2.三位一体の改革について
(1) | 次世代育成支援対策交付金について
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(2) | 統合補助金の創設について 今般の三位一体の改革に合わせて、各自治体における児童虐待・DV対策、母子家庭等対策、母子保健医療対策について、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能にするため、従来の補助事業を政策目的ごとに大くくりに再編・整理し、補助基準の緩和等を図る、以下の統合補助金を創設することとした。
なお、当該補助金の交付に当たっては、各都道府県の事業計画等を総合的に勘案して交付額を決定することとしており、その使途は、当該事業計画の範囲内であれば、各自治体の裁量により柔軟な執行が可能となるような仕組みとする予定である。 | |||||||||||||||
(3) | 児童扶養手当に関する負担金の改革について 児童扶養手当については、昨年11月26日の政府・与党合意において、生活保護と同様に、国庫負担率の見直しについて、「地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成17年秋までに結論を得て、平成18年度から実施する」こととされている。 生活保護費及び児童扶養手当に関する地方団体関係者との協議機関の構成員や進め方については、関係省庁と協議を行った上で速やかに決定し、できる限り早く検討を開始することとしたいと考えており、その状況については随時情報提供してまいりたい。 | |||||||||||||||
(4) | 税源移譲対象の補助金について 以下の事業については地方自治体の事務として同化・定着している等の理由から、地方六団体の提案を受けて税源移譲。
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