管下市町村及び社会福祉法人等に対する指導監査については、かねてより格段のご協力を煩わしているところであるが、児童福祉施設等の指導監督については、これまで厚生省が行ってきた指導監査結果及び各都道府県等が行った指導監査結果及び会計検査院の検査の動向等、並びに近年における社会福祉法人・施設における不祥事例等の発生等に鑑み、関係法令・通知等を踏まえた上で厳正かつ適正な業務執行、運営が図られるよう特段の配意を願いたい。
(1)児童福祉行政について
児童福祉行政指導監査については、児童の最善の利益や権利擁護を踏まえた処遇の確保及び不祥事件等の未然防止の観点から、法人及び施設運営の適正化に十分配慮した指導監査を実施する等により常時その実態を把握し、不祥事件等の発生防止に努められたい。
(2)児童扶養手当支給事務関係について
市町村に対する指導監査については「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成12年4月25日児発第471号)により実施されているところであるが、引き続き厳正な指導監査をお願いする。
また、厚生労働省が行う社会福祉法人等の指導監査については、本年 1月6日から地方厚生局の事務とされた。
また、本年1月6日から厚生労働省が行う児童扶養手当支給事務指導監査については、家庭福祉課に児童扶養手当監査官が設置され、当該監査官により従来どおり実施することとしている。
なお、平成13年度の指導監査実施計画(案)については、全国児童福祉主管課長会議において示す予定である。
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