トピックス  厚生労働省ホームページ

平成17年1月11日
厚生労働省老健局計画課


「高齢者施設における感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の徹底について」
の発出について


 標記について、1月10日付けで、各都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長あてに通知しましたので、お知らせ致します。


 ※ なお、通知に添付しております「ノロウイルス食中毒の予防に関するQ&A」については以下より厚生労働省ホームページ内にリンクします。

 https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html(PDF:350KB)



(照会先) 厚生労働省老健局計画課
 課長補佐 本後 健(内)3922
 予算係長 翁川 純尚(内)3925
TEL 03−5253−1111(代表)
TEL 03−3595−2888(直通)


老発第0110001号
平成17年1月10日

 都道府県
 指定都市
 中核市
 民生主管部(局)長

厚生労働省老健局計画課長


高齢者施設における感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の徹底について


 昨年末から本年の年始めにかけて、広島県福山市内の特別養護老人ホームで42名の入所者が下痢・おう吐等を発症し、うち7名が死亡し、一部の検体からノロウイルスが検出された事例を始め、高齢者施設において下痢・おう吐等の症状を呈する者の発生が頻発している。
 高齢者施設における感染症の発生及びまん延の防止については、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第46号)、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)等において、そのために必要な措置を講ずるべき旨が定められていること、全国社会福祉協議会において「特別養護老人ホーム等における感染症対策の手引き」が作成されていること、国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ等において各感染症の発生状況・対処方法等に関する情報が随時提供されていること等を踏まえ、保健衛生部局と連携しながら的確な対応を採るようお願いしてきたところである。
 特に、ノロウイルス等による感染性胃腸炎は冬季に多発する傾向があり、抵抗力の弱い高齢者等が感染すると重度化するおそれがあることから、万全の対応を採っていく必要がある。
 ついては、管下市区町村及び管下高齢者施設に対して、下記の留意事項の周知徹底を図っていただくようお願いする。

 発生防止のための措置
職員及び入所者の手洗い、うがいを励行すること
入所者の健康管理を徹底すること
職員の健康管理を徹底すること
食品調理時の衛生管理を徹底すること

 発生時の連絡
感染症又は食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた時は、速やかに市町村保健福祉部局に連絡すること
食中毒患者若しくはその疑いのある者を診断し、又はその死体を検案した医師は直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出るなど、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、適切な対応が行われるようにすること

 有症者への対応
施設の医師及び看護職員は、有症者の状態に応じ、施設内又は協力医療機関等において速やかな対応が行われるようにすること

 まん延防止のための措置
施設内の消毒を行うとともに、職員が有症者のふん便、おう吐物等を処理する際の衛生管理を徹底すること


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