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別紙3 着眼点において語句が曖昧であると指摘のあった箇所に関する解説

P 内容 解説

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1人権への配慮
1(1)(2)-1
利用者には、サービスの内容や利用方法について、定期的に意見を表す機会がある。
機会を具体的に何回と定めることは、施設の独自性を損なう規制となりかねない。ここは、このような機会を施設が独自に不定期ではなく、計画的に実施していただくことを意味している。
1(1)(2)-2
職員には、日常生活の中で示される利用者の希望や意見を率直に受け止め、これを記録して、必ず幹部職員に伝えることが文書で規定されている。
利用者の希望や意見を聞いた職員のみで処理することは、利用者のこのような意見をうやむやにしかねない。ここの着眼点としては、必ず伝えることが施設として文書に規定しているところまでを求めることとしたい。
1(1)(2)-4
把握された利用者(及び必要に応じて家族等)の意向は、事業計画や施設運営の中に様々なかたちで反映されている。
取り入れられる、入れられないという判断を含め、どのように意見を施設の事業計画等に入れていくかは、まさに施設において議論をして、決定されるものであり、具体的な形で基準に盛り込むことはなじまない。

12

1(1)(3)-3
職員に対しては、禁句を含む厳守事項が明確に示されている。
施設として何をしてはいけないかということを具体的に示すことにより、行われる行為の善し悪しが、職員・利用者ともに共通認識として持てるものである。その際、施設の性格や独自性を踏まえ、その内容を施設独自で具体的に示すべきである。
1(1)(4)-2
郵便局、銀行、権利擁護機関、ボランティア団体等、地域の社会資源を利用したい場合の支援体制は利用者に明確に示されている。
どのようにすれば具体的な社会資源を利用できるのかといったことは、利用者の側からすると必要な情報である。例えば利用に係るフローチャート等、分かり易いものを用意しておくことが望ましく、このようなものを示すことが明確に示すとしている意味である。
1(1)(4)-5
手紙や電話などの取り次ぎは速やかに行われている。
具体的にどの程度が「速やかに」の範疇かといったことは施設の規模や種類によって違ってくると考えられる。例えば授産施設のように屋外で作業を行っている場合等、外部からの電話を取り次ぐのは難しいと考える。基本的に施設として対応可能な範囲を確定し、その上でどの程度早く取り次ぎができるのかを検討し、体制を作ることが必要なことである。
1(2)(1)-3
ボランティア・実習生・見学者等の受け入れに際しては、プライバシーの保護について方針を示し、これは確実に守られている。
「確実に」という場合、ボランティアに方針を示すにとどまらず、守られているかどうかをチェックする必要がある。チェックの体制を施設として考える必要がある項目であるが、ここでは、利用者等から苦情が来ていない範囲であれば確実と判断しても差し支えない。
1(2)(1)-6
プライバシーを保護するため、建物・設備その他の環境について、必要な改善は速やかになされている。
現実的に施設整備等予算が必要な部分でもあり、どこでも速やかにできるとは考えにくい。しかし、大掛かりな改修のみをここでは想定しているものではなく、施設独自の簡単な工夫等でできることもあると考えられることから、これらの工夫をする姿勢と、今までにこのような工夫を迅速にやっていたのかという範疇で判断できるものと考える。
13 1(3)(1)-1
体罰等については、具体的な例を示した上で禁止するとともに、就業規則・職務規定及びマニュアル等にも明文化している。
解説P7(参考)の「2.体罰について」の中で、一部具体的な例を示している。これらを参考に、当該施設の利用者の状況や障害種別等を考慮して施設として具体例を検討していただきたい。

14

1(4)(1)-1
意思伝達に制限のある人の場合、日常的な関わり合いを通じて、その人固有のコミュニケーション手段やサインの発見と確認に心掛けている。
ここは施設での活動全般を指している。
1(4)(2)-3
利用者が、施設外の障害者や知人等と自由に交流できるように様々な便宜を図っている。
利用者のニーズを把握して、その利用者に適した便宜を提供することが必要である。これには個人差があることから、評価基準上で具体的な便宜を示すことは難しいため、「様々な」という表現が適当である。
1(4)(2)-5
自治会等は、施設運営の責任者と定期的に(及び必要な場合には随時)協議する機会をもっている。
利用者との対等な関係を維持していくためには、その代表である自治会等との話し合いを予め予定しておくことが必要と考える。日時を設定せず場当たり的に機会を設けることは緊急な協議事項がある時を除き、必然的なことである。具体的な時期や回数については、施設独自で自治会などと話し合いを持ち、決めるべきである。
1(4)(3)-1
利用者が自力で行う日常生活上の行為は見守りの姿勢を保ち、必要な時には迅速に支援するという方針を会議等で確認している。
「見守り」とは、利用者の自主性や主体性を保つために、利用者の行為を施設職員の判断のみで規制することがないように採られる、利用者支援の一方法である。しかし、明らかに怪我や生命の危険があると判断した場合には、職員が速やかに支援することが必要で、「必要な時に」というのは、まさにこのような場合である。
1(4)(3)-2
自力で行っているときでも、介助が必要だと判断しなければならない場合があるが、その判断については、あらかじめ利用者(及び必要に応じて家族等)と十分な話し合いが行われている。
この場合の「十分な」とは、利用者と職員が、具体的な介助のニーズについて、お互いに話し合った上で具体的に合意を得ておくことをさしている。
その内容を文書でお互いに交わし合うまでは必要ないと思うが、ケース記録などには記載をしておくことが必要といえる。
1(4)(3)-3
自力で行う行為による生活と活動の範囲が広がるように、職員の対応や施設の整備は常に検討されている。
この場合の「常に」とは日々の施設の諸活動において、職員の側は見守りの姿勢を保ちながらも、何らかの対応や整備が必要と考えられた時はいつでも、職員会議などでこれを検討課題として議論しているかどうかという意味である。
  2利用者に応じた個別支援プログラム

15

2(1)(1)-4
他の施設等の利用が望ましいと考えられる場合には、利用者(及び必要に応じて家族等)の了解を得て、連絡・依頼・紹介状の作成等を行い、必要な場合には同行して確実に引き継ぐようにしている。
同行が必要な場合とは、複雑な課題を利用者が抱えていたり、利用者の思いや希望を上手く伝えることが困難な場合が想定される。その場合、同行すれば、相手方に状況説明などを行うこととなるので、確実にと入れなくても意味は通じるとも考えられる。ここは削除をしても差し支えないとも考えられる。
2(2)(1)-3
事故や病気を防止するために利用者の行動の特徴や健康上の留意事項を確実に把握している。
これは確実に把握しておく必要がある。そのために書式を揃え、利用者の情報の記入漏れがない状態をここでは確実と判断している。

16

2(2)(2)-2
個別支援計画の見直しを検討するための会議が定期的に行われている。
個別支援計画は支援に係る期間を設定して作成されるものであり、その計画の中で、いつこのような会議をするかといったことは、予定として明記されるものである。ここでいう「定期的に」とはこのようにあらかじめ予定されていることを指している。
2(2)(3)-1
所定の様式により、個別支援計画は書面で示され、支援の目標・方法・期間等が具体的に記載されている。
何を個別支援としてなすのか、例えば、「車椅子の操作訓練をする」、あるいは授産であれば「作業として行われる箸の袋詰めができるようになる」といったように、具体的なものでなければならない。具体的にすることで、利用者との合意も取り易くなると考える。
2(3)(1)-1
利用者(及び必要に応じて家族等)に、支援計画に基づくサービスの目標や方法を具体的に説明している。
前項と同様
2(3)(1)-3
提供されたサービスは、その内容、実施日時、回数、結果等が確実に記録されている。
基本的に実施されたサービスの記録は実施後速やかに行われるのが理想である。ここではそれを尋ねているものであり、評価を実施した時点で、記録洩れが発見されればここの着眼点にはチェックされないと解する。自己評価の目的はチェックがされていないことを非としての結果として求めるものではなく、評価時点で記入洩れが実態として認識されることが重要であり、その上で確実に記録していくにはどうするかを検討していただくことを求めているのである。
2(3)(2)-1
所定の手順に従ってサービスの適否を日常的にチェックし、利用者の満足が得られているか否かを確かめている。
施設でのサービスは日々実施されるものである以上、その日に提供されたサービスをその日のうちにチェックすることが望ましいといえる。
2(3)(2)-2
サービスが不適切であったり、利用者の要望に応えていない場合には、速やかに見直しが行われ、改善が図られている。
利用者の要望に応えるとしても、要望の質としては高低があるといえる。すべての要望に速やかに応えることは事実上無理としても、利用者から出た要望を吟味し、すぐに対応すべきと思われる事項については、即応的に見直しのための検討をすることが望ましい。ここでいう「速やかに」とはその程度の意味である。
2(3)(2)-3
改善しても十分な結果が得られない場合、新たなサービスの開発を試みるとか、他の施設等を利用することなども検討することにしている。
利用者が結果について納得しなかった場合や、提供するサービスの目標に到達しない場合等が想定される。

17

2(5)(1)-1
利用者の了解を得て、退所後も定期的に連絡し合う体制を設けている。
退所者のフォローとしての機会を持つことが重要なのは言を待たない。しかし、全ての施設に共通しうる、具体的な回数や頻度を一律に決めるのは難しい。障害種別、施設種別、施設の独自性などを考慮して、施設独自が設定すべきである。
2(6)(1)-1
施設外の社会資源について、十分な情報が提供され、そのための学習や体験の機会が設けられている。
利用者一人一人が欲する情報には個人差があるといえるが、個別支援の観点からすると利用者のニーズに合った情報を提供することが求められ、この場合の「十分な」とは利用者のニーズに合った情報であることを指している。
2(7)(1)-4
施設利用とは直接関係ない事柄でも、家族からの相談には幅広く応じている。
家族からの相談の中には、基本的に施設として応じることが困難なものもある。しかし家族としては抱えている相談をどこに持ち込んで良いかわからない場合もあると考えられため、取り合えず相談の申し出があった時は、これを受け止めることが望ましい。この場合の「幅広く」とはそのような場合を想定している。
18 2(7)(2)-3
帰宅中の生活では、利用者の生活の質(QOL)をより高められるよう利用者や家族と協議して具体的なプログラムを用意している。
この場合抽象的なプログラムは有り得ず、その内容はまさに家族と施設の話し合いによって決められるものである。
  3日常生活支援サービス

19

3(1)(1)-2
利用者の日常的な体調や身体状況を把握し、必要に応じて個別の食事を用意している。
施設種別によって、バイタルサイン等を毎日把握することが必要な施設も不必要な施設もある。そのため、特に不必要な施設であれば、ここを毎日と解する必要なく、何らかの体調不良を訴えてきた時にこのような食事の対応ができていればよいと考える。この点着眼点の表現を分かり易く修正する必要がある。
3(1)(2)-1
定期的に嗜好調査を行い、その結果を献立に反映している。
頻度は施設ごとの状況に応じて考えるとしても計画的に行われる必要があるため、「定期的に」と表現されている。
3(1)(3)-1
食堂の設備や雰囲気について定期的に検討会議を開き、必要に応じて改善を図っている。
前項と同じ。
3(1)(3)-2
食事は、利用者全員が一斉に摂るのではなく、一定の時間帯の中で個人が好む時間に喫食することができる。
あえて「全員が」と入れなくても意味が通じるとも考えることができる。

20

3(2)(3)-1
浴室・脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、定期的に検討会議をもっている。
あえて「定期的」といれる必要があるかは疑問。重要なのは検討会議等の場が用意されているかどうかである。
3(3)(2)-1身体状況に応じた設備や補助具の配備を含めて、トイレ環境の点検・改善のための検討を定期的に行っている。 前項と同じ。
21 3(4)(2)-1
汚れや破損が生じた場合には、速やかに対処するための業務手順が用意されている。
内容からして間を置いて対応するような項目ではなく、即時的に対応することが求められる項目であるため、このままとする。

22

3(7)(1)-3
医師又は看護婦が、利用者(及び必要に応じて家族等)に対して健康面の説明を定期的に行っている。
病気を抱えているか否かにかかわらず、利用者の健康管理の意味において、説明が定期的に行われるべきであり、頻度については施設の特性に合わせ施設ごとに決めることが望ましい。
3(7)(1)-6
歯科医師又は歯科衛生士により、歯磨き、歯磨き介助、歯肉マッサージ等の方法やその他の口腔衛生について、定期的に指導を受けている。
障害児者の口腔衛生の問題は重要であり、施設が独自に計画を持ち指導することが望ましい。

23

3(9)(1)-3
地域のガイドマップやイベント等の情報を日常的に収集して提供を行っている。
この場合の「日常的に」とは毎日という意味ではなく、普段からほどの意味である。
3(11)(1)-1
利用者の預かり金については、その取り扱い規約を定め、責任の所在を明確にしている。
規約等の文書と預かっていることを記録する書式が必要である。さらには誰が責任者であるかなども文書に記しておくことが必要であり、ここでの「明確に」とはそこまでを最低限想定している。
3(11)(1)-4
帳簿類や預金通帳の出納状況を利用者(及び必要に応じて家族等)に対して定期的に報告している。
利用者や家族と施設が話し合い、報告の頻度を決めるべきである。
3(11)(1)-5
帳簿類や預金通帳の開示を利用者(及び必要に応じて家族等)から求められた時は、速やかにこれに応じている。
求められた時は、特別な事情がない限りは、即時的にという意味である。どうしても即時的な対応ができない時は、利用者に納得してもらえる範囲を利用者と予め決めておくべきである。

24

3(12)(2)-2
具体的な場面では、自治会や利用者全員と協議して、場所・時間・方法(喫煙場所、飲酒場所・時間、一気呑みの禁止等)に様々な配慮を行っている。
「具体的な」とは、実際に飲酒や喫煙をする場所や時間が想定される。
「全員と」とは、どのような形で協議するかは施設が容易な方法を考慮して決めるとしても、一部の利用者の利益に左右されることがないよう、全員と協議することが理想である。
「様々な」とは、まさに協議により様々にでてくるものであり、評価基準上で具体的に表現することは難しい。
3(12)(2)-3
酒やたばこの害については、利用者が正しい認識を持てるよう、利用者全員に情報提供を行った上で、飲酒・喫煙が認められている。
利用者が自ら管理をする意味においても利用者に情報提供することは重要である。ただし、自己の意思と判断で嗜好品をたしなむことが困難な利用者については非該当となると考えられ、それらの利用者を除く、他の全員と理解することも可能である。この場合、整理表記入時に特記事項としてその旨記載することが必要である。
  4生活環境の整備
25 4(1)(3)-2
身の回りの生活環境(施設内の清掃や装飾、室内のベッドその他の家具や飾り付け、採光や冷暖房等)については利用者・職員ともに日常的な課題として意識しており、常にいろいろな指摘や提案を行う機会を設けている。
利用者の生活を快適に保つためには職員が常に意識しておく必要があり、そのため「日常的な」と表現されている。「常に」は表現上なくて差し支えないと考えられる。

26

4(1)(4)-2
施設の排水については、定期的に所定の検査が行われ、その結果は、職員、地域の人達等に報告されている。
施設の状況を踏まえ施設ごとに必要な頻度や回数を定める意味で「定期的に」と表現されている。
4(1)(4)-3
おむつや治療器材・器具等の汚物処理については、所定の手順が確実に守られている。
所定の手順が守られているか否かを検証する体制が必要であり、その検証の結果としてミスが無いことをもって「確実」と考えている。
4(2)(1)-2
清掃及び衛生管理については、施設内に委員会が設けられており、基本的な方針や具体的な問題に関して、提言を行っている。
施設内の委員会において、指摘されるであろう問題をさしている。
  5地域との連携

27

5(1)(1)-6
施設の様々な行事は必ず連絡し、同時に、地域の人達の参加を歓迎している。
「様々な」とは施設独自で取り組まれる行事を指しており、内容は施設ごとに違うと解される。
「必ず」というと行事のすべてというニュアンスが強いが、すべて知なければならないのかは異論のあることと理解できる。ただし、施設開放という視点からすると全ての行事を公開していく姿勢は今後求められて然るべきとも考えられることから、この着眼点の表現を改める必要があると考えられる。
5(1)(3)-3
利用者は、地域の人達と企画の段階から、様々な行事・スポーツ・レクリエーション等に参加している。
「様々な」とは独自で取り組まれる行事を指しており、内容は施設ごとに違うと解される。

28

5(1)(4)-2
広報紙は、地域の人達をはじめ、利用者、家族、ボランティア、関係諸機関等に定期的に配布されている。
回数や頻度は独自に定めるものである。また広報紙は基本的に定期発行である。
5(3)(1)-3
受け入れと育成の担当者(ボランティアコーディネーター等)が決められており、責任の所在が明確にされている。
文書等で誰がどのような責任を持つかが定められていることが望ましい。その意味で「明確に」と表現されている。
5(4)(1)-1
関係機関(福祉事務所、児童相談所、保健所、職業安定所、学校等)とは定期的に情報交換のための連絡会を開催している。
回数や頻度は地域の状況を考慮して独自に定めるものである。また関係を維持していくことの必要性から「定期的に」と表現されている。
  6役員及び職員の研修

29

6(1)(1)-2
研修の具体的な立案・実施のために研修担当者を決めている。
研修が抽象的な計画・実施となっては意味がないためこのように表現されている。
  6(1)(2)-2
新しいサービス技法や様々な実践の成果について常に情報収集を行い、必要に応じて外部から講師を招いて、有効と思われる知識・技術の導入に努めている。
施設種別などによって違う専門性があるため「様々」と表現されている。
「常に」とは、積極的に情報収集する姿勢を表現しているものである。
  7緊急時の対応

30

7(1)(1)-1
最低基準ならびに消防法に示される防災対策は確実に行っている。
防災対策は当然確実に行われるべきものである。
7(1)(1)-3
防災規定とマニュアルに基づいて、定期的に避難等の訓練が行われている。
防災対策上、当然定期的に行われるべきものである。
7(1)(1)-4
訓練結果に基づいて、防災対策の点検と見直しが定期的に行われている。
これは避難訓練の結果や防災設備の点検と合わせ、普段から計画的に行われるものであるため定期的と表現されている。
7(1)(1)-7
緊急時のために食料、医薬品、日用品等を備蓄し、定期的に点検している。
防災上の規定や消防署の指導の下に回数・頻度は決められるべきと解する。

31

7(2)(1)-1
起こり得る様々な事態(例えば、てんかん発作や怪我等)を想定して、対応マニュアルが作られている。
本文中に例示があるので特に問題なし。
7(2)(1)-3
事故や急病を想定した訓練が定期的に行われている。
基本的なことであり、回数頻度は施設で検討の上、決定されるべきものである。
7(2)(1)-4
事故や急病の場合、緊急対応を終えたら速やかに報告書を作成することが義務づけられている。
着眼点の文章通り、対応を終えたら即時的に作成されるべきである。


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