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別紙2 具体的な評価基準各項目に対する意見に関する解説

P 各意見 解説
12 1(1)(4)-4
通信機器の個人所有については、周囲との混乱が予想され、現実的には困難。
全ての施設において困難とは考えていない。外部とのコミュニケーションは利用者の権利性からして重要である。結果として困難な施設もあると考えるが、最低一度は検討していただき、それでも困難であれば、非該当として検討の経過等を特記事項に記載されたい。
14 1(4)(2)
「様々な便宜」とは何か
別紙3「着眼点において語句が曖昧であると指摘のあった箇所に対する解説」において説明している。
16 2(2)(2)、(3)
家族に伝えることは実施しているが、障害重度の利用者の本人参加については一部疑問が残る(知的通)
利用者の状況に応じて対処すべきである。基本的にはどのような重度者であっても伝えることが重要であり、その工夫を検討し実践していくことが利用者主体のサービス提供に繋がるものである。しかし、そのような取り組みにおいても現実的に困難な利用者が存在すると考えられるためここでは、「(及び必要に応じて家族等)」という表現を加えている。この場合の家族等とは、成年後見制度の後見人等を含め、利用者が信頼している第三者を想定している。それでも家族や信頼できる第三者が確定できない場合は非該当として、その理由を特記事項欄に記すことが考えられる。
16

17
2(4)、(5)は通所非該当ではないか。 通所施設利用者であっても、家族のもとから通所をしている者が将来、独立して単身生活やグループホームを利用することは想定できることである。そのため一概に非該当とは考えていない。
17 2(4)(2)
「地域の関係機関」の具体例があると理解しやすい。
公的には、市町村の障害者担当窓口、福祉事務所、市町村障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業、精神障害者地域生活支援センター等の相談支援事業を行っている事業所。
私的には、地域の障害者の生活を支援しているボランティア団体や、当事者団体等が例示できる。
しかし、あえて例示していないのは、施設自身が利用者の地域移行を支援するにあたり、どのような必要性が在り、どのような関係機関があるのかということを自ら探していくことが重要であると考えるからであり、例示がなければ理解しづらいと考えること事態に疑問が残る。
17 2(5)は通所非該当ではないか。 当該施設を退所しても、利用者が同じ地域で生活しているのであれば、アフターケアの対象者として考えていただきたい。
28 5(2)(1)
法人をも対象とした質問は適切でないと考える。
確かに施設のサービス評価であることから考えると、法人を対象とした評価は適切でないともいえる。しかし、この評価基準ではやっていないことを悪いとして結果を出すことが目的ではなく、利用者主体のサービスを考える上での提案でもある。地域生活支援を考えた場合、利用者の社会資源として施設が地域の障害者への何らかの支援を行っていくことは今日的な課題である。ただし、全ての施設が地域生活支援を行うというよりも、同じ法人の他の部所などで行うということが現実的には有り得るため、ここでは法人も含めているところである。当該施設も行い、なおかつ法人としてもやるべきだと考えるものではない。
28 5(3)(1)
単独の施設が設問のような関係機関との連絡会を開催することは困難。
小規模な施設などは負担感が大きいと考える。しかし、利用者の支援を考えた時、施設の規模によって、「できる」、「できない」と結論を出すのではなく、先ず検討して実施した上で結論は出すべきである。


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