厚生労働省

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第3回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会、第3回産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会、第10回中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会 合同会合(第3回化審法見直し合同委員会)

議事要旨

1.日時

平成20年10月23日(木) 9:30〜12:00

2.場所

三田共用会議所 講堂

3.出席委員(五十音順)

浅田委員、有田委員、板倉委員、井上委員、内山委員、大塚委員、織委員、加藤委員、神山委員、亀屋委員、奥村氏(河内委員代理)、北野委員、北村委員、吉川委員、小出委員、豊田氏(後藤委員代理)、佐藤委員、実平委員、城内委員、白石委員、吉田氏(関澤委員代理)、辰巳委員、徳永委員、中杉委員、中地委員、中西委員、新美委員、西原委員、宮田委員、吉岡委員、若林委員

4.議事

(1)第2回化審法見直し合同委員会における指摘事項について

(2)化学物質管理の在り方について

(3)その他

5.議事概要

(1)会議は公開で行われた。

(2)第3回合同委員会は、経済産業省が事務局取りまとめを、産業構造審議会の中西委員長が議事進行をする旨説明があった。

(3)事務局よりすべての委員会が定足数を満たしていることが確認された。

(4)第2回合同委員会での指摘事項について、事務局より説明が行われた。

(5)化学物質管理の在り方について、事務局より提出された化審法見直し取りまとめ報告書案に基づき審議が行われた。

6.委員より提示された主な意見

(1)検討の背景及び化審法の施行状況

○報告書案I[1]の記載で、作業現場における労働者への直接的な化学物質のばく露等については、他法において「担保されている」ことになっているが、現実には、有害家庭用品規制法等の不備が指摘されている。担保されるとまで言い切ってよいのか疑問。

○Japanチャレンジプログラムについては、中間評価を踏まえたこれまでの総括を報告書に記載すべき。また、SAICM国内実施計画の策定を今後の課題として記載してほしい。

(2)WSSD目標を踏まえた化学物質管理、化学物質の上市後の状況を踏まえたリスク評価体系の構築

○良分解性物質を化審法で規制すべきとの議論があるが、化審法ですべての化学物質を管理することは無理で、当面は他法と連携する方がよいのではないか。

○良分解性物質の中にも、EUの高懸念物質として挙げられているものが存在する。良分解性物質については、今後も引き続き検討が必要。良分解性物質を第二種特定化学物質に指定する必要はないかもしれないが、リスク評価を行う必要はあるのではないか。

○将来的にPRTR対象物質の中に優先評価化学物質が内包されるようにするなど、PRTR物質のデータをリスク評価に十分活用してほしい。

○途上国など海外から輸入される製品に含まれる化学物質の管理については、化審法で対応できるのか、もしできるのならどのように対応するのかが明らかでない。

○スクリーニング評価において、ばく露情報が重視されることになるが、ハザードデータについてもリスク評価の優先付けの要素に加えるなど、軽視しないでほしい。また、事業者に任せるだけでなく、国も積極的に不十分なデータを収集していくべき。

○優先評価化学物質を指定する際、ハザードのクライテリアもなくスクリーニング評価を行うのではなく、現行の二監・三監の評価に類似する選定基準等に基づいて指定すべき。

○発展的に廃止される二監・三監について、今までの考え方を新しい仕組みにどのように取り入れていくのかについて示してほしい。

○優先評価化学物質に関する情報伝達に関して、B to Bだけでなく消費者への提供方策を検討してほしい。

○事業者からハザードデータが提出されることがリスク評価のフローがうまく流れるポイントであるため、もし提出がない場合に、有害性調査指示を出す場合が多くなるであろう。今までの慣行にとらわれず、粛々と対応してほしい。

○製造・輸入量の届出等については中小企業の負担が大きくなると予想しており、また、試験方法をきちんと把握していない事業者もいる。運用上の配慮をお願いしたい。

○リサイクルされた場合、環境に放出されているものと適切に管理されているものがある。用途を決める際には、リサイクルの方法等も考慮すべき。

(3)リスクの観点を踏まえた新規化学物質事前審査制度の高度化

○低懸念ポリマーの確認制度について、事業者に負担をかけない仕組みが入るのはよいこと。

○「上市前に審査を行う仕組みは“維持しつつ”」の“維持しつつ”はタイトルにある「高度化」という印象を与えないため、記述を修正すべき。また、各段階で扱う情報の内容が分からないので、別紙2の内容を本文にきちんと反映してほしい。

○少量であるためリスクが低い、という表現は、消費者が受ける被害の実態と違う印象があるため、表現の工夫をお願いしたい。

(4)厳格なリスク管理措置等の対象となる化学物質の取扱い

○エッセンシャルユースについては、厳格な用途制限をすべき。罰則の規定も必要

○優先評価化学物質に指定された後、2段階のリスク評価を受けて第二種特定化学物質に指定されるように見えるが、ハザード情報が揃っている優先評価化学物質については指定された時点からリスク評価を迅速に行ってほしい。

○EUの高懸念物質は実質的にブラックリスト化しているが、優先評価化学物質が社会から安易に同じように有害なものと取られないよう留意してほしい。業界としては十分な管理の下使用したい。

○すべての優先評価化学物質について情報を伝達することには懸念がある。一次リスク評価後の物質に限定するなど、段階的に情報提供を行うことが妥当ではないか。

○二監・三監が廃止されると、「第一種」監視化学物質という名称が不自然になるため、名称変更の対応が必要ではないか。

○第一種特定化学物質が含有している製品について、一特が使用されている旨表示されていることは重要。また、消費者が手に取らないと分からないような仕組みではなく、他社製品を含め全体像を把握することができるように適切な情報提供の仕組みが望ましい。

(5)2020年に向けたスケジュールと官民の役割分担など

○ナノマテリアルの定義をもう少し工夫して書いてほしい。

○規制影響評価に係る資料の概略は分かるが、数字には注意が必要であるとともに、本資料は委員会としてオーソライズしたものではないため、報告書とは切り離すべき。

○共通化されたデータベースの策定は重要。アジアでの日本のリーダーシップという視点を入れてほしい。

○事業者による有害性情報収集が進まないときは、リスク評価時にリスクを高めにとるなどデメリットがあることが分かるように記載すべき。

○国民の安全・安心のうち、安全については、情報公開で対応が可能であるが、安心については、関係者の信頼関係であると認識。より一層の情報公開が求められる。

○リスク評価が進まない状況があれば、長期毒性等に関する有害性調査指示に向かうのが原則。中生産量・低生産量の化学物質の安全性情報を安易に国が行うと、情報収集に協力しない事業者が得をする制度となってしまうので、そうならないように注意すべき。

○J−CHECKの活用が重要。化審法は、関連法令の中でも、最初に情報が集まる制度であるということを強調して書いてほしい。また、消費者向けにも分かりやすいよう、環境省のファクトシートなどの情報をデータべースに盛り込むことを検討してほしい。

○リスク評価が進まない状況をどのように回避するかについて具体的に記載すべき。

○企業秘密とは具体的に何か。知的財産権であればそのように記載すべき。

○水環境以外のばく露経路に関する評価については、その手法が確定していないものの、現在も行っており、表現を工夫すべき。

○リスク評価を行っていく上で、評価が止まっていることは好ましくない。不足している情報を事業者に示すことが望ましい。

○化審法は世界的に先手を打った法律であり、再度先手を取るために日本は何をすべきなのかという点を示すべき。将来に向けて積極的に対応する、というニュアンスが入るといい。

○今まで製造・輸入量が把握できなかった物質を行政が把握できること、一度評価が行われて白判定されても、状況の変化(製造・輸入量の増減、用途の変更)により再評価が行われるサイクルの仕組みになったことは、今までの化審法に比べ、大きく前進した部分と認識であり、もっと強調した方がよい。

○今次改正で重要になってくるのは「情報伝達」の部分であり、用途情報の把握等のために、川上事業者と川下事業者が相互連携の下に情報を伝達することが重要。

○別紙2において、どの部分がデータベースに掲載されるのかが明確でないので工夫してほしい。情報基盤の整備の際には、その全体像を示すべき。

7.その他

報告書案について、広く国民から意見や情報を募集する観点から、今後、パブリックコメントを実施する予定であることが報告された。

(照会先)

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

電話03-5253-1111(内線2427)



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