厚生労働省

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厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課

課            長   吉本  明子

副主任中央賃金指導官    伊津野 信之

電   話    03-5253-1111(内線5531)

03-3502-6758(夜間直通)

厚生労働省発表
平成20年8月6日

─中央最低賃金審議会の答申「平成20年度
地域別最低賃金額改定の目安について」─

中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、本年6月30日、厚生労働大臣から、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添(PDF:309KB)のとおり厚生労働大臣に対して答申を行った。

答申は、平成20年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、昨年度同様目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものである。

公益委員見解として示された平成20年度地域別最低賃金額改定の目安は、全国の都道府県をA、B、C、Dの4つのランクに分け、引上げ額をAランク15円、Bランク11円、Cランク10円、Dランク7円(ランク毎の引上げ額)とするとともに、本年7月1日に施行された最低賃金法改正法の趣旨を踏まえ、一定の前提の下に最低賃金額と生活保護とを比較した結果、最低賃金額が生活保護を下回る12都道府県については、これを解消するための期間(年数)で生活保護との乖離額を除して得た額とランク毎の引上げ額とを比較して大きい方の額とした。

生活保護との乖離額を解消するための期間については、公益委員見解で示された考え方に基づいて地方最低賃金審議会が定め、今年度の具体的な引上げ額が決定されることとなるが、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となる。

今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ、地域における賃金実態調査、生活保護に係る施策の調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。

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