 児童扶養手当受給者の自立・就業を図るため、平成17年度より、福祉事務所に母子自立支援プログラム策定員(仮称)を配置し、母子自立支援員と連携の上で、個々の児童扶養手当受給者の状況に応じた自立・就業支援のためのプログラムを策定する「母子自立支援プログラム策定事業」を、東京都、大阪府、各政令指定都市でモデル的に実施していただくこととしている(資料10)。
 また、当該プログラムに基づき、センターやハローワーク等において、自立・就業に結びつけるための様々な支援を実施していくこととしている(資料11、12)。
 なお、具体的な事業の実施方法、留意点等については、後日お示しすることとしている。
 平成17年4月から、当該事業の円滑な実施が図れるよう、準備方よろしくお願いしたい。

 母子寡婦福祉貸付金について
 母子寡婦福祉貸付金については、平成17年度予算案において対前年度約2億円の増額となったところであるが、繰越額等を勘案し、その額をよく精査した上で協議を行っていただきたい。

(2) 母子家庭の母等に対するプレ訓練付き職業訓練の実施について
(関係予算は職業能力開発局において計上)
 就労経験がない又は就労経験に乏しい母子家庭の母や自立支援プログラムに基づき福祉事務所を通じて受講を希望する児童扶養手当受給者に対し、職業的自立を促すための施策として、就職の準備段階としてのプレ訓練と実際の就職に必要な技能・知識を習得するための職業訓練を実施することとし、母子家庭の母等に対し、1,500人分の枠を創設したところである(ただし、訓練手当は1,000人分)(資料13)。
 各都道府県の母子福祉主管課と能力開発主管課において、予算措置等について緊密な連携を図っていただき、母子家庭の母等の職業能力開発の機会・効果の向上が図られ、就業支援が一層推進されるよう、努めていただきたい。
 なお、平成17年4月から実効性のある実施が図れるよう、準備方よろしくお願いしたい。

(3) 児童扶養手当の物価スライドの特例措置について
 平成16年の消費者物価指数は対前年比△0.2〜+0.1%程度となる見込みである。
 また、平成17年通常国会に、児童扶養手当の額等の物価スライドの特例措置に関する法案を提出することとしている。
 この法案は、平成17年度単年度限りの特例措置を定めるものではなく、過去において据え置いた1.7%分の特例措置について、現下の社会経済情勢にかんがみ、年金制度における解消の仕組みに準じて、平成17年度以降、
 ・物価が上昇した際には、手当額を据え置く
 ・物価が下落した際には、その下落分だけ手当額を引き下げる
ことにより、徐々に解消していくルールを定めるものである。

  手当額(△0.1%の場合)
(平成16年度) (平成17年度)
    全部支給(月額) 41,880円  → 41,800円
    一部支給(月額) 41,870円  → 41,790円
〜9,880円 〜9 ,870円


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