厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

(別添3)

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案(概要)

1 要 旨

平成20年に報告された

[1] 平成19年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会(労働基準局長主宰)

[2] 職業性間接ばく露者に係る健康管理についての検討委員会(中央労働災害防止防止協会主宰)

[3] 石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会(労働基準局長主宰)による検討の内容を踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)について、所要の改正を行うこととする。

2 政令案の内容

(1)労働安全衛生法施行令の一部改正

[1] 特定化学物質の追加

1[1]の報告を踏まえ、譲渡・提供時に名称等を表示すべき物及び特定化学物質(第2類物質)として、ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)並びに砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を追加する。

[2] 特殊健康診断及び健康管理手帳の交付対象者の見直し

1[2]の報告を踏まえ、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務について、特別の項目についての健康診断及び健康管理手帳の交付の対象とする。

(2)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正

1[3]の報告を踏まえ、代替が困難であった適用除外製品等について、その一部について代替化が可能になったこと等から、それらの製造等を禁止する。

3 施行期日

(1)労働安全衛生法施行令の一部改正

平成21年4月1日

(2)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正

平成20年12月1日(一部は平成21年1月1日)


トップへ