(社会福祉法の一部改正)
六十一条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
 第二条第三項第二号中「児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、」を削り、同項第四号の次に次の一号を加える。
  の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)
 第二条第三項第五号中「身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、」を削り、同項第六号中「知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は」を削り、同項第七号中「及び同法に規定する精神障害者居宅生活支援事業」を削る。
六十二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第三号の次に次の一号を加える。
  の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
 第二条第二項第四号及び第五号を次のように改める。
 四  障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
 五  障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
 第二条第三項第二号中「障害児相談支援事業、」を削り、同項第四号の二中「(平成十七年法律第   号)」を削り、「(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)」を「、相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業」に改め、同項第五号中「に規定する身体障害者相談支援事業、」を「(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する」に改め、同項第六号中「に規定する知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び」を「(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する」に改め、同項第七号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する」を「障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する」に改める。
六十三条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第四号を削り、同項第三号の二を同項第四号とし、同項第五号を次のように改める。
 五 削除
 第二条第三項第七号を次のように改める。
 七 削除
  (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
六十四条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第一号中「児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業及び」を削り、同項第二号を次のように改める。
 二  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業
 第二条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
六十五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第三号の次に次の一号を加える。
  の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設
 第二条第一項第四号中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設」を「障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」に改め、同項第五号中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮」を「障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設」に改め、同条第二項第二号中「(平成十七年法律第   号)」を削り、「(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業」を「のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業」に改める。
六十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第四号を削り、同項第三号の二を同項第四号とし、同項第五号を次のように改める。
 五 削除
  (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
六十七条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者居宅介護等事業又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者居宅介護等事業若しくは知的障害者地域生活援助事業に係るものに限る。)は、第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
 施行日前に附則第六十四条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。
六十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮に係るものに限る。)は、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設に係る退職手当共済契約とみなす。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係るものに限る。)は、第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、共同生活介護若しくは共同生活援助を行う事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に附則第六十五条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。
  (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)
六十九条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部を次のように改正する。
 第十一条第三号中「知的障害者援護施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者援護施設」を「障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設」に改め、同条第四号中「知的障害者援護施設」を「障害者支援施設」に改める。
  (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)
七十条 附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定を適用する。
  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
七十一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部を次のように改正する。
 第百一条第一項中「、第四十九条」を「又は第四十九条、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第二十九条」に改める。
 第百四条第二項及び第百八条第一項中「、第四十九条」を「又は第四十九条、障害者自立支援法第二十九条」に改める。
  (船員保険法の一部改正)
七十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
 第四十六条第一項第一号を次のように改める。
 一  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項ニ規定スル障害者支援施設(次号ニ於テ障害者支援施設ト称ス)ヘノ入所ノ期間(同条第六項ニ規定スル生活介護(次号ニ於テ生活介護ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ限ル)
 第四十六条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二  障害者支援施設(生活介護ヲ行フモノニ限ル)ニ準ズル施設トシテ厚生労働大臣ノ定ムルモノヘノ入所ノ期間
  (労働者災害補償保険法の一部改正)
七十三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
 第十二条の八第四項第一号を次のように改める。
 一  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第六項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 第十二条の八第四項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
 第二十四条第一項第一号を次のように改める。
 一  障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
 第二十四条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二  第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
  (国家公務員災害補償法の一部改正)
七十四条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
 第十四条の二第一項第二号を次のように改める。
 二  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 第十四条の二第一項に次の一号を加える。
 三  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
  (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
七十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条の二第一号を次のように改める。
 一  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
 第二十六条の二第二号中「収容される」を「入院する」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
  (地方公務員災害補償法の一部改正)
七十六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
 第三十条の二第一項第二号を次のように改める。
 二  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 第三十条の二第一項に次の一号を加える。
 三  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
  (介護保険法施行法の一部改正)
七十七条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十一第二項の規定による支給の決定(同法第五条第四項に規定する身体障害者療護施設支援に係るものに限る。)を受けて同法第十七条の二十四第一項の規定により都道府県知事が指定する身体障害者療護施設に入所しているもの若しくは同法第十八条第三項の規定により身体障害者療護施設に入所しているもの」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第六項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第十一項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるもの」に改める。
  (生活保護法の一部改正)
七十八条 生活保護法の一部を次のように改正する。
 第八十四条の三中「第十八条」を「第十八条第三項」に、「又は老人福祉法第十一条」を「、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の三十二第一項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者、老人福祉法第十一条第一項第一号」に、「若しくは特別養護老人ホーム」を「に入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホーム」に、「に対する」を「又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」に、「施設に引き続き入所して」を「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」に改める。
七十九条 生活保護法の一部を次のように改正する。
 第八十四条の三中「第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条第三項の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設」を「第十八条第二項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)」に、「第十五条の三十二第一項」を「第十六条第一項第二号」に、「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居して」を「障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所して」に、「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費」を「同法第十九条第一項に規定する介護給付費等」に、「共同生活援助を行う住居に入居して」を「障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所して」に改め、「又は住居」を削り、「入所し、又は入居して」を「入所して」に改める。
  (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
八十条 附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。
八十一条 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護(以下この条において「共同生活介護」という。)若しくは同法第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。
 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。
  (国民健康保険法の一部改正)
八十二条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
 第百十六条の二の見出し中「又は入所中」を「、入所又は入居中」に改め、同条第一項中「又は入所」を「、入所又は入居」に、「又は施設」を「、施設又は住居」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
  の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第  号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
八十三条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
 第百十六条の二第一項中「、施設又は住居」を「又は施設」に改め、同項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第三号を削り、同項第二号の二中「第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」を「第五条第十二項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所」に改め、同号を同項第三号とし、同項第四号中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等(同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)又は」を削る。
  (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
八十四条 附則第八十二条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第二号の二に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
八十五条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、附則第八十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新法」という。)第百十六条の二の規定を適用する。
 当分の間、新法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第百十六条の二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
  (激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
八十六条 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第七号中「第二十七条第二項又は第三項」を「第二十八条第一項又は第二項」に、「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項第八号を次のように改める。
 八  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業
  (激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
八十七条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。
  (地震防災対策特別措置法の一部改正)
八十八条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
 別表第一中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
 別表第二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
  (地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
八十九条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策特別措置法第四条の規定を適用する。
  (沖縄振興特別措置法の一部改正)
九十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
 別表十八の項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同表十九の項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同表中二十一の項を削り、二十二の項を二十一の項とし、二十三の項から二十八の項までを一項ずつ繰り上げる。
  (地方自治法の一部改正)
九十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。
 第二百五十二条の十九第一項第八号を次のように改める。
 八  障害者の自立支援に関する事務
 別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「、第五章第四節」を削る。
九十二条 地方自治法の一部を次のように改正する。
 別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「第三項」を「第六項」に改める。
  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正)
九十三条 次に掲げる法律の規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
 一  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十八条第一項
 二  旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第三項第二号
 三  地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第六号
 四  過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)別表
  (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
九十四条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
 第十五条第二項中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項」を削り、「第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第三項(」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項」を「、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項又は障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第七十三条第三項」に改め、「、身体障害者福祉法第十九条の五第四項」を削り、「第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第四項(」に、「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項」を「、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項又は障害者自立支援法第七十三条第四項」に改め、「若しくは第三十二条の二第三項」を削る。
九十五条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
 第十五条第二項中「第二十一条の九の四第三項(」を「第二十一条の三第三項(同法第二十四条の二十一及び」に、「第二十一条の九の四第四項(」を「第二十一条の三第四項(同法第二十四条の二十一及び」に改める。
  (少年法の一部改正)
九十六条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条第一項第四号中「第六十二条第五号」を「第六十二条第六号」に改める。
  (医療法の一部改正)
九十七条 医療法の一部を次のように改正する。
 第四十二条第一項第七号中「又は同項第七号に掲げる事業」を削る。
  (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
九十八条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第九の備考中「身体障害者更生援護施設」を「障害者支援施設」に改める。
  (国有財産特別措置法の一部改正)
九十九条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同号に次のように加える。
 ニ  児童福祉法の規定による障害児施設給付費の支給に係る者に対する障害児施設支援の用
 第二条第二項第三号を次のように改める。
 三  地方公共団体において、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 障害者自立支援法の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の用
 第二条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
  (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
百条 附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第二条第二項第三号の規定を適用する。
  (租税特別措置法の一部改正)
百一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条第二項第一号中「(昭和三十八年法律第百六十八号)」の下に「、身体障害者福祉法」を、「養育医療の給付」の下に「、育成医療の給付」を加え、同項第六号を削る。
百二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
 第二十六条第二項第一号中「、身体障害者福祉法」及び「、育成医療の給付」を削り、同項に次の一号を加える。
 六  障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
  (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
百三条 附則第百一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用する。
百四条 附則第百二条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第百二条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
  (老人福祉法の一部改正)
百五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条中「第二条第二項第五号」を「第二条第二項第四号」に改める。
  (戦傷病者特別援護法の一部改正)
百六条 戦傷病者特別援護法の一部を次のように改正する。
 第二十条第二項中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条第四項に規定する指定医療機関」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関」に、「行なう」を「行う」に改める。
  (母子保健法の一部改正)
百七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第六項中「第二十一条並びに第二十一条の九第六項及び第七項」を「第二十一条の九第七項及び第八項並びに第二十一条の九の二」に、「第二十一条の二から第二十一条の四まで」を「第二十一条の九の三から第二十一条の九の五まで」に改め、「、同法第二十一条の五の規定は、養育医療に要する費用について」を削り、「第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項」を「第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第二十一条の九の三の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
 第二十一条の四第一項中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)」を削る。
 第二十七条第一項中「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「第二十一条の四第一項」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。
百八条 母子保健法の一部を次のように改正する。
 第二十条第六項中「第二十一条の九の三」を「第二十一条の二」に改め、同条第七項中「第二十一条の九第七項及び第八項並びに第二十一条の九の二」を「第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条」に、「第二十一条の九の三から第二十一条の九の五まで」を「第二十一条の二から第二十一条の四まで」に、「第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項」を「第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項」に改める。
 第二十七条第一項中「第二十一条の九の五第一項」を「第二十一条の四第一項」に改める。
  (消費税法の一部改正)
百九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
 別表第一第六号ハ中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の支給に係る医療、」を削り、「並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を「、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に改め、「一般疾病医療費の支給に係る医療」の下に「並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)の規定に基づく自立支援医療費の支給に係る医療」を加える。
百十条 消費税法の一部を次のように改正する。
 別表第一第六号ハ中「自立支援医療費」の下に「、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費」を加え、同表第七号ロを次のように改める。
  ロ  社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第三号の二若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
百十一条 消費税法の一部を次のように改正する。
 別表第一第七号ロ中「第二条第二項第三号の二」を「第二条第二項第四号」に改める。
  (福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
百十二条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
 第五条第三項中「身体障害者更生施設」を「障害者支援施設」に改める。
  (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
百十三条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
 第九条第二項中「第六十二条第四号」を「第六十二条第五号」に改める。
  (身体障害者補助犬法の一部改正)
百十四条 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「第四条の二第十二項」を「第四条の二第四項」に改める。
百十五条 身体障害者補助犬法の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「第四条の二第四項」を「第四条の二第三項」に改める。
  (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
百十六条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
 第一条のうち地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に改める。
 附則第一条第十号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に改める。
 附則第三条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定」を削る。
  (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
百十七条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第一条第三号中「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に改める。
 附則第五条のうち障害者自立支援法附則第九十条の次に二条を加える改正規定中「附則第九十条」を「附則第八十七条」に、「第九十条の二」を「第八十七条の二」に、「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)」を「障害者自立支援法(平成   年法律第   号)」に、「第九十条の三」を「第八十七条の三」に、「附則第四十三条第一項」を「附則第四十一条第一項」に、「第六十一条第一項」を「第五十八条第一項」に、「附則第三十七条」を「附則第三十五条」に、「附則第五十五条」を「附則第五十二条」に改める。
  (介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
百十八条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
 第十六条のうち社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第二項の改正規定中「第三号とし」の下に「、第五号を第四号とし」を加える。
  (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)
百十九条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
 第六条第六項中「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」に改める。
  (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
百二十条 施行日前に前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において前条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに共同生活援助を行う事業の用に供する施設を整備するものとみなす。
  (罰則の適用に関する経過措置)
百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (その他の経過措置の政令への委任)
百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
     理由
 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービス等が総合的に提供されるよう、自立支援給付を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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