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経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う一般競争(指名競争)参加資格の取扱について

 経営事項審査の審査基準が改正され、平成27年4月1日から適用されたことに伴う、平成27・28年度を有効期間とする建設工事についての一般競争(指名競争)参加資格の取扱いを以下のとおり定めたのでお知らせします。

※ 受付窓口及び問い合わせ先については「厚生労働省資格審査ブロック表」をご覧下さい。

I 随時申請に係る留意事項

随時申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書について

 申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書は、経営事項審査の基準日が申請をする日の1年7か月前の日以降のもののうち最新のものより申請を行うことが必要です。

 ただし、平成27・28年度の資格審査の申請にあたっては、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となります。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況が未加入であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類(保険料の領収書等)の提出が必要となります。

 経常建設共同企業体にあっては、当該共同企業体の構成員全てが、特例計算を希望する事業協同組合にあっては当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正前又は改正後のいずれかに統一された審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき申請することが必要です。

※ 申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書は、添付を要する者の全てについて申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書は、経営事項審査の審査基準日が申請をする日の1年7か月前の日以後のものでなければなりません。
(1年7か月前の日以後のものが複数ある場合は最新のもの)

II 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴い一般競争(指名競争)参加資格の再認定を希望する場合の留意事項

1 再認定の申請ができる者

 改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成27・28年度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を取得した者は、希望により当該総合評定値通知書に基づき平成27・28年度の一般競争(指名競争)参加資格の再認定の申請を行うことができます。

 ただし、経常建設共同企業体にあっては当該共同企業体の構成員全てが、事業協同組合の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づいて申請することが必要です。

2 再認定のスケジュール

 平成27年6月1日から受付けを行いますので、「厚生労働省資格審査ブロック表」を参照し、本社(店)のあるブロック内のいずれかの受付部局へ持参申請して下さい。再審査による認定日につきましては、原則申請月の翌々月1日となります。

取扱期間 受付期間 認定日
平成27年6月1日から
平成27年11月30日まで
毎月1日から
末日まで
受付月の
翌々月1日

3 再認定に係る申請書提出要領及び申請様式について

  1. [1] 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式1)[正副1部]
  2. [2] 営業所一覧表(様式2)[正副1部]
  3. [3] 経営事項審査の総合評定値通知書の写し(ただし、改正後の審査基準による経営事項審査のものに限る。)[2部]
  4. [4] 平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格審査における資格審査結果通知書の写し[1部] ※要確認
  5. [5] 建設共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)[1部]
  6. [6] 共同企業体等調書(様式3)(経常建設共同企業体及び特例計算を希望する事業協同組合が申請をする場合)[正副1部]
  7. [7] 委任状(代理人による申請をする場合には、(申請者の)代表者から代理人に、競争参加資格審査の代理申請をする権限について委任する旨を明記した委任状を作成し、必ず原本を提出して下さい。)[1部]

<様式ダウンロード>

※なお、提出方法は「「厚生労働省資格審査ブロック表」」を参照し、本社(店)のあるブロック内の一受付部局へのみの申請とし、他ブロックへの申請は申請が重複するため行わないで下さい。

4 その他、再審査の申請に関する留意事項

以下の事項を必ず一読して頂き、申請書類に不備のないようお願いします。

 再認定の申請は、現在認定資格を受けている全てについて行って下さい。一部の認定部局や工種のみを選択して再審査を行うことはできません。

 改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、認定を受けている者が、再認定を申請する際に認定部局又は工種の追加を希望する場合には、すでに受けている全ての認定資格についても併せて改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請して下さい。

 工事の入札手続きに参加をしている者で、すでに競争参加資格の確認又は指名通知を受けている場合であっても、当該入札案件の開札日までの間に再認定を受けた結果、等級が変わり入札参加条件を満たさなくなったときは当該入札に参加する資格を失います。

 再認定の申請から、再認定後の資格審査結果通知書が発行されるまでの間は、変更届出申請は受け付けません。
※もし、再認定中に変更届出申請をしても、再認定資格の結果に変更内容は反映されません。

 再認定申請は一度のみ可とし、二度目の再認定申請については受け付けません。

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