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 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)
(傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 (空気環境の測定方法)
三条の二 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
 (空気環境の測定方法)
三条の二 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
 一  当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
 一   当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
 浮遊粉じんの量
グラスフアイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器
 一酸化炭素の含有率
(略)
 二酸化炭素の含有率
(略)
 温度
(略)
 相対湿度
(略)
 気流
(略)
 ホルムアルデヒドの量
(略)
 浮遊粉じんの量
グラスフアイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器
 一酸化炭素の含有率
(略)
 二酸化炭素の含有率
(略)
 温度
(略)
 相対湿度
(略)
 気流
(略)
 ホルムアルデヒドの量
(略)
 二〜四 (略)  二〜四 (略)
 (登録)
三条の三 前条第一号の表第一号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。
 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
   氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
   較正の業務を行う事業所の名称及び所在地
   較正の業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
   申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
   申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
   申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
   第三条の五第一項第一号に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所を記載した書類
   較正の業務を実施する者の氏名及び略歴
   申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
   較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

 (欠格条項)
三条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の二第一号の表第一号の登録を受けることができない。
   法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
   第三条の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
   法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (登録基準)
三条の五 厚生労働大臣は、第三条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。
    ステアリン酸粒子発生装置
    電子顕微鏡
    電子顕微鏡用画像撮影装置
    ローボリウムエアサンプラー
    精密天秤
    積算流量計
    設置型粉じん計
    チヤンバー
    フロート型面積流量計
   較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
    学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の実務に従事した経験を有する者
    学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学又は工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の実務に従事した経験を有する者
    イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
   次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。
    較正の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
    較正の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
    ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら較正の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
 登録は、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
   登録の年月日及び登録番号
   登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
   登録を受けた者が較正の業務を行う事業所の名称及び所在地

 (登録の更新)
三条の六 第三条の二第一号の表第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 (実施義務)
三条の七 第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。 
 登録較正機関は、公正に較正の業務を行わなければならない。

 (変更の届出)
三条の八 登録較正機関は、その氏名若しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (業務規程)
三条の九 登録較正機関は、較正の業務に関する規程(以下「較正業務規程」という。)を定め、較正の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 較正業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
   較正の業務の実施方法
   較正の業務に関する料金
   前号の料金の収納方法に関する事項
   較正済証明書の発行に関する事項
   較正の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
   第三条の十一第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
   前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項

 (業務の休廃止)
三条の十 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
三条の十一 登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
 較正を申し込もうとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。
   財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
   前号の書面の謄本又は抄本の請求
   財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求
   前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
    送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの
    磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法

 (適合命令)
三条の十二 厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)
三条の十三 厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の七第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正の業務を行うべきこと又は較正の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)
三条の十四 厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
   第三条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
   第三条の八から第三条の十まで、第三条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
   正当な理由がないのに第三条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
   第三条の十二又は前条の規定による命令に違反したとき。
   不正の手段により第三条の二第一号の表第一号の登録を受けたとき。

 (帳簿の備付け)
三条の十五 登録較正機関は、較正の業務を実施したときは、較正の業務の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

 (報告の徴収)
三条の十六 厚生労働大臣は、較正の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録較正機関に対し、登録較正機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 (公示)
三条の十七 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 
   第三条の二第一号の表第一号の登録をしたとき。
   第三条の八の規定による届出があつたとき。
   第三条の十の規定による届出があつたとき。
   第三条の十四の規定により第三条の二第一号の表第一号の登録を取り消し、又は較正の業務の停止を命じたとき。
 
 (空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
三条の十八 (略)
 (空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
三条の三 (略)
 (令第二条第二号イの厚生労働省で定める目的)
三条の十九 (略)
 (令第二条第二号イの厚生労働省で定める目的)
三条の四 (略)
 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)
四条 令第二条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)
四条 令第二条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
 一・二 (略)  一・二 (略)
 三  水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
 三  水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
   イ  水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。以下「水質基準省令」という。)の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十四の項、三十七の項、三十九の項及び四十五の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  イ  水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号。以下「水質基準省令」という。)の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十の項から三十二の項までの項、三十五の項、三十七の項及び四十一の項から四十六の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中九の項、二十一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中二十一の項から二十五の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
 四  地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
 四  地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
  イ  給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
  イ   給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十四の項、三十七の項、三十九の項及び四十五の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十の項から三十二の項までの項、三十五の項、三十七の項及び四十一の項から四十六の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ハ   水質基準省令の表中九の項、二十一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  ハ   水質基準省令の表中二十一の項から二十五の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  ニ   水質基準省令の表中十三の項、十五の項から二十の項までの項及び四十四の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ニ   水質基準省令の表中十二の項から二十の項までの項、三十九の項及び四十の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
 五〜八 (略)  五〜八 (略)
2 (略) 2 (略)
 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)
四条の二 令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。 
 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)
四条の二 令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
 一・二 (略)  一・二 (略)
 三  散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
 三  散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
  イ  し尿を含む水を原水として用いないこと。
  イ  し尿を含む水を原水として用いないこと。
  ロ   次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
  ロ   次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
 (空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
三条の十八 (略)
 (空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
三条の三 (略)
 (令第二条第二号イの厚生労働省で定める目的)
三条の十九 (略)
 (令第二条第二号イの厚生労働省で定める目的)
三条の四 (略)
 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)
四条 令第二条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)
四条 令第二条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
 一・二 (略)  一・二 (略)
 三  水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
 三  水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
  イ  水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。以下「水質基準省令」という。)の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十四の項、三十七の項、三十九の項及び四十五の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   イ  水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号。以下「水質基準省令」という。)の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十の項から三十二の項までの項、三十五の項、三十七の項及び四十一の項から四十六の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中九の項、二十一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中二十一の項から二十五の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
 四  地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
 四  地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
  イ  給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
  イ   給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十四の項、三十七の項、三十九の項及び四十五の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ロ   水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十の項から三十二の項までの項、三十五の項、三十七の項及び四十一の項から四十六の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ハ   水質基準省令の表中九の項、二十一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  ハ   水質基準省令の表中二十一の項から二十五の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  ニ   水質基準省令の表中十三の項、十五の項から二十の項までの項及び四十四の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  ニ   水質基準省令の表中十二の項から二十の項までの項、三十九の項及び四十の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
 五〜八 (略)  五〜八 (略)
2 (略) 2 (略)
 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)
四条の二 令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。 
 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)
四条の二 令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
 一・二 (略)  一・二 (略)
 三  散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
 三  散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
  イ  し尿を含む水を原水として用いないこと。
  イ  し尿を含む水を原水として用いないこと。
  ロ   次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げ
る基準に適合するものであること。
  ロ   次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
一 pH値 (略)
二 臭気 (略)
三 外観 (略)
四 大腸菌 (略)
五 濁度 (略)
  ハ (略)
 四〜六 (略)
2 (略)
一 pH値 (略)
二 臭気 (略)
三 外観 (略)
四 大腸菌群 (略)
五 濁度 (略)
  ハ (略)
 四〜六 (略)
2 (略)
 (受講資格)
六条 法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。
 (受講資格)
六条 法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。 
 一  学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上第二十一条第二項に規定する環境衛生監視員(以下この条及び次条において「環境衛生監視員」という。)として勤務した経験を有する者
 一   学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上第二十一条第二項に規定する環境衛生監視員(以下この条及び次条において「環境衛生監視員」という。)として勤務した経験を有する者
 二・三 (略)  二・三 (略)
 四  学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、三年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は三年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
 四   学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、三年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は三年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
 五   学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「高等学校等」という。)において工業に関する学科を修めて卒業した後、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
 五  学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校において工業に関する学科を修めて卒業した後、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
 六・七 (略)  六・七 (略)
   (講習会の指定基準)
九条 法第七条第一項第一号の講習会の指定の基準は、次のとおりとする。
 一  第六条各号及び第七条各号のいずれかに該当する者であることを受講資格とするものであること。
   講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
    建築物衛生行政概論十時間以上
    建築構造の概要八時間以上
    室内環境の衛生十二時間以上
    室内環境の管理二十六時間以上
    給水及び排水の管理二十時間以上
    清掃十六時間以上
    ねずみ、昆虫等の防除八時間以上
   講師は、前号に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
   同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね百人以下であること。
 五  受講料は、適当と認められる額であること。
   課程修了の認定が適正に行われること。
   運営が適正に行われること。
 (免状の申請手続)
第九条 (略)
 (免状の申請手続)
第十条 (略)
 (免状の様式)
第十条 (略)
 (免状の様式)
第十一条 (略)
 (免状の書換え交付)
第十一条 (略)
 (免状の書換え交付)
第十二条 (略)
 (免状の再交付)
第十二条 (略)
 (免状の再交付)
第十三条 (略)
 (免状の返還)
第十三条 (略)
 (免状の返還)
第十四条 (略)
 (登録の申請)
十四条 法第七条の二の規定により法第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
   氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
   法第七条第一項第一号の講習会(以下「講習会」という。)の業務を行う事業所の名称及び所在地
   講習会の業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
   申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
   申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
   申請者が法第七条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
   講習科目及び時間数
   申請に係る講習の講師の氏名、略歴及び担当する講習科目
   申請に係る講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
   申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
   講習会の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

 (講習会の実施基準)
十四条の二 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める基準は、同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね百人以下であることとする。

 (業務規程に定める事項)
十四条の三 法法第七条の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
   講習会の実施方法
   講習会に関する料金
   前号の料金の収納方法に関する事項
   講習の講師の選任及び解任に関する事項
   講習科目及び時間に関する事項
   講習会の修了の認定に関する事項
   講習会の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
   講習会の実施に関する計画に関する事項
   法第七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
   前各号に掲げるもののほか、講習会の業務に関し必要な事項

 (休廃止の届出様式)
十四条の四 法第七条の九の厚生労働省令で定める様式は、様式第四号の二による。

 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
十四条の五 法第七条の十第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 (電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)
十四条の六 法第七条の十第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
   送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの
   磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法

 (帳簿)
十四条の七 法第七条第一項第一号の登録を受けた者は、講習会の業務を実施したときは、講習会の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
 
 (試験事務の範囲)
十四条の八 (略)
 (試験事務の範囲)
十四条の二 (略)
 (試験科目)
十七条 試験の科目は、次のとおりとする。
 (試験科目)
十七条 試験の科目は、次のとおりとする。
 一 (略)
 二 建築物の構造概論
 三 建築物の環境衛生
 四 空気環境の調整
 五〜七 (略)
 一 (略)
 二 建築構造の概要
 三 室内環境の衛生
 四 室内環境の管理
 五〜七 (略)
 (建築物清掃業の登録基準)
二十五条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 (建築物清掃業の登録基準)
二十五条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
 一  (略)
 一  (略)
 二  清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
 二  清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
  イ   厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  イ   厚生労働大臣が指定する清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うが清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  ロ   イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
 三  清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
 三  清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
  イ  清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
  イ   清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ロ   登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
  ハ・二 (略)
 四 (略)
  ハ・二 (略)
 四 (略)
 (清掃作業監督者講習等の登録)
二十五条の二 前条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
   氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
   講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地
   講習、再講習又は研修の業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
   申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
    申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
   申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
   講習、再講習又は研修の科目及び時間数
   申請に係る講習、再講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する科目
   申請に係る講習、再講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
   申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
    講習、再講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

 (欠格条項)
二十五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けることができない。
   法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
   第二十五条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
   法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (清掃作業監督者講習等の登録基準)
二十五条の四 厚生労働大臣は、第二十五条の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
   第二十五条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
   (1)  建築物環境衛生制度  二時間以上
   (2)  建築物の衛生的管理  八時間以上
   (3)  作業監督の実際  三時間以上
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  建)学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   第二十五条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、六時間以上とするものであること。
   (1)  清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
   (2)  新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
   第二十五条第三号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
    定期的に行われるものであること。
     研修の内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
   (1)  学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
   (2)  学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
   (3)  (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
   登録を受けた講習、再講習又は研修の種類
   登録の年月日及び登録番号
   登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
   登録を受けた者が講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地

 (清掃作業監督者講習等の登録の更新)
二十五条の五 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 (実施義務)
二十五条の六 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けた者(以下「清掃作業監督者講習等登録機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習、再講習又は研修の業務の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に、講習、再講習又は研修の業務を行わなければならない。
 清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (変更の届出)
二十五条の七 清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (清掃作業監督者講習等業務規程)
二十五条の八 清掃作業監督者講習等登録機関は、清掃作業監督者講習等の業務に関する規程(以下「清掃作業監督者講習等業務規程」という。)を定め、講習、再講習又は研修の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 清掃作業監督者講習等業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
   講習、再講習又は研修の実施方法
   講習、再講習又は研修に関する料金
   前号の料金の収納方法に関する事項
   講習、再講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項
   講習、再講習又は研修の科目及び時間に関する事項
   講習、再講習又は研修の修了の認定に関する事項
   講習、再講習又は研修の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
   講習、再講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
   第二十五条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
    前各号に掲げるもののほか、講習、再講習又は研修の業務に関し必要な事項

 (業務の休廃止)
二十五条の九 清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
二十五条の十 清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
講習、再講習又は研修を受講しようとする者その他の利害関係人は、清掃作業監督者講習等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、清掃作業監督者講習等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
   財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
   前号の書面の謄本又は抄本の請求
   財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求
    前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次
のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記
載した書面の交付の請求
    送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子
計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用
する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信さ
れ、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに
当該情報が記録されるもの
     磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を
確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイ
ルに情報を記録したものを交付する方法

 (適合命令)
二十五条の十一 厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の四第一項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)
二十五条の十 二厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、講習、再講習若しくは研修の業務を行うべきこと又は講習、再講習若しくは研修の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)
二十五条の十三 厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
   第二十五条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
   第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
   正当な理由がないのに第二十五条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
   第二十五条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
   不正の手段により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けたとき。

 (帳簿の備付け)
二十五条の十四 清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務を実施したときは、講習、再講習又は研修の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習、再講習又は研修の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

 (報告の徴収)
二十五条の十五 厚生労働大臣は、講習、再講習又は研修の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、清掃作業監督者講習等登録機関に対し、清掃作業監督者講習等登録機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 (公示)
二十五条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
   第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録をしたとき。
   第二十五条の七の規定による届出があつたとき。
   第二十五条の九の規定による届出があつたとき。
    第二十五条の十三の規定により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を取り消し、又は講習、再講習若しくは研修の業務の停止を命じたとき。
 


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