医療機器修理業に係る位置付けの明確化
1 製造業の見直しに伴う制度上の問題 制度上、修理業は製造業の一類型として扱われているが、製造業規制を元売業規制に変更することに伴い、その根拠規定がなくなるため、別途修理業の規定を設ける必要がある。 |
2 修理業に係る規定の見直し ○修理業について、許可及び許可要件等の独立した規定を整備する。 |
(*)修理する物及びその修理の方法に応じ、画像診断システム関連、鋼製器具・家庭用医療機器関連等、9つの区分が厚生労働省令で定められており、修理業の許可はこの区分に従い与えられることとなっている。 |