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 (建築物空気環境測定業の登録基準)
二十六条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 (建築物空気環境測定業の登録基準)
二十六条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 一  第三条の二第一号の表の第一号から第六号の下欄に掲げる測定器(同表第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
  一  第三条第一項第一号の表の各号の下欄に掲げる測定器(同表第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
 二  空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
 二  空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ   厚生労働大臣が指定する空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ハ (略)
 三 (略)
  ハ (略)
 三 (略)
 (空気環境測定実施者講習等登録機関)
二十六条の二 前条第二号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  建築設備概論  三時間以上
   (3)  空気環境管理概論  四時間以上
   (4)  空気環境測定各論  十八時間以上
   (5)  実務指導  六時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十一時間以上とするものであること。
   (1)  空気環境の測定を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の四第二項 講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条第二号イ及びロ
第二十五条の十三 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
第二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条第二号イ及びロ
第二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条第二号イ及びロ
清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の七 清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習
第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の八 清掃作業監督者講習等業務規程 空気環境測定実施者講習等業務規程
清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
清掃作業監督者講習等 空気環境測定実施者講習等
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号
第二十五条の十一 清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
第二十五条の四第一項各号 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号
第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
第二十五条の六第一項 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項
講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習
第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 空気環境測定実施者講習等登録機関
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の三第一号又は第三号 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号
第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条
第二十五条の十第二項各号 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号
第二十五条の十一 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一
第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条第二号イ及びロ
第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条第二号イ及びロ
第二十五条の七 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七
第二十五条の九 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九
第二十五条の十三 第二十六条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習
 
 (建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
二十六条の三 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第三号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 (建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
二十六条の二 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第三号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 一 (略)  一 (略)
 二  空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
 二  空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ   厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ハ (略)   ハ (略)
 三  空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
 三  空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
  イ (略)   イ (略)
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ハ・二 (略)
 四 (略)
  ハ・二 (略)
 四 (略)
 (ダクト清掃作業監督者講習等登録機関)
二十六条の四 前条第二号イ及びロ並び第三号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  空調衛生概論  四時間以上
   (3)  建築設備概論  五時間以上
   (4)  作業の安全管理  二時間以上
   (5)  ダクト清掃各論  十五時間以上
     次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十時間以上とするものであること。
   (1)  空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第三号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
    定期的に行われるものであること。
    研修の内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の十三 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
第二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の七、第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の八 清掃作業監督者講習等業務規程 ダクト清掃作業監督者講習等業務規程
清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
清掃作業監督者講習等 ダクト清掃作業監督者講習等
第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号
第二十五条の十一 清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の四第一項各号 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号
第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の六第一項 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項
第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の三第一号又は第三号 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号
第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条
第二十五条の十第二項各号 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号
第二十五条の十一 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一
第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の七 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七
第二十五条の九 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九
第二十五条の十三 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
 
 (建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
二十八条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第五号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 (建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
二十八条法 第十二条の二第二項の規定による同条第一項第五号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 一〜三 (略)  一〜三 (略)
 四  飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
 四  飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ   厚生労働大臣が指定する貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ハ (略)   ハ (略)
 五  飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
 五  飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
  イ (略)   イ (略)
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ハ・二 (略)
 六 (略)
  ハ・二 (略)
 六 (略)
 (貯水槽清掃作業監督者講習等登録機関)
二十八条の二 前条第四号イ及びロ並びに第五号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   前条第四号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  給水衛生概論  七時間以上
   (3)  建築設備概論  五時間以上
   (4)  作業の安全管理  二時間以上
   (5)  貯水槽清掃各論  十二時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第四号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十時間以上とするものであること。
   (1)  貯水槽の清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第五号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
    定期的に行われるものであること。
    研修の内容が、貯水槽の清掃方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の十三
 
第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
第二十五条の五   第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の六  第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の七、第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関  ダクト清掃作業監督者講習等登録機関 
第二十五条の八   清掃作業監督者講習等業務規程 ダクト清掃作業監督者講習等業務規程
清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
清掃作業監督者講習等 ダクト清掃作業監督者講習等
第二十五条の十第二項第二号及び第四号
 
第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号
第二十五条の十一
 
清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の四第一項各号
 
第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号
第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の六第一項 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項
第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 ダクト清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の三第一号又は第三号 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号
第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条
第二十五条の十第二項各号 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号
第二十五条の十一 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一
第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ
第二十五条の七 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七
第二十五条の九 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九
第二十五条の十三 第二十六条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
 
 (建築物排水管清掃業の登録基準)
二十八条の三 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第六号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする
 (建築物排水管清掃業の登録基準)
二十八条の二 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第六号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする
 一〜三 (略)  一〜三 (略)
 四  排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
 四  排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
  イ  厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ  厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ  イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ  イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ハ (略)   ハ (略)
 五  排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
 五  排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
  イ (略)   イ (略)
  ロ  登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ロ  登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ハ・ニ (略)
 六 (略)
  ハ・ニ (略)
 六 (略)
 (排水管清掃作業監督者講習等登録機関)
二十八条の四 前条第四号イ及びロ並び第五号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
  厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   前条第四号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  排水衛生概論  二時間以上
   (3)  建築設備概論  五時間以上
   (4)  作業の安全管理  二時間以上
   (5)  排水管清掃各論  十五時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第四号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十時間以上とするものであること。
   (1)  排水管の清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第五号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
    定期的に行われるものであること。
    研修の内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ
第二十五条の十三 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
第二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ
第二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ
清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の七、第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の八 清掃作業監督者講習等業務規程 排水管清掃作業監督者講習等業務規程
清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関
清掃作業監督者講習等 排水管清掃作業監督者講習等
第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号
第二十五条の十一 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の四第一項各号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号
第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の六第一項 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項
第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 排水管清掃作業監督者講習等登録機関
第二十五条の三第一号又は第三号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号
第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条
第二十五条の十第二項各号 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号
第二十五条の十一 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一
第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ
第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ
第二十五条の七 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七
第二十五条の九 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九
第二十五条の十三 第二十八条の四第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
 
 (建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
二十九条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 (建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
二十九条法 第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 一・二 (略)  一・二 (略)
 三  ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
 三  ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ   厚生労働大臣が指定するねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ  イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定するねずみ等の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ハ (略)   ハ (略)
 四  ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
 四  ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
  イ (略)   イ (略)
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ハ・ニ (略)
 五 (略)
  ハ・ニ (略)
 五 (略)
 (防除作業監督者講習等登録機関)
二十九条の二 前条第三号イ及びロ並びに第四号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   前条第三号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  殺そ殺虫剤  六時間以上
   (3)  作業と安全管理  六時間以上
   (4)  ねずみ昆虫等防除各論  十六時間以上
   (5)  実技  二時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第三号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十二時間以上とするものであること。
   (1)  ねずみ等の防除作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第四号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
    定期的に行われるものであること。
    研修の内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ
第二十五条の十三 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
第二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ
第二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ
清掃作業監督者講習等登録機関 防除作業監督者講習等登録機関
第二十五条の七、第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関 防除作業監督者講習等登録機関
第二十五条の八 清掃作業監督者講習等業務規程 防除作業監督者講習等業務規程
清掃作業監督者講習等登録機関 防除作業監督者講習等登録機関
清掃作業監督者講習等 防除作業監督者講習等
第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号
第二十五条の十一 清掃作業監督者講習等登録機関 防除作業監督者講習等登録機関
第二十五条の四第一項各号 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号
第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 防除作業監督者講習等登録機関
第二十五条の六第一項 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項
第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 防除作業監督者講習等登録機関
第二十五条の三第一号又は第三号 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号
第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条
第二十五条の十第二項各号 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号
第二十五条の十一 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一
第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ
第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ
第二十五条の七 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七
第二十五条の九 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九
第二十五条の十三 第二十九条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
 
 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
三十条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第八号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
三十条法 第十二条の二第二項の規定による同条第一項第八号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 一 (略)  一 (略)
 二  業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
 二  業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ  厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
 三・四 (略)  三・四 (略)
 五  空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
 五  空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ   厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
 六〜八 (略)  六〜八 (略)
 (統括管理者講習等登録機関)
三十条の二 前条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   前条第二号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  建築物管理総論  七時間以上
   (3)  建築環境衛生管理技術  九時間以上
   (4)  業務計画と業務管理  三時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第二号ロの登録 再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十二時間以上とするものであること。
   (1)  業務全般を統括する者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第五号イの登録 講習の内容が次の全てに該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  建築物の衛生的管理  九時間以上
   (3)  作業監督の実際  三時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   前条第五号ロの登録 再講習の内容が次の全てに該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、七時間以上とするものであること。
   (1)  空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の四第二項 講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の三 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロ
第二十五条の十三 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
第二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロ
第二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロ
清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の七 清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習
第二十五条の九、第二十五条の十、第二十五条の十四及び第二十五条の十五 清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の八 清掃作業監督者講習等業務規程 統括管理者講習等業務規程
清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
清掃作業監督者講習等 統括管理者講習等
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の十第二項第二号及び第四号 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項第二号及び第四号
第二十五条の十一 清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
第二十五条の四第一項各号 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の四第一項各号
第二十五条の十二 清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
第二十五条の六第一項 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第一項
講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習
第二十五条の十三 清掃作業監督者講習等登録機関 統括管理者講習等登録機関
講習、再講習又は研修 講習又は再講習
第二十五条の三第一号又は第三号
第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の三第一号又は第三号
第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、二十五条の十第一項又は次条
第二十五条の十第二項各号 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十第二項各号
第二十五条の十一 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十一
第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロ
第二十五条の十六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号
第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロ
第二十五条の七 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の七
第二十五条の九 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の九
第二十五条の十三 第三十条の二第三項の規定により読み替えて準用する第二十五条の十三
講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習
 
 (身分を示す証明書の様式)
三十七条 法第七条の十五第二項(法第九条の十二第二項及び法第十二条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第七号による。
 (身分を示す証明書の様式)
三十七条 法九条の十二第二項(法第十二条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第七号による。


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