確定拠出年金法施行令の概要 確定拠出年金法施行令 厚生年金基金令等の一部を改正する政令 確定給付企業年金法の一部の施行期日を定める政令 確定拠出年金法施行規則の概要 確定拠出年金法施行規則 確定拠出年金法施行規則様式 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式 確定拠出年金法施行規則第二十九条第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 |
1.企業型年金規約又は個人型年金規約に関する事項
(1)企業型年金規約
○ 記載すべき事項は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。
○ 承認基準は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。
(2)個人型年金規約
○ 記載すべき事項は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。
○ 承認基準は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。
2.拠出限度額
(1)企業型年金における拠出限度額
(1) 企業年金等に加入していない企業の従業員 → 月額3.6万円
(2) 企業年金等に加入している企業の従業員 → 月額1.8万円
(2)個人型年金における拠出限度額
(1) 自営業者等 → 月額6.8万円から国民年金基金等の掛金額を控除した額
(2) 企業の従業員 → 月額1.5万円
3.資産の運用の方法
(1)運用の方法(運用商品)の具体的な提示方法
○ 運営管理機関は、運用商品を選定する場合には、元本確保型の運用商品を1以上選定することの他、次の方法により行う。
(2)確定拠出年金の運用商品の対象となるもの
(1) 元本確保商品(預金保険制度等、法律により保護されているもの)
(2) 一般の運用商品((1)及び(3)以外の運用商品)
(3) 一の銘柄による運用商品
4.企業年金等からの資産の移換に関する事項
(1)厚生年金基金からの資産の移換
○ 事業主は、厚生年金基金又は解散した厚生年金基金の資産(積立不足がない基金に限り、加入員拠出分を除く)を一括して企業型年金に移換することができる。
(2)適格退職年金からの資産の移換
○ 事業主は、適格退職年金の資産(積立不足がない適格退職年金に限り、従業員拠出分を除く)を一括して企業型年金に移換することができる。
(3)退職手当制度からの資産の移換
○ 事業主は、退職給与規程の変更前後の差額の範囲内で、その資産を企業型年金に移換することができる。この場合、事業主は、移換の日の属する年度から、当該年度の翌年度から3年度以上7年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して、資産を移換する。
(4)移換限度額
○ 企業型年金加入者が当該事業主に使用された勤務期間(個人型年金加入者期間を除く)の各月ごとに上記2(1)に規定する拠出限度額を合計した額と、当該期間に係る利子相当額を加えた額を移換限度額とする。
5.運営管理機関に関する事項
(1)運営管理業を営むことができる金融機関
○ 確定拠出年金法に規定する銀行の他、信用金庫、農業協同組合、信託会社、保険会社等の金融機関は、他業禁止を規定している金融関係の各業法の規定にかかわらず、運営管理業を営むことができる。
(2)運営管理機関の登録の拒否に係る法律
○ 確定拠出年金法に規定する厚生年金保険法の他、次の法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた法人については、その刑の執行の終了から5年経過するまでは運営管理機関の登録を受けることができない。
「年金関連法」 | → | 国民年金法、農業者年金基金法 等 |
「金融関連法」 | → | 信託業法、農業協同組合法、証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法、銀行法、保険業法 等 |
6.施行日
○ 平成13年10月1日
1.厚生年金基金令の一部改正
○ 厚生年金基金の積立金の一部又は全部を確定拠出年金に移換する場合において、
等の要件を定める。
2.預金保険法施行令、農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正
○ 銀行等が金融機関から受け入れた預金等については、預金保険等の保険料の額の計算上除かれているが、確定拠出年金法の施行に伴い、確定拠出年金の資産管理機関から受け入れた預金等については、預金保険等の保険料の計算の対象とするなど、所要の規定の整備を行う。
3.金融庁組織令、厚生労働省組織令の一部改正
○ 金融庁総務企画局、検査局、監督局の所掌事務として、確定拠出年金運営管理業に関すること等を追加する。
○ 厚生労働省年金局の所掌事務として、確定拠出年金事業に関すること等を追加する。
4.施行日
○ 平成13年10月1日