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9.老人保健事業等について

(1) 老人保健事業における歯周疾患検診の年齢の拡大

 老人保健事業における歯周疾患検診については、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的として、40歳及び50歳の者を対象として、平成12年度より実施しているところである。
 歯周疾患は早期においては明確な自覚症状が現れにくく、歯の動揺、歯肉からの排膿といった自覚症状が出た時には、歯科保健指導や歯科治療によっても、歯の喪失を防ぐことは困難となる場合が多い。したがって歯の喪失を予防するためには歯周疾患検診が不可欠であり、早期に歯周疾患を発見し、適切な歯科保健指導や歯科診療が受診できるようにすることが重要である。
 平成16年度から、歯周疾患検診の対象を40歳及び50歳の者から60歳及び70歳の者にも拡大するものであり、80歳になるまでの節目に歯周疾患検診が受診できるよう体制を整備したところである。
 具体的な方法については、平成12年度に作成された「老人保健法による歯周疾患検診マニュアル」を利用し、対象者を40歳、50歳、60歳および70歳の男女に拡大を予定しているところである。
 今後とも各都道府県においては、管下市町村及び関係団体等に対し周知並びに適切な指導を行い、事業の円滑な実施に遺漏のないよう、特段の御配慮をお願いしたい。


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