戻る

10.その他


(1) 育児・介護休業法の改正について
〔趣旨〕
 次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、働き方の多様化を踏まえた育児休業制度及び介護休業制度の整備並びに育児や介護をしながら働き続けることができる環境の整備について所要の措置を講ずる。

〔改正法の概要〕
 1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の一部改正
(1) 育児休業・介護休業の対象労働者の拡大
 期間を定めて雇用される者のうち、以下のいずれにも該当する 者について、育児休業及び介護休業の対象に加える。
 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれ ること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用 関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
 介護休業についても同様の考え方で適用
(2) 育児休業期間の延長
 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする。
(3) 介護休業の取得回数制限の緩和
 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日の範囲内で休業を可能とする。
(4) 子の看護休暇制度の創設
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できることとする。

 2. 雇用保険法の一部改正
 育児休業給付金及び介護休業給付金の支給範囲について、(1)(2)及び(3)にあわせて改正を行う。

 3. 船員保険法の一部改正
 雇用保険法と同様の改正を行う。

 4. 実施時期
 平成17年4月1日

(2) 緊急サポートネットワーク事業について
〔趣旨〕
 労働者が育児等をしながら働き続けることを可能にするためには、病気、あるいは病気回復期にあり集団保育になじまない子どもの預かりや、急な出張等の際の宿泊を含む子どもの預かり等、育児等に係る臨時的、突発的、専門的なニーズへの確実な対応が強く求められているところである。
 当事業は、労働者の育児等に関する緊急のニーズに対応するための事業を全国的に展開することにより、労働者が安心して育児等をしながら働き続けることができる環境の整備を図り、労働者の失業予防、雇用の安定を図ることを目的とするものである。

〔事業の概要〕
 国は、緊急サポートネットワーク事業を行う団体を公募し、選定された団体に当該事業を委託するものとする。
(団体とは、民法第34条に基づき設立された公益法人や社会福祉法人、NPO法人等をいう。)

事業内容(例示)
 周知広報
 利用者拡大のため県内市町村及び企業等に周知
 緊急サポートスタッフの確保
 看護師、保育士、介護福祉士等の有資格者や深夜宿泊等の緊急対応可能な者をスタッフとして登録できるよう、開拓、確保
 緊急サポートの実施
 労働者とスタッフのマッチング
 ネットワーク会議の設置
 関係機関等による情報交換、連携の実施
 サポートスタッフへの研修
 適切なサポート技能の確保のための研修
(上記事業内容に加え、労働者の雇用の安定に資する他の事業を実施することも可能。)


トップへ
戻る