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○厚生労働省告示第二百五十五号
 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第二十九条第二号の規定に基づき、確定拠出年金法施行規則第二十九条第二号に規定する厚生労働大臣が定める率を次のように定め、平成十三年十月一日から適用する。
  平成十三年七月二十三日

厚生労働大臣 坂口 力


確定拠出年金法施行規則第二十九条第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第二十九条第二号の平成九年四月から基準日(確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十三条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までの期間に係る厚生労働大臣が定める率は、基準日の属する次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 平成九年度 年率四・〇パーセント
二 平成十年度 年率三・四パーセント
三 平成十一年度 年率二・九パーセント
四 平成十二年度 年率二・四パーセント
五 平成十三年度 年率二・〇パーセント



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