三十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第四十二条に規定する知的障害児施設、児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、旧法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設については、同日に、附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
三十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第二十四条の二第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
三十三条 旧法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第三十四条の三の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
  (身体障害者福祉法の一部改正)
三十四条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
 目次中「居宅生活支援費及び」及び「指定居宅支援事業者及び」を削り、「居宅介護」を「障害福祉サービス」に、「第十八条の四」を「第十九条」に改め、「更生医療、」を削り、「第十九条」を「第二十条」に改める。
 第一条中「この法律は」の下に「、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて」を加える。
 第四条の二の見出しを「(事業)」に改め、同条第一項から第八項までを削り、同条第九項中「、身体障害者居宅生活支援事業」を「(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第十項から第十二項までを八項ずつ繰り上げる。
 第九条第六項中「市町村長」の下に「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を加える。
 第十一条第二項中「第十条第一項第一号」を「前条第一項第一号」に改め、「第十八条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「第十条第一項第二号ロ」を「前条第一項第二号ロ」に、「業務を」を「業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項並びに第七十四条に規定する業務を」に改める。
 第十四条の二第一項中「更生援護」の下に「、障害者自立支援法の規定による自立支援給付」を加える。
 第十七条の三第一項中「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に、「利用の」を「利用についての」に改め、同条第二項中「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改める。
 「第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費」を「第二節 施設訓練等支援費」に改める。
 第十七条の四から第十七条の九までを次のように改める。
第十七条の四から第十七条の九まで 削除
 第十七条の十第一項中「規定する施設支給決定身体障害者」の下に「(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)」を加え、「同条第三項」を「次条第三項」に改め、「要した費用(」の下に「食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の」を加え、「特定日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第二項第一号中「特定日常生活費」を「特定費用」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二  前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 第十七条の十第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。
 第十七条の十一第八項中「特定日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第十項中「前条第二項各号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11  市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
 第十七条の十三の次に次の三条を加える。
  (施設訓練等支援費の額の特例)
十七条の十三の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、身体障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定身体障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十七条の十第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。
  (高額施設訓練等支援費の支給)
十七条の十三の三 市町村は、施設支給決定身体障害者が受けた身体障害者施設支援、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第二項に規定する知的障害者施設支援及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。
 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、身体障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
  (特定入所者食費等給付費の支給)
十七条の十三の四 市町村は、施設支給決定身体障害者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定身体障害者更生施設等に入所し、当該指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。
 第十七条の十一第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十七条の十五中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改め、「居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは」を削る。
 第十七条の十六中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改める。
 「第二款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等」を「第二款 指定身体障害者更生施設等」に改める。
 第十七条の十七から第十七条の二十三までを次のように改める。
第十七条の十七から第十七条の二十三まで 削除
 第十七条の二十八第一項中「施設訓練等支援費」の下に「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」を加え、同条第二項を次のように改める。
 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第十七条の二十八に次の一項を加える。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第十七条の三十第一項第二号中「施設訓練等支援費」の下に「又は特定入所者食費等給付費」を加える。
 第十七条の三十二第五項中「厚生労働大臣が定める基準により」を「厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として」に改める。
 「第四節 居宅介護、施設入所等の措置」を「第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」に改める。
 第十八条の見出し中「居宅介護」を「障害福祉サービス」に改め、同条第一項中「身体障害者居宅支援を必要とする者」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者」に、「第十七条の四又は第十七条の六の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費」を「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」に、「その者」を「その身体障害者」に、「身体障害者居宅支援を提供し」を「障害福祉サービスを提供し」に、「身体障害者居宅支援の」を「障害福祉サービスの」に改め、同条に次の一項を加える。
 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者のうち、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話(以下この項において「介護等」という。)を必要とするものとして厚生労働省令で定めるものにつき、前項の規定による措置に代えて、国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(第二十八条の二において「指定医療機関」という。)にその者を入院させ、必要な介護等の提供を委託することができる。
 第十八条の三中「第四十九条の二」を「第五十条」に改める。
 「第五節 更生医療、補装具等」を「第五節 補装具等」に改める。
 第十九条から第十九条の八までを削る。
 第十八条の四中「第四十九条の二」を「第五十条」に改め、第二章第四節中同条を第十九条とする。
 第二十一条の二ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「扶養義務者」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加える。
 第二十六条第一項中「、身体障害者居宅生活支援事業」を削り、「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同条第三項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。
 第二十八条の二中「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改め、「身体障害者更生援護施設」の下に「若しくは指定医療機関」を、「第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。
 第三十五条第二号中「、第十九条」を削り、同条第二号の二中「第十七条の四若しくは第十七条の六又は第十七条の十」を「第十七条の十、第十七条の十三の三又は第十七条の十三の四」に改め、「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は」を削り、「(第四十三条の四及び第四十五条において「居宅生活支援費等」という。)」を「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)」に改め、同条第三号を削り、同条第二号の三を同条第三号とする。
 第三十六条第三号中「、第十九条の五、第十九条の六」を削る。
 第三十七条の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第一号中「第十八条第三項、第十九条及び」を「第十八条第一項、第三項及び第四項並びに」に改め、「第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限り、」を削り、同項第二号中「第十八条第三項、第十九条及び」を「第十八条第一項、第三項及び第四項並びに」に改め、「第十七条の十の規定により」及び「について市町村が行う施設訓練等支援費の支給」を削り、同条第二項を削る。
 第三十七条の二の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第三号中「第十八条第一項及び第二項」を「第十八条第二項」に改め、「(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)」及び「第十九条の五及び」を削り、同条第二項を削る。
 第三十八条第一項中「更生医療の給付が行われ、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「指定医療機関又は」を削り、同条第二項中「指定医療機関又は」を削り、同条第四項中「身体障害者居宅支援」を「障害福祉サービス」に、「場合又は」を「場合、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は」に改める。
 第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。
 第四十三条の三第一項中「第十九条の六第一項、」を削る。
 第四十三条の四第一項中「居宅生活支援費等」を「施設訓練等支援費等」に改め、同条第二項中「指定居宅支援事業者及び」及び「(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)」を削り、「居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に、「当該指定居宅支援事業者等」を「当該指定身体障害者更生施設等」に改める。
 第四十三条の五を第四十三条の七とし、第四十三条の四の次に次の二条を加える。
  (報告等)
四十三条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者若しくは身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 第十七条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  (資料の提供等)
四十三条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者又は身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは身体障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
 第四十五条第一項中「居宅生活支援費等」を「施設訓練等支援費等」に改める。
 第四十八条の二中「第十七条の七第二項後段若しくは第十七条の八第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十七条の十二第二項後段若しくは」を「第十七条の十二第二項後段又は」に、「若しくは返還を」を「又は返還を」に改める。
 第五十条中「第十八条(」の下に「第一項及び」を加える。
 第五十一条第一項、第二項及び第五項中「第三十七条の二第一項」を「第三十七条の二」に改める。
三十五条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
 目次中「第十七条の三」を「第十七条の二」に、
第二節   施設訓練等支援費
  第一款   支援費等の支給(第十七条の四―第十七条の十六)
  第二款   指定身体障害者更生施設等(第十七条の十七―第十七条の三十一)
第三節   国立施設への入所(第十七条の三十二)
第四節   障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十八条―第十九条)
第五節   補装具等(第二十条―第二十一条の三)
第六節   社会参加の促進等(第二十一条の四―第二十五条の二)
第二節   障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第十八条―第十九条)
第三節   盲導犬等の貸与(第二十条)
第四節   社会参加の促進等(第二十一条―第二十五条の二)
に、
「第四十八条の二」を「第四十八条」に、「―第五十六条」を「・第五十条」に改める。
 第四条の二中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
 第五条の見出しを「(施設)」に改め、同条第一項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、「、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設」を削り、同条中第二項から第五項までを削り、第六項を第二項とする。
 第九条第一項及び第二項を次のように改める。
   この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十八条において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設又は同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。
 第九条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「身体障害者相談支援事業」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
 第九条の二第一項中「前条第三項各号」を「前条第四項各号」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に改める。
 第十条第一項第二号ニ中「補装具」を「障害者自立支援法第五条第十九項に規定する補装具」に改める。
 第十一条第二項中「第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項及び第四項」を「第十八条第二項」に、「並びに第七十四条」を「、第七十四条並びに第七十六条第三項」に改める。
 第十一条の二第四項第二号中「第九条第三項第三号」を「第九条第四項第三号」に改める。
 第十四条の二第一項中「による自立支援給付」の下に「及び地域生活支援事業」を加える。
 第十七条の三を削る。
 第二章第二節及び第三節を削る。
 「第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」を「第四節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置」に改める。
 第十八条の見出し中「施設入所等」を「障害者支援施設等への入所等」に改め、同条第一項中「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む」を「同条第五項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く」に、「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」を「介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「身体障害者更生施設等への入所を必要とする者」を「障害者支援施設又は障害者自立支援法第五条第五項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者」に、「第十七条の十の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第十七条の三十二の規定により国立施設に入所する」を「介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受ける」に、「その者」を「その身体障害者」に、「身体障害者更生施設等に入所させ」を「障害者支援施設等に入所させ」に、「身体障害者更生施設等にその者の入所」を「障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
 第十八条の二を次のように改める。
  (措置の受託義務)
十八条の二 障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
 第二章第四節を同章第二節とする。
 「第五節 補装具等」を「第五節 盲導犬等の貸与」に改める。
 第二十条から第二十一条の二までを削る。
 第二十一条の三の見出しを削り、同条を第二十条とする。
 第二章第五節を同章第三節とする。
 第二章第六節中第二十一条の四を第二十一条とする。
 第二章第六節を同章第四節とする。
 第二十六条第一項中「、身体障害者相談支援事業」を削り、「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改め、同条第三項中「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改める。
 第二十八条の二及び第二十九条を削る。
 第二十八条中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同条を第二十九条とする。
 第二十七条第一項を削り、同条第二項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に、「の更生援護」を「の社会参加の支援」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第二十八条とし、第二十六条の三を削り、第二十六条の二を第二十七条とする。
 第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
 第三十条の二及び第三十一条を削り、第三十一条の二を第三十一条とする。
 第三十五条第二号中「、第十八条及び第二十条」を「及び第十八条」に、「国立施設に対し第十八条第三項」を「国の設置する障害者支援施設等に対し第十八条第二項」に改め、同条第二号の二及び第三号を削り、同条第四号中「第二十七条第三項及び第五項」を「第二十八条第二項及び第四項」に、「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改め、同号を同条第三号とする。
 第三十六条第三号中「第二十一条の三」を「第二十条」に改め、同条第四号中「第二十七条第二項及び第五項」を「第二十八条第一項及び第四項」に、「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改める。
 第三十六条の二中「第十七条の三十二又は第十八条第三項」を「第十八条第二項」に、「国立施設」を「国の設置する障害者支援施設等」に改める。
 第三十七条第一号中「、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条」を「及び第十八条」に改め、「及び第三十五条第二号の二の費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するもの」を削り、同条第二号中「(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)」を削り、「、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条」を「及び第十八条」に改め、「及び第三十五条第二号の二の費用(居住地不明身体障害者に要する費用に限る。)」を削り、同条第三号を削る。
 第三十七条の二第一号中「第三十五条第四号」を「第三十五条第三号」に、「身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の設置及び運営に要する費用並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用を除く」を「視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る」に改め、同条第三号中「(第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用」を削り、「第二十一条の三」を「第二十条」に改める。
 第三十八条の見出しを「(費用の徴収)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設」を「又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等」に改め、「、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)」を削り、「扶養義務者」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第五項中「国立施設」を「国の設置する障害者支援施設等」に改め、同項を同条第二項とする。
 第三十九条第一項中「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改め、同条第二項中「第二十七条第三項」を「第二十八条第二項」に、「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に改める。
 第四十条中「身体障害者相談支援事業等」を「身体障害者生活訓練等事業等」に改める。
 第四十一条第一項中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者社会参加支援施設」に、「第二十八条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。
 第四十三条の三から第四十三条の六まで及び第四十四条を削り、第四十三条の七を第四十四条とし、第四十五条を削り、第四十五条の二を第四十五条とし、第四十八条の二を削る。
 第五十条中「、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二」及び「(第一項及び第三項に限る。)、第十八条の二」を削る。
 第五十一条を削る。
  (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
三十六条 施行日前に行われた附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第三十八条までにおいて「旧法」という。)第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
三十七条 施行日において現に旧法第十八条第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援が提供されている身体障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十八条第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている身体障害者とみなす。
 新法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。
三十八条 施行日前に行われた旧法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
三十九条 附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(附則第四十一条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入所することにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所身体障害者であって、当該特定施設に入所した際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
四十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条から附則第四十三条までにおいて「旧法」という。)第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十七条の十三の三第一項及び第十七条の十三の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の十四(旧法第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三十二第六項の規定による更生訓練費又は物品の支給については、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十八条の規定による行政措置に要する費用についての市町村及び国の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十条第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
四十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(旧法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧法第三十条に規定する身体障害者療護施設及び旧法第三十一条に規定する身体障害者授産施設に限る。以下この項及び次項において「身体障害者更生援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該身体障害者更生援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十八条第三項又は第四項の規定による行政措置を受けて旧法第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等又は旧法第十八条第四項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者は、同号に掲げる規定の施行の日に、新法第十八条第二項の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又は同項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者とみなす。
四十二条 旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第二十六条の三の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
四十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第五十一条第一項及び第二項の規定による国の貸付けについては、同条第三項から第七項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第五十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「旧法第五十一条第一項及び第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「旧法第五十一条第一項」と、「第三十七条の二」とあるのは「旧法第三十七条の二」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「旧法第五十一条第二項」と、同条第七項中「第一項又は第二項」とあるのは「旧法第五十一条第一項又は第二項」とする。
  (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
四十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
 第五条中「精神分裂病」を「統合失調症」に改める。
四十五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
 目次中
第三節   指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十一条)
第四節   通院医療(第三十二条―第三十二条の四)
「第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十二条)」に、「第五節」を「第四節」に、「第六節」を「第五節」に、「第七節」を「第六節」に改める。
 第一条中「保護を行い、」の下に「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて」を加える。
 第二条中「地方公共団体は」の下に「、障害者自立支援法の規定による自立支援給付と相まつて」を加え、「並びに居宅生活支援事業」を削る。
 第四条第一項中「居宅生活支援事業若しくは」を削り、同条第二項中「居宅生活支援事業又は」を削る。
 第六条第二項第四号中「第三十二条第三項及び」を削り、「決定」の下に「及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)」を加え、同項に次の二号を加える。
 五  障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
 六  障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
 第九条第一項中「都道府県に」を「都道府県は、条例で、」に改め、「置く」の下に「ことができる」を加え、同条に次の一項を加える。
 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
 第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
 第十九条の六の三第一号中「又はこの法律」を「若しくはこの法律に基づく命令又は障害者自立支援法若しくは同法」に改める。
 第十九条の九第二項中「地方精神保健福祉審議会」の下に「(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項に規定する都道府県医療審議会)」を加える。
 第二十二条の二中「の長」の下に「若しくは障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者」を加える。
 「第四節 通院医療」を削る。
 第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
 第三十二条の二から第三十二条の四までを削る。
 第五章中第五節を第四節とし、第六節を第五節とし、第七節を第六節とする。
 第四十七条第四項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「精神保健及び」を削り、「指導するように努めなければならない」を「指導しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
 第四十八条第一項中「都道府県等」を「都道府県及び市町村」に改め、「保健所」の下に「その他これらに準ずる施設」を加え、同条第二項中「都道府県知事等」を「都道府県知事又は市町村長」に改める。
 第四十九条第一項中「又は精神障害者居宅生活支援事業」を「又は障害福祉サービス事業」に、「この条において「精神障害者居宅生活支援事業等」を「障害福祉サービス事業等」に改め、同条第二項中「精神障害者居宅生活支援事業等」を「障害福祉サービス事業等」に、「利用の」を「利用についての」に改め、同条第四項中「精神障害者居宅生活支援事業等」を「障害福祉サービス事業等」に改める。
 第五十条の二の五第二項を削る。
 第五十条の三から第五十条の三の四までを削り、第五十条の四を第五十条の三とする。
 第五十一条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、同条第四項第三号中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
 第五十一条の四中「精神障害者居宅生活支援事業又は精神障害者社会適応訓練事業」を「障害福祉サービス事業等」に改める。
 第五十一条の十四第一項中「、第五章第四節」を削る。
 第五十三条第一項中「若しくは臨時委員」を削り、「五十万円」を「百万円」に改める。
 第五十三条の二中「五十万円」を「百万円」に改める。
 第五十四条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「第五十条の二の五第一項」を「第五十条の二の五」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「第五十条の二の五第一項」を「第五十条の二の五」に改め、同号を同条第四号とする。
 第五十六条中「、第三号若しくは第四号」を「若しくは第三号」に改める。
 附則第五項中「第五十一条第三項」を「第五十一条第一項」に、「第五十一条第四項」を「第五十一条第二項」に改める。
別表中
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政概論 この法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。
に改める。
四十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
 目次中
第二節   相談指導等(第四十六条―第四十九条)
第三節   施設及び事業(第五十条―第五十一条)
を「第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条)」に改め、「第五十一条の十六」を「第五十一条の十五」に改める。
 第二条中「による自立支援給付」の下に「及び地域生活支援事業」を加え、「、社会復帰施設その他の福祉施設」を削る。
 第四条第一項中「若しくは社会復帰施設」を削り、同条第二項中「又は社会復帰施設」を削る。
 第十二条中「第三十八条の三第二項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。
 第十四条を次のように改める。
  (審査の案件の取扱い)
十四条 精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二
 法律に関し学識経験を有する者 一
 その他の学識経験を有する者 一
 第十九条の四第二項第五号中「第三十八条の三第三項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。
 第十九条の五中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、「第三十三条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
 第十九条の六中「の申請」を削る。
 第二十二条の二中「精神障害者社会復帰施設の長若しくは」及び「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。」を削る。
 第二十二条の四第二項中「この条において」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項又は第四項後段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
 前項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
 第三十三条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項後段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
 第一項又は第二項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
 第三十三条の三中「又は第二項」を「、第二項又は第四項後段」に改める。
 第三十三条の四中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項」の下に「又は第二項後段」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
 前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する精神病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
 第三十三条の五中「前条第三項」を「前条第六項」に改め、「前条第一項」の下に「又は第二項後段」を加える。
 第三十八条の二の見出しを「(定期の報告等)」に改め、同条に次の一項を加える。
 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神病院の管理者(第三十八条の七第一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
 第三十八条の三第一項中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に、「第三十三条第四項」を「第三十三条第七項」に改め、同条に次の二項を加える。
 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。
 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。
 第三十八条の六第二項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改める。
 第三十八条の七第二項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、「第三十三条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、「第三十三条の四第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
 第三十八条の七に次の一項を加える。
 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
 第四十七条第三項中「。第五十条の二第六項において同じ」を削る。
 第四十九条の見出し中「施設及び」を削り、同条第一項中「精神障害者社会復帰施設又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「精神障害者地域生活支援センター」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業を行う者」に改め、同条第二項中「精神障害者社会復帰施設の利用又は」及び「精神障害者社会復帰施設の設置者又は」を削り、同条第四項中「精神障害者社会復帰施設の設置者又は」を削る。
 「第三節 施設及び事業」を削る。
 第五十条から第五十条の二の五までを削り、第五十条の三を第五十条とする。
 第五十一条を次のように改める。
  (国の補助)
五十一条 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、都道府県が行う精神障害者社会適応訓練事業に要する費用の一部を補助することができる。
 第五十一条の四中「、精神障害者社会復帰施設の設置者」を削る。
 第五十一条の十三を削る。
 第五十一条の十四第一項中「第三十三条の四第一項及び第三項」を「第三十三条の四第一項及び第六項」に改め、同条を第五十一条の十三とし、第五十一条の十五を第五十一条の十四とし、第五十一条の十六を第五十一条の十五とする。
 第五十二条第四号中「第三十八条の七第三項」を「第三十八条の七第四項」に改める。
 第五十三条第一項中「精神医療審査会の委員」の下に「、第二十二条の四第四項、第三十三条第四項若しくは第三十三条の四第二項の規定により診察を行つた特定医師」を加える。
 第五十四条第三号及び第四号を削る。
 第五十五条第四号中「第三十八条の三第三項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第三項」に改める。
 第五十六条中「若しくは第三号」を削る。
 第五十七条第一号中「第十九条の四の二」の下に「(第二十二条の四第五項、第三十三条第五項及び第三十三条の四第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第二十二条の四第四項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同条第六号中「第三十三条第四項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第七号中「第三十三条の四第二項」を「第三十三条の四第五項」に改める。
 附則第三項から第十三項までを削る。
  (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
四十七条 施行日前に行われた附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。
四十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(次条及び附則第五十条において「旧法」という。)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設(政令で定めるものを除く。以下この条において「精神障害者社会復帰施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該精神障害者社会復帰施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
四十九条 旧法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの職員に係る旧法第五十条の二の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
五十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、旧法附則第八項から第十三項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八項中「附則第三項から前項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第九項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第十項中「附則第三項」とあるのは「旧法附則第三項」と、旧法附則第十一項中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」と、旧法附則第十二項中「附則第五項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第五項から第七項まで」と、旧法附則第十三項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」とする。
  (知的障害者福祉法の一部改正)
五十一条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。
 目次中「居宅生活支援費及び」及び「指定居宅支援事業者及び」を削り、「居宅介護」を「障害福祉サービス」に改める。
 第一条中「この法律は」の下に「、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて」を加える。
 第四条第一項から第十項までを削り、同条第十一項中「、知的障害者居宅生活支援事業」を「(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)」に改め、同項を同条とする。
 第九条第一項及び第二項を次のように改める。
   この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第十五条の三十二第一項の規定により措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて同法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が共同生活住居又は同条第一項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入居又は入所の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入居又は入所をしている特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入居又は入所の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入居又は入所の前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
 第九条第五項中「市町村長」の下に「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を加える。
 第十二条第二項中「ハに掲げる業務」の下に「並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務」を加える。
 第十五条の三第一項中「更生援護」の下に「、障害者自立支援法の規定による自立支援給付」を加える。
 第十五条の四第一項中「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に、「利用の」を「利用についての」に改め、同条第二項中「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改める。
 「第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費」を「第二節 施設訓練等支援費」に改める。
 第十五条の五から第十五条の十までを次のように改める。
第十五条の五から第十五条の十まで 削除
 第十五条の十一第一項中「規定する施設支給決定知的障害者」の下に「(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)」を加え、「同条第三項」を「次条第三項」に、「期間内」を「期間(第十五条の十四の四第一項において「施設支給決定期間」という。)内」に、「知的障害者通勤寮支援に要する費用における」を「食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の」に、「通勤寮支援日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第二項第一号中「通勤寮支援日常生活費」を「特定費用」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二  前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 第十五条の十一第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。
 第十五条の十二第八項中「通勤寮支援日常生活費」を「特定費用」に改め、同条第十項中「前条第二項各号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11  市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
 第十五条の十四の次に次の三条を加える。
  (施設訓練等支援費の額の特例)
十五条の十四の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、知的障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定知的障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。
  (高額施設訓練等支援費の支給)
十五条の十四の三 市町村は、施設支給決定知的障害者が受けた知的障害者施設支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第二項に規定する身体障害者施設支援及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。
 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、知的障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
  (特定入所者食費等給付費の支給)
十五条の十四の四 市町村は、施設支給決定知的障害者(知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定知的障害者更生施設等に入所し、当該指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。
 第十五条の十二第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十五条の十五中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改め、「居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は知的障害者居宅支援若しくは」を削る。
 第十五条の十六中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に改める。
 「第二款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等」を「第二款 指定知的障害者更生施設等」に改める。
 第十五条の十七から第十五条の二十三までを次のように改める。
第十五条の十七から第十五条の二十三まで 削除
 第十五条の二十八第一項中「施設訓練等支援費」の下に「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」を加え、同条第二項を次のように改める。
 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第十五条の二十八に次の一項を加える。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第十五条の三十第一項第二号中「施設訓練等支援費」の下に「又は特定入所者食費等給付費」を加える。
 「第三節 居宅介護、施設入所等の措置」を「第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」に改める。
 第十五条の三十二の見出しを「(障害福祉サービス等)」に改め、同条第一項中「知的障害者居宅支援を必要とする者」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者」に、「第十五条の五又は第十五条の七の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費」を「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」に、「その者」を「その知的障害者」に、「知的障害者居宅支援を提供し」を「障害福祉サービスを提供し」に、「知的障害者居宅支援の」を「障害福祉サービスの」に改める。
 第十八条の見出しを「(知的障害者相談支援事業の開始)」に改め、同条中「知的障害者居宅生活支援事業又は」及び「(以下「知的障害者居宅生活支援事業等」という。)」を削る。
 第二十条第二項、第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改める。
 第二十一条の四中「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業」に改める。
 第二十一条の五中「知的障害者デイサービスを提供する」を「十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を通わせて、創作的活動の機会の提供、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する」に改める。
 第二十二条第一号の二を削り、同条第一号の三中「第十五条の十一」の下に「、第十五条の十四の三又は第十五条の十四の四」を、「施設訓練等支援費」の下に「、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)」を加え、同号を同条第一号の二とし、同条第一号の四を同条第一号の三とする。
 第二十五条の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第一号及び第二号中「第二十二条第一号の三」を「第二十二条第一号の二」に、「施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費等」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
 三  第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
 四  第二十二条第一号の三の費用(居住地不明知的障害者についての第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
 第二十五条第二項を削る。
 第二十六条の見出し中「及び補助」を削り、同条第一項第一号中「第二十二条第一号の三」を「第二十二条第一号の二」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二  第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。)
 第二十六条第二項を削る。
 第二十七条中「扶養義務者」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)」を加える。
 第二十七条の四第一項中「居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第二十八条において「居宅生活支援費等」という。)」を「施設訓練等支援費等」に改め、同条第二項中「指定居宅支援事業者及び」及び「(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)」を削り、「居宅生活支援費又は施設訓練等支援費」を「施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費」に、「当該指定居宅支援事業者等」を「当該指定知的障害者更生施設等」に改める。
 第二十七条の五を第二十七条の七とし、第二十七条の四の次に次の二条を加える。
  (報告等)
二十七条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者若しくは知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 第十五条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  (資料の提供等)
二十七条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者又は知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは知的障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
 第二十八条中「居宅生活支援費等」を「施設訓練等支援費等」に改める。
 第三十二条中「第十五条の八第二項後段若しくは第十五条の九第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十五条の十三第二項後段若しくは」を「第十五条の十三第二項後段又は」に、「若しくは返還を」を「又は返還を」に改める。
 附則第三項中「第十五条の十五まで」の下に「、第十五条の三十二(第一項に限る。)」を加える。
 附則第四項、第五項及び第八項中「第二十六条第一項」を「第二十六条」に改める。
五十二条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。
 目次を次のように改める。
目次
 第一章  総則(第一条―第八条)
 第二章  実施機関及び更生援護
  第一節  実施機関等(第九条―第十五条の三)
  第二節  障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第十五条の四―第二十一条)
 第三章  費用(第二十二条―第二十七条の二)
 第四章  雑則(第二十八条―第三十二条)
 附則  
 第四条の前の見出しを削り、第二章の章名を削り、同条から第八条までを次のように改める。
第四条から第八条まで 削除
 第九条第一項中「対する市町村」の下に「(特別区を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
 前項の規定にかかわらず、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十五条の四及び第十六条第一項第二号において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
 第九条第五項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 前項の規定の適用を受ける知的障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該知的障害者に対しこの法律に定める更生援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
 第十条第一項中「前条第三項各号」を「前条第四項各号」に、「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に改める。
 第十一条第二項中「知的障害者相談支援事業」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業」に改める。
 第十三条第四項第二号中「第九条第三項第三号」を「第九条第四項第三号」に改める。
 第十五条の三第一項中「による自立支援給付」の下に「及び地域生活支援事業」を加える。
 第十五条の四を削る。
 第三章第二節を削る。
 「第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置」を「第三節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置」に改める。
 第十五条の三十二の見出しを「(障害福祉サービス)」に改め、同条第一項中「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む」を「同条第五項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く」に、「同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費」を「介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)」に改め、同条第二項を削り、第三章第三節中同条を第十五条の四とする。
 第十六条の見出し中「施設入所等」を「障害者支援施設等への入所等」に改め、同条第一項第二号中「第十五条の十一の規定により施設訓練等支援費」を「介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)」に、「知的障害者更生施設等に入所させて」を「障害者支援施設若しくは障害者自立支援法第五条第五項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させて」に、「知的障害者更生施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設」を「障害者支援施設等若しくはのぞみの園」に改める。
 第十七条中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改める。
 第四章の章名を削る。
 第十八条及び第十八条の二を削る。
 第十七条の二中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改め、同条を第十八条とする。
 第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条及び第二十条 削除
 第二十一条から第二十一条の三までを削る。
 第二十一条の四中「障害福祉サービス事業」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業」に、「知的障害者援護施設」を「障害者支援施設等若しくはのぞみの園」に、「第十五条の三十二第一項」を「第十五条の四」に改め、同条を第二十一条とする。
 第二十一条の五から第二十一条の九までを削る。
 第三章第三節を同章第二節とする。
 第三章を第二章とする。
 第二十二条第三号を削り、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の三中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改め、同号を同条第二号とし、同条第一号の二を削る。
 第二十三条第三号を削る。
 第二十五条第三号から第五号までを削り、同条第二号中「第二十二条第一号の二」を「第二十二条第三号」に、「第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)」を「居住地不明知的障害者」に改め、「の施設訓練等支援費等の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(」、「居住地不明知的障害者について」及び「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」を削り、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費等の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」及び「のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うもの」を削り、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
 一  第二十二条第二号の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
 二  第二十二条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第四号において「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
 第二十六条中「又は第二十三条」及び「又は都道府県」を削り、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十二条第一号の三」を「第二十二条第二号」に改め、「(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。)」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第二十二条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号及び第五号を削る。
 第二十七条中「第十五条の三十二」を「第十五条の四」に改める。
 第二十七条の二中「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第三号」に改める。
 第五章を第三章とする。
 第二十七条の四から第二十八条までを削り、第二十七条の三を第二十八条とする。
 第三十条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
 第三十条の二を削る。
 第三十二条を削り、第三十一条を第三十二条とし、第三十条の三を第三十一条とする。
 第六章を第四章とする。
 附則第三項中「、第十五条の十一から第十五条の十五まで、第十五条の三十二(第一項に限る。)」を削る。
 附則第四項から第十項までを削る。
  (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
五十三条 附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(附則第五十五条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
五十四条 施行日前に行われた附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
五十五条 施行日において現に旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条第一項に規定する知的障害者居宅支援が提供されている知的障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす。
 新法第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日以後に行われる新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。
五十六条 当分の間、附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び附則第五十八条において「新法」という。)第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」と、「)に入所して」とあるのは「)に入所し、又は障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居して」と、「又は生活保護法」とあるのは「、共同生活住居又は生活保護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第三項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第九条第二項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
五十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条から附則第六十条までにおいて「旧法」という。)第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十五条の十四の三第一項及び第十五条の十四の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
五十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する知的障害者援護施設(旧法第二十一条の五に規定する知的障害者デイサービスセンター及び旧法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「知的障害者援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設については、当該知的障害者援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。ただし、旧法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮については、新法第九条第二項及び第三項の規定は適用しない。
 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて旧法第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所している知的障害者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。
五十九条 旧法第四条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第十八条の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
六十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項及び第五項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第六項から第十項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第六項中「前二項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第四項及び第五項」と、旧法附則第七項中「附則第四項及び第五項」とあるのは「旧法附則第四項及び第五項」と、旧法附則第八項中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧法第二十六条」と、旧法附則第九項中「附則第五項」とあるのは「旧法附則第五項」と、旧法附則第十項中「附則第四項又は第五項」とあるのは「旧法附則第四項又は第五項」とする。

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