担 当 |
医薬食品局 食品安全部 監視安全課 輸入食品安全対策室 室 長 道 野(2495) 担 当 西村、吹譯(内線2474・4243) 電 話 03-5253-1111 夜間直通 03-3595-2337 |
厚生労働省発表
平成20年10月10日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産ごまの種子及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 |
検査の項目 |
経 緯 |
中国産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。) |
2,4−D*1 |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ごまの種子から基準値を超える2,4-Dを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
*1 除草剤
<参考1>中国産ごまの種子の2,4-Dに係る違反事例
1 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:ZHANJIANG JIN YUAN TRADING CO., LTD.
届出数量及び重量:452バッグ、29,186kg
検査結果:2,4-D 0.18ppm*2検出 (基準値0.05ppm*3)
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
違反確定日:平成20年1月25日
措置状況:全量積戻し済み
2 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:GUANGXI FUNGRICH IMP. AND EXP. CO., LTD.
届出数量及び重量:(1) 300バッグ、14,960kg (2) 300バッグ、15,016kg
検査結果:2,4-D (1) 0.12ppm検出、(2) 0.06ppm検出 (基準値0.05ppm)
届出先:横浜検疫所
違反確定日:平成20年10月8日
措置状況:全量保管中
*2 2,4-Dの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.01mg/日であることから、体重60kgの人が2.4-Dが0.18ppm残留したごまの種子を毎日約3.3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
*3 2,4-Dは、ごまの種子には0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、米には0.1ppm、トマトには0.2ppmの基準値が設定されています。
<参考2>中国産ごまの種子の輸入実績
平成19年4月1日から平成20年10月10日:速報値
届出年度 |
届出件数 |
届出重量(トン) |
検査件数* |
違反件数 |
平成19年 |
174 |
5,100 |
24 |
0 |
平成20年 |
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3(2,4-D) |
* 残留農薬に係る検査