厚生労働省

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厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会設置要綱

(平成21年7月29日ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員長決定)

1.目的

ヒト幹細胞を用いる臨床研究の適正な実施を目的として、平成18年7月に「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」を策定した。指針の公布後、これまでに関連法令の改定が行われるとともに、新たな幹細胞技術の出現や、既存の幹細胞の前臨床研究の進展が見られることから、厚生科学審議会科学技術部会に「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会」を設置する。

2.検討項目

(1)改正等が行われた関係法令との整合性

(2)ヒト胚性幹細胞等の臨床研究における取り扱い

(3)その他

3.組織等

(1)専門委員会の委員は別紙のとおりとする。なお、専門の事項について検討を行うため、必要があるときは委員会の下にワーキンググループを置くことができる。

(2)委員長は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成一三年二月七日科学技術部会長決定)第3条に従い、委員会委員の中から部会長が指名する。

(3)委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名したものがその職務を行う。

4.委員会の運営等

(1)専門委員会は委員長が招集する。なお、審議の必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができる。

(2)専門委員会の会議及び議事録は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、または知的財産権が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とすることができる。

(3)委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

5.専門委員会の庶務

専門委員会の庶務は、医政局研究開発振興課において総括し、及び処理する。

6.その他

この設置要綱に定めるもののほか、専門委員会及びワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。


厚生科学審議会科学技術部会
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会
委員名簿

  氏名 所属・役職
位田 隆一 京都大学大学院法学研究科教授
梅澤 明弘 国立成育医療センター研究所生殖医療研究部部長
高坂 新一 国立精神神経センター神経研究所所長
佐藤雄一郎 神戸学院大学法学部准教授
澤 芳樹 大阪大学大学院医学系研究科教授
鹿野 真弓 (独)医薬品医療機器総合機構生物審査第二部長
永井 良三 東京大学大学院医学系研究科教授
中内 啓光 東京大学医科学研究所教授
中畑 龍俊 京都大学物質−細胞統合システム拠点、iPS細胞研究センター副センター長
10 西川 伸一 (独)理化学研究所発生・再生科学総合研究センター 副センター長
11 本田麻由美 読売新聞社編集局社会保障部記者
12 町野 朔 上智大学法学部教授
13 水澤 英洋 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授
14 武藤 香織 東京大学医科学研究所准教授
15 山口 照英 国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部長

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